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公開日:2023.01.20
更新日:2023.01.23

【インボイス制度】2023年10月までに対応すべきこととは

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インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度です。

 

2023年101日から開始が予定されており、インボイスを発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られています。この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。

 

インボイス制度の開始によって、消費税における仕入税額控除の取り扱いが大きく変わりますが、実務上の変更点や制度開始までに必要な準備について、よくわからないという担当者の方も少なくありません。

 

本記事では、インボイス制度の概要や2023年10月までに対応すべきことをわかりやすく解説していきます。

経営者の方や経理業務に従事されている方は、ぜひ参考にしてみてください。

インボイス制度とは?簡単にわかりやすく解説!

インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるための制度です。

正式名称を「適格請求書等保存方式」と呼び、「適格請求書発行事業者の、氏名または名称および登録番号」「取引年月日」「取引内容(軽減税率の対象品目である場合はその旨)」「税率ごとに合計した対価の額および適用税率」「消費税額」「書類の交付を受ける事業者の氏名または名称」などの必要事項が記載された、請求書・納品書を交付・保存する必要があります。

 

同制度は、2023年10月1日より開始されます。

インボイスの交付は、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみとなっています。また、消費税の課税事業者でなければ、インボイスの発行事業者登録はできません。

 

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付する必要があります。

 また、交付したインボイスについては、写しを保存しておく必要があります。

 

一方、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要です。

 

インボイス制度では、法人や個人事業主が経理業務でよく利用する領収書やレシートは、「簡易インボイス(適格簡易請求書)」扱いとなります。インボイスの記載事項について、現行の区分記載請求書との比較を下表にまとめます。

現行の区分請求書

インボイス(適格請求書)

発行側の企業名や氏名

発行側の企業名や氏名

取引年月日

取引年月日

内訳

内訳

金額

金額

宛名

宛名

軽減税率対象商品の旨

軽減税率対象商品の旨

税率ごとに対価した額

税率ごとに対価した額

登録番号(課税事業者のみ登録可)

適用税率

税率ごとに区分した消費税額等

 

インボイス(適格請求書)の対象とは

インボイス(適格請求書)の対象は、消費税の課税事業者です。そのため、消費税の免税事業者として届出している事業者は適格請求書発行事業者として登録することができません。消費税はすべての事業者に納付義務があるわけではなく、会計年度の前々年度の課税売上を基準に課税事業者に該当するか否かが判断されます。

 

具体的には、次のいずれかに当てはまる場合は課税事業者に該当します。

 

・課税売上1,000万円を超える事業者

・設立から2年以内の資本金1,000万円以上の事業者

・事業年度開始の日から6カ月間の特定期間の売上もしくは支払給与等が1,000万円を超えた事業者

・資本金1,000万未満で設立2年以内であっても、売上5億円を超える特定の企業が50%以上の株式を取得して実質支配している事業者

インボイス制度で何が変わるのか?変更点2

ここでは、インボイス制度による変更点について、代表的なものを2つ紹介します。

インボイスの発行と保存

インボイス制度の施行後は、対象事業者はインボイスの発行と保存が必要となります。インボイスの発行と保存がない請求書では消費税の仕入額控除が受けられなくなります。

 

これは、売り手と買い手の双方に適用され、売り手は買い手から求められた場合にインボイスを発行しなければなりません。また、交付したインボイスについては写しを保存する必要があります。

 

一方、買い手が消費税の仕入額控除を受けるためには、売り手から交付を受けたインボイスを保存する必要があります。ただし、買い手はインボイスの必要記載事項が満たされていれば、自ら作成し、売り手の確認を受けた仕入明細書等の保存によっても仕入額控除の適用が受けられます。

仕入額控除

インボイス制度の施行後は、消費税の仕入額控除の取り扱いが変わります。

 

仕入額控除とは、売上に係る消費税額から仕入に係る消費税額を差し引くことを指します。消費税の納税には、商品を購入する消費者が納税する場合と、商品を製造する事業者が仕入額に係る消費税を納める場合の2種類があります。仕入額控除には、これらの取引間において発生する二重課税を解消する働きがあります。

 

 

一例として、売上税額が100万円、仕入税額が50万円の場合、仕入税額控除50万円が適用されるため、事業者が納付する消費税額は50万円となります。この仕入税額控除を受けるために、インボイスの保存が必要となるのです。インボイス制度が導入により、買い手はインボイスの保存が義務付けられますが、以下のような請求書の交付を受けるのが困難なケースでは、適格請求書発行事業者の義務は免除され、一定の要件を満たした帳簿の保存により仕入税額控除が受けられます。

 

・自動販売機で飲料などを購入

・ポスト投函で郵便サービスを利用

3万円未満の公共交通機関を利用した場合の乗車券

・出入り口で回収される入場券

・従業員が支給される日当・宿泊費など

・古物商等が的確請求者発行事業者でないものから購入した棚卸資産

・適格請求書発行事業者でないものから購入した再生資源など

中小企業が2023年までに対応すべきこととは

ここでは、中小企業が2023年までに対応すべきことについて解説します。

1.課税事業者が事前に対応すべきこと

適格請求書発行事業者としての登録

売り手はインボイスを発行するため、施行開始までに「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

登録申請書の提出は2023年3月31日までです。

登録申請ができていない、という経営者の方はお急ぎください。

 

インボイス制度の導入後は、インボイスを発行・保管されない分の消費税については、仕入税額控除が受けられなくなるため注意が必要です。また、現在免税事業者の場合、適格請求書発行事業者の登録を申請することでインボイス発行が可能となりますが、今後は課税事業者として消費税の支払い義務が発生する点に注意が必要です。

 

取引先に対する適格請求書発行事業者として登録しているか否かの確認・リスト化

→取引先が適格請求書発行事業者に登録していない場合、インボイスを発行してもらうことができないため、仕入額控除が受けられなくなります。

取引先が免税事業者の場合は、適格請求書発行事業者として今後登録する予定があるかの確認・リスト化

→適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者が取引先に居る場合、インボイスを発行できないため、課税事業者と区分して経理処理を行う必要や、税額計算方法が一部変更となります。そのため、事務作業が煩雑になる可能性があります。

 

インボイスに対応した請求書発行ソフトやレジなどの機器の整備

→従来よりも記載内容が増えた請求書の発行を手作業で対応すると、工数が増加してしまいます。インボイスに対応している請求書発行ソフトを導入することで、その手間を削減することができます。これを機にクラウド請求書発行ソフト、クラウド会計ソフトを導入する企業も増えています。インボイス制度の施行までに余裕のあるスケジュール感で準備を進めていきましょう。

2.免税事業者が事前に対応すべきこと

適格請求書発行事業者の登録を行うか否かの意思決定・登録

適格請求書発行事業者に登録する場合、消費税の免税事業者から課税事業者となり消費税の納税義務が発生します。

 納税負担に耐えられるような事業基盤を整備することが必要です。

 

適格請求書発行事業者の登録に際しては、まず「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者になる必要があります。ただし、2023年3月31日までに適格請求発行事業者の登録申請を行う場合は、消費税課税事業者選択届出書の提出を省略することができます。

2023331日までに登録申請書をどうしても提出できない事情がある場合、2023930日までに事情を記載した登録申請書を提出することで、適格請求書発行事業者の登録を2023101日に登録を受けたとみなすことができます。

 

インボイスに対応した請求書を発行するための業務フローやシステムなどの確認

適格請求書発行事業者への登録後の対応事項については、課税事業者の場合と同様です。インボイスに対応した請求書を発行する体制を整えるため、社内の事務フローや業務システムやレジなどの機器について確認しましょう。

インボイス制度対応に向けて顧問税理士と取り組むべきこと

①インボイス制度についての説明をしてもらう

本記事やその他の情報源よりインボイス制度についての情報収集を進めていらっしゃると思いますが、今一度顧問税理士の方からも説明を受けて、今後どのような対応が必要になるのか、どのようなスケジュールで対応を進めていくかを相談しておきましょう。

 

②取引先へ適格請求書発行事業者として登録しているか、今後登録するか否かを確認する文書、メールのひな形をもらう

税理士事務所によっては、取引先への確認文書、メールのひな形を顧問先企業に配布しているケースもあります。

ひな形を提供してもらえない場合でも、自社で作成した文書で確認すべき内容に漏れがないかなどを確認してもらうと良いでしょう。

 

③インボイス制度に対応した請求書発行ソフト等の導入をしてもらう

インボイス制度に対応した請求書発行ソフトを導入する場合、自社の会計ソフトとの連動なども考慮して何を導入すべきかから顧問税理士の方に相談してみましょう。

 

経理改善に長けている事務所であれば、システム選定からシステム導入(初期設定や会計ソフト等との連携設定)、ソフトの使い方のレクチャーまでしてもらうことが可能です。

④インボイス制度に対応した会計処理の指導をしてもらう

インボイス制度に対応するためには会計ソフト入力内容も変わってきます。

 

2023年10月以降は何を追加で入力すべきなのかを顧問税理士の方から説明を受けて、経理の方と一緒に対応フローを確認しておきましょう。

まとめ

本記事では、インボイス制度の概要や2023年までに対応すべきことについて、解説しました。

インボイス制度の開始は、個人事業主やフリーランスのみならず、多くの企業に影響を及ぼすことが予測されます。特にこれまで消費税の免税事業者であった個人事業主にとっては、対応すべき事項が多くなるため、2023101日の施行に向けて計画的に準備を進める必要があります。

 

船井総研では、税理士紹介サービスを提供しています。インボイス制度の対応や経理業務の効率化について適切なアドバイスができる税理士のご紹介が可能です。

今の顧問税理士からインボイス制度対応の提案を受けていない、とお悩みでしたら、ぜひお気軽にご相談ください。

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WRITER
坂田 知加
会計事務所向けコンサルティングに従事し、全社において女性最速・最年少で管理職に昇進。これまで全国300以上の会計事務所に関与。「企業レベルと税理士レベルのミスマッチ」を解決したいという想いより、現在は成長企業とハイレベル会計事務所のマッチングを行っている。
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