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税理士の賢い選び方
2024-04-15
税務調査が入る確率は?調査が入りやすい企業の特徴や調査が入らないための対策を解説
事業を営んでいると、ある日突然税務調査の通知を受けることが。 税務調査について不安はあっても、具体的な調査内容や対応方法については知らない部分も多いのではないでしょうか。   本記事では、税務調査が入る確率や、調査が入りやすい特徴について解説します。 税務調査について気になっている経営者様はぜひ参考にしてみてください。   法人と個人事業主の税務調査が入る確率 結論から述べると、税務調査が入る確率は決して高くはありません。 税務調査が入る確率については、国税庁が公開している税務調査実績より紐解くことができます。 法人の税務調査の確率 法人の税務調査実績に関して、令和4年度おける法人税の申告件数は約312.8万件でした(令和5年11月公表値)。法人に対する実地での税務調査件数は約6.2万件であったため、法人に税務調査が入る確率は1.9%(6.2万件/312.8万件)=約2%です。   個人事業主の税務調査の確率 今回は、課税売上1,000万円以上の一定規模の個人事業主を想定して算出します。 個人事業主の令和4年度おける消費税申告件数は、約105.5万件でした(令和5年5月公表値)。個人事業主に対する実地での税務調査件数約2.6万件であったため、2.5%(2.5万件/105.5万件)といった確率になっています。   この数字から、税務調査の対象になる確率はどちらも約2%程度と高くないと言えますが、もう1つ注目すべき数値があります。それは直近3ヵ年の税務調査の件数の変化です。   法人と個人事業主の直近4年間の税務調査件数 法人の直近4年間の税務調査件数 国税庁の統計によれば、令和4年に実地調査が行われた件数は約6.2万件でしたが、令和2年、令和3年に行われた実地調査より増加傾向にあります。 これはコロナが影響していると考えられ、コロナ前である令和元年は約9万件実施されていた頃へ徐々に戻っていく可能性が考えられます。 そのため、今後法人向けの税務調査件数は増えていくことが予想されます。 【実地調査件数】 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 前年比 90,000件 29,000件 41,000件 62,000件 152.3%    出展:国税庁.“令和4事務年度 法人税等の調査事績の概要” https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2023/hojin_chosa/index.htm,(参照2024-04-11) “令和2事務年度法人税等の調査事績の概要” https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/hojin_chosa/pdf/01.pdf, (参照2024-04-11)   個人事業主の直近4年間の税務調査件数 国税庁の統計によれば、令和4年に実地調査が行われた個人事業者の消費税の件数は約2.6万件でした。 こちらも同様に令和2年、令和3年に行われた実地調査より増加傾向にあります。 今後は、コロナ前の3万件前後に戻っていく可能性が考えられます。 【実地調査件数】 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年 前年比 30,736件 11,076件 16,908件 25,513件 152.3%   出典:国税庁.“令和2事務年度 所得税及び消費税調査等の状況”. https://www.nta.go.jp/information/release/kokuzeicho/2021/shotoku_shohi/pdf/shotoku_shohi.pdf,(参照2024-04-11)   今後はコロナ前の件数に増加していく可能性あり 税務調査が入る確率は2%というと、可能性が低いように感じますが、「50社に1社」と考えると身近に感じられるのではないでしょうか。今後はコロナ前の件数に戻っていくことが予想されるため、税務調査が入る確率が高くなる可能性もあります。ここ数年で税務調査が来ていないという企業は再度決算申告の内容に間違いがないか、全ての数字を正しく計上できているか、経理体制に不備がないか見直しておくとよいでしょう。 税務調査は単に「調査」であるため、脱税の疑いがある企業だけでなく、正しく申告している企業も調査の対象になる可能性があります。調査の対象になっても悲観的になる必要はなく、顧問税理士と連携して冷静に対処すれば問題はありません。   ここからは、税務調査についての簡単なおさらい(目的や種類、頻度)や、税務調査が入りやすい企業の特徴について解説します。 税務調査のおさらい 税務調査とは 税務調査は、国税庁や地方の税務署が実施し、納税者が正確に税金を申告しているかどうかを調査する手続きです。法人税や所得税など、多くの税金は、納税者が自ら税金を計算して申告し、支払う「申告納税制度」に基づいています。この制度には計算ミスや虚偽の申告が含まれる可能性があるため、税務調査は不正行為を防ぎ、申告内容を確認する目的で実施されます。   税務調査の種類 税務調査は、「強制捜査」と「任意捜査」の2種類に大別されます。 強制調査 強制捜査とは、国税局査察部が、裁判所の令状を持ち、脱税の疑いのある納税者を対象に行う税務調査です。特に「脱税額が1億円を超える」などの重大な疑いがある場合に実施されます。強制調査では、納税者は調査を受け入れることが義務付けられています。   任意調査 一方、任意調査とは、脱税の疑いがない多くの法人や個人が対象となる税務調査です。事前に税務署から電話で連絡があり、訪問日時などが通知されます。顧問税理士がいる場合は、基本的に税務署からの連絡は顧問税理士に入り、顧問税理士と一緒に任意調査受け入れの日程を調整します。突然の訪問はありません。通知が電話ではなく通知書で届く場合もあります。 任意調査という名前ではありますが、調査官(税務署の職員)は「質問検査権」を持ち、正当な理由なく帳簿書類の提示などを拒否すると罰則が科せられることがあります。   税務調査の頻度 税務調査の頻度は、一般的に3〜5年に1度程度と言われますが、実際には10年以上税務調査がない会社や、創業以来一度も税務調査を経験していない企業もあります。どのような企業や個人事業主であっても、税務調査を受ける可能性はありますが、何故税務調査が入る頻度が高い企業、あまり税務調査が入らない企業があるのでしょうか。   税務署が調査対象を選定する方法 税務署が調査対象を選定する方法は、ズバリ「税務署独自のシステム」です。   KSK(国税総合管理)システムというものに全国の法人・個人の10年間程のデータが入っており、今年儲かっている業種や重点調査業種(脱税が多い業種など)の中から候補先を抽出しているのです。 また、会計データ上に異常値がある場合には、アラートが出る仕組みになっており、アラート数が一定数以上になると調査対象候補としてピックアップされる、機械的な仕組みとなっています。 税務署の統括官は、システムが抽出した候補から対象先を選定します。 また、税理士を変更することで税務調査が入るのではないかと考えている方もいらっしゃるかもしれません。確かに税理士の変更により科目体系や概況書が大きく変わった場合、KSKシステムからアラートが発生してしまうケースはあります。しかし、適正な科目へ修正することは何ら問題なく、調査官に対して説明をすればよいだけです。 税理士の変更自体が調査の引き金になることはなく、それどころか、自社にとって最適な税理士に変更することで、税務調査への対応もより円滑に行えるでしょう。   税務調査が入りやすい企業の特徴 ここでは、税務調査が入りやすい特徴について解説します。税務調査が入りやすい企業や個人事業主には、一定の共通点があります。以下で詳しく説明していきます。   不正が多い特定の業種 国税庁の「実地調査の状況」によれば、風俗業や飲食店、廃棄物処理などの業種では、不正発見の割合が顕著に高いことが報告されています。これらの業種に属する法人や個人事業主に対しては、税務署が特に注意を払っているといえるでしょう。   規模が大きい企業 規模が大きな企業も税務調査が入りやすい特徴の一つです。一般的に、売上や利益が大きい企業ほど多くの税金を納めています。申告内容に誤りがある場合、納税額への影響も大きくなるため、税務署は規模が大きい企業に対して注意を払っているのです。   売り上げや利益の変動が大きい企業 売上や利益が急激に変動する企業も、調査の対象となりやすい傾向があります。特に、黒字から赤字への転換や利益の急増(減少)などのケースに対して、税務署は注意を払っています。   過去の税務調査で指摘を受けた企業 過去に税務調査で指摘を受けた企業は、申告内容について特に厳しく監視されます。過去の指摘事項を遵守しているかどうかが問われるため、再度の調査の対象となりやすいです。   申告内容に不審な点がある企業 申告内容に疑わしい点がある企業も、税務調査の対象となりやすいです。たとえば、確定申告書と取引先の支払調書の金額に差異がある場合や、経費が不自然に高い場合などが該当します。申告内容に不審な点があると調査の対象になる可能性が高まります。   税務調査が入らないための対策 ここでは、税務調査が入らないための対策について解説します。税務調査が入らないためには、ミスのない申告と適正な経費計上を徹底し、信頼できる税理士とパートナーシップを築くことが重要です。   申告漏れや申告数値に誤りがないよう、税理士に月次決算・月次監査をしてもらう 税務調査が入らないようにするためには、申告漏れや申告数値に誤りがないよう徹底しましょう。申告書類に不備があると、内容に疑念が生じ税務調査を受ける可能性が高まります。   正確な申告を行うためには、日々の会計ソフト入力をミスなく正しくに行うこと、年に1回決算を行うのではなく、月次決算を行い毎月数字を締めること、税理士から月次監査(毎月の会計ソフト入力内容のチェック)を受けることが欠かせません。年に1回の本決算でしか数字を締めていない、監査を受けていないという場合、税理士側も12ヶ月分の内容を確認・修正するのは時間がかかる上、税理士も人間の為ヒューマンエラーのミスが発生するリスクが高まります。 そのため、税務調査官も税理士の関与・監査頻度を必ず確認します。(年1回、年4回、年12回等) 売上や計上漏れを防ぐため、入出金があったら即座に処理するなど、税理士と一緒に日頃から適切な会計処理を行える仕組みを整えて、毎月数字を締めて監査を受けるようにしましょう。   適正な経費計上を行う 税務調査が入らないようにするためには、適正な経費計上を行うようにしましょう。申告内容に関連する領収書などの資料は必ず保存することを徹底してください。 税務調査が入ったときに、申告書類や日々の記帳について税務署から指摘を受けることがあります。そのようなときも、資料や領収書のデータがあれば、納得のいく説明ができるはずです。   また、売上原価や人件費、外注費など、税務調査で見られやすい項目については、決算時に税理士にしっかり確認してもらいましょう。 税務署OBが在籍している事務所であれば、税務調査で指摘されやすい項目を理解した上でチェックしてもらえます。   経理体制を整える 必要資料がすぐ出せない場合は、調査員に不信感を持たれやすくなります。しっかりしたファイリングを見せるだけでも管理力が高いことを示せます。 調査時には過去3~7年分の資料を見られる可能性もあるため、情報を残し、整然と資料を出すためにも、電子帳簿保存法改正、インボイス制度にしっかり対応した形で残しておきましょう。   税務調査に強い税理士に相談をする 税務調査に強い税理士との顧問契約は、有効な税務調査対策の一環となります。 税務調査に強い税理士に相談し、1億円の追徴課税を回避した事例 とある運送会社様(年商10億円/大阪府)では税務調査がいきなり入り、外注費として計上していた費用について、国税局から「給与として認定されるため、仕入れ税額控除は認められない。」と指摘され、1億円を超える消費税の追徴課税を求められました。   顧問税理士では対応が難しく、藁にも縋る思いで国税庁出身の税理士が代表を務める税理士法人にご相談されました。   税務調査には、一般的な税務署からの税務調査と国税局からの税務調査があり、国税局からの税務調査は一般的な税理士では対応が難しいことも多く、税務調査が得意な事務所に相談した方が良い案件です。   こちらの企業様は税務調査に強い税理士に依頼し、各外注先から業務報告書を全て収集、業務として請負契約をしていない場合でも外注費であることを理解してもらえる資料を作成いただきました。その結果、無事外注費として認定していただくことができました。 給与と認定されていたら、危うく1億円の追徴課税になるところでした。   このように、税務調査の内容によっては税務調査を得意としない税理士では対応できないケースもあります。特に年商規模の大きい企業や、顧問税理士の顧問先の中で自社が最も大きい企業である場合、顧問税理士では対応できないケースが出てくるかもしれません。そこで予め、「自社より大きい規模の顧問先がいる」「国税出身者がいるなど税務調査に強い税理士がいる」事務所をパートナーとして、日頃から対策を行うことがおすすめです。   税務調査に強い税理士をお探しなら 本記事では、税務調査が入る確率や調査が入りやすい企業の特徴について解説しました。税務調査が入らないようにするためには、日々の会計処理を正確に行い、税務申告を適切に行うことが重要です。また、日頃から税務調査対策を意識して経費の計上や経理体制を整えておく必要があります。   船井総合研究所・税理士セレクションでは、税務調査に強い税理士のご紹介が可能です。 「税務調査が入らないよう日頃から対策をしたい」 「今の顧問税理士では税務調査の対応が不安」 「税務調査に強い税理士ならどのようなサポートをしてくれるのか知りたい」 という経営者様はお気軽にご相談ください。  …
経理の基礎知識
2024-04-04
法人の銀行融資について審査の流れやポイント、調達までの期間を短くするコツを徹底解説!
資金調達にはいくつかの方法があり、それぞれに特徴がありますが、中でも銀行融資は代表的な資金調達方法の一つです。   本記事では、法人の銀行融資について審査の流れやポイント、調達までの期間を短くするコツについて徹底解説します。融資を検討している経営者様は、ぜひ参考にしてみてください。   法人向け銀行融資について 法人向け銀行融資とは 法人向け銀行融資とは、その名の通り、企業が銀行からお金を借りることです。 運転資金や設備投資、新規事業立ち上げなどの費用を賄うため、借りるケースが多いです。   銀行融資は通常、返済見込みがあると判断された場合に提供されます。融資の条件は、格付けや担保の有無、貸付金額などによって異なるほか、都市銀行や地方銀行、ネット銀行など各銀行によって特色があります。   基本的に試算表や資金繰り表の提出が必要で、新規事業に関する融資の場合は事業計画書が必要になります。内容や収益見込みを銀行に共有し、審査を通れば融資を受けられます。(なお、融資以外にもビジネスローンやカードローンなどもありますが、これらには事業計画書の提出が不要です。)   法人向け銀行融資の種類 銀行融資には複数の種類がありますが、それぞれ金利相場や審査期間が異なります。 代表的な融資の種類は下表の通りです。   種類 特徴 借入上限額 金利相場 審査期間 信用保証協会付融資 信用保証協会が連帯保証人となる 2億8,000万円 ※無担保保証枠8,000万円 ※有担保を前提とする普通保証枠2億円 1.5~3.5%程度 1カ月~3カ月 プロパー融資 銀行が企業に対して直接融資する 原則なし 1~3%程度 2~3週間 売掛金債権担保融資 在庫や売掛債権を担保にして受ける融資 1.11億円 2.75%~ 2週間~1カ月 不動産担保融資 不動産を担保にして受ける融資 数億円まで可 2.5~6%前後 1週間~1カ月 オンライン融資 オンラインで完結する融資 10万~数千万円 1~18%程度 即日~1週間 ビジネスローン 事業用のローン 数十万~数百万円 2.5~15%程度 即日~1週間 カードローン ATMで借入・返済できる 数百万~2,000万円程度 3~14%程度 即日~1週間     信用保証協会の保証付き融資 ・借入上限額:2億8,000万円 ・金利相場:1.5~3.5%程度 ・審査期間:1カ月~3カ月   信用保証協会の保証付き融資とは、銀行融資を受ける際に信用保証協会が連帯保証人となる制度 です。債務者が返済困難となった場合には、信用保証協会が銀行へ立替払いを行います。   利用にあたっては、資本金や従業員数、業種など信用保証協会が定める利用基準を満たす他に、所定の信用保証料の支払いが条件となります。   創業間もない企業などに対して、銀行は融資可否の判断が慎重になる傾向があります。このような場合、信用保証協会が保証人となることで信頼度が増し、融資を受けやすくなるメリットがあります。   プロパー融資 ・借入上限額:原則なし ・金利相場:1~3%前後 ・審査期間:2~3週間   プロパー融資とは、銀行が直接企業に融資することを意味します。 信用保証協会の保証を受けないため、企業が返済不能になった場合は銀行が損失を負います。そのため、信用保証協会の保証付き融資と比較して、審査条件が厳しいのが特徴です。   借入金の上限は無いものの、経営状況や企業の歴史などが慎重に考慮されるため、銀行からの信頼が高い企業に適しています。 売掛債権担保融資 ・借入上限額:1.11億円 ・金利相場:2.75%~ ・審査期間:2週間~1ヶ月   売掛金債権担保融資とは、企業が売掛債権を銀行に譲渡し、銀行がこれを担保として融資する方法です。 売掛債権担保融資では、売掛債権を担保とするため、不動産や保証人などの担保は必要ありません。そのため、不動産をあまり所有していない企業や急速に売上が伸びた企業にとって有効な手段と言えます。 ただし、売掛金債権担保融資は、通常は取引先への通知と承諾が必要です。取引先によっては、契約段階で担保提供を禁止している場合もあるため、契約書の段階での確認が重要です。   不動産担保融資 ・借入上限額:数億円まで可 ・金利相場:2.5~6%前後 ・審査期間:1週間~1ヶ月   不動産担保融資とは、土地や建物、マンションなどの不動産を担保にして融資を受ける制度です。   企業の返済能力だけでなく、不動産の価値も審査基準の1つとなります。価値の高い不動産を担保にすることで、一度に大きな額の融資を受けることが可能です。保証人の担保を付けたくない企業や担保として利用できる不動産がある企業には特に適しています。   オンライン融資 ・借入上限額:10万~数千万円 ・金利相場:1~18%程度 ・審査期間:即日~1週間   オンライン融資とは、オンライン上で融資の手続きが完結する制度です。従来の銀行融資などと比較して、膨大な資料の準備も対面での申し込みも必要ありません。企業の会計データなどを元に人工知能が与信モデルを作成し、簡便かつ迅速な資金調達が可能で、りそな銀行や住信SBI銀行、GMOあおぞらネット銀行や福岡銀行などが展開しています。   金利相場は1%から18%程度で、借入上限額は貸金業者や金融機関によって異なります。審査期間は申し込みから数時間から数日間かかる場合が一般的です。   ビジネスローン ・借入上限額:数十万~数百万円程度 ・金利相場:2.5~15%程度 ・審査期間:即日~1週間   ビジネスローンとは、無担保・無保証人で申し込めるビジネス向けのローンです。 金利は比較的高いですが、通常の銀行融資よりもスピーディーに融資が実行されます。 長期の借入れには適さず、すぐに返せる見通しがあり急場をしのぐため短期間で資金を調達したい場合に適したローンと言えます。     カードローン ・借入上限額:数百万~2,000万円程度 ・金利相場:3~14%程度 ・審査期間:即日~1週間   カードローンとは、ATMを利用して借入れや返済が可能であり、通常は保証人が必要ありません。また、ビジネスローンとは異なり、資金の用途が制限されない点が利点です。そのため、一部を生活資金に充てることも可能です。 ただし、数千万円単位の取引を行う場合は、信用保証協会の利用が必要なこともあります。金利は比較的高めですが、カードの利用条件によってはビジネスローンよりも金利が低くなることもあるため、いざという時の選択肢の一つとして把握しておくとよいでしょう。     法人向け銀行融資の審査の流れ ここでは、法人向け銀行融資の審査について、基本的な流れを解説します。 融資を受けるためには、事前相談や書類提出を経て、審査に通過する必要があります。 各段階におけるポイントを以下で詳しく説明していきます。   ①事前相談と書類準備 まずは、担当の銀行員に融資の相談を行いましょう。 この相談では、銀行が融資に対してどのような要件を重視しているか、提出すべき資料や情報が何かを理解すること重要です。 これまで融資を受けた実績がない銀行に相談する場合は、会社案内書や決算書、事業計画書などの資料を持参すれば、より具体的な相談が可能です。   事前相談で得た情報を元に、必要な書類を用意します。 書類に不備があると審査期間が延びる場合があるので、税理士に相談し、正確に整えるようにしましょう。必要書類は資金使途によっても異なりますが、一例として、運転資金の融資を必要となる、または持参すると良い書類を下表にまとめました。   普段、試算表を税理士から提出してもらっていない企業は、準備に時間がかかるため、注意が必要です。できれば、毎月試算表を作成する仕組みを整えましょう。   書類名 概要 (1)借入申込書 銀行に融資を申し込むための申込書。 銀行ごとに所定の書式がある。 (2)履歴事項全部証明書 会社の情報を証明する書類。法務局で取得する。 商業登記簿謄本と呼ぶこともある。 (3)定款(写) 法人の事業内容などが書かれており事業実態を証明する。 銀行融資の初回利用時に求められることが多い。 (4)事業計画書 企業の中長期的な計画を示す書類。 銀行によっては所定のフォーマットがある。 (5)試算表 決算書を作成する前段階で準備する表。 企業の現状を表しており、税理士等へ作成を依頼する。 (6)資金繰り表 現預金の収支をまとめたもの。 実績表と予定表の2種類があり、「予定表」の提出が必要 (7)決算書 損益計算書・貸借対照表・株主資本等変動計算書・キャッシュフロー計算書などが該当する。過去3期分を求められることもある。 (8)納税証明書 国税(法人税・所得税・消費税)または地方税(事業税)の納税証明書。 (9)銀行取引一覧表 他の銀行からの融資がある場合に提出することがある書類。 預金や借入の状況について自社で作成する。 (10)印鑑証明 印鑑が実印登録されたものであることを証明するための種類。 市役所などで発行する。 (11)その他商取引を証明する書類 必要に応じて商取引を証明するために、書類の提出を求められることがある。   ②申し込み 必要書類と共に融資申請書を銀行に提出し、正式な申請が完了します。 申請時には事業計画などに関する質問があるかもしれません。事前に準備しておきましょう。   ③審査 申し込みが完了すると、銀行の担当者は稟議書を作成します。 稟議書には、主に過去3期分の決算書と直近の試算表、資金使途や返済財源、年間の返済金額が妥当で回収見込みがあるかなどがまとめられます。   その後、各決裁者に回っていくのですが、格付けや融資額によって「支店決裁」か「本部決裁」かに分かます。 「格付けが高く、融資金額が小さい」場合は支店長決裁となるケースが多いです。一方、「格付けが低く、融資金額が大きい」「担保が不足している」といったケースは、本部決裁になります。     <支店決裁> ・承認者:融資担当者→融資担当課長→副支店長→支店長 ・メリット:・本部決裁に比べると融資が通りやすい       ・決済までの期間が早い ・デメリット:・金額が大きい融資は受けられない   <本部決裁> ・承認者:融資担当者→融資担当課長→副支店長→支店長→融資部担当者→融資部課長→融資部副部長→融資部本部長 ・メリット:・大きな融資を依頼できるため、企業成長に貢献しやすい ・デメリット:・審査が細かく厳しい        ・決済まで時間がかかる     いずれにせよ、窓口の融資担当者に伝えた内容は稟議書を通じて間接的に伝えられていくので、予め、経営者が伝えたいことは誰が見てもわかる資料にまとめておきましょう。稟議書の内容を強化できるような資料を準備しておくことをおすすめします。   税理士によっては決算書に加え補足資料を用意してくれる事務所もあります。 税や会計の専門家である税理士からの補足資料は、信頼性をより向上させるため、役立ちます。   ④契約と融資の実行 審査に合格すると契約の段階に進みます。 契約には、「金銭消費貸借契約書」など複数の契約書が必要です。契約書に問題がなければ、契約が成立し、銀行から融資を受けることができます。   銀行融資を成功させるためのポイント ここでは、銀行融資を成功させるためのポイントについて解説します。銀行融資の審査を通過するためには、返済能力を客観的に証明することが重要です。 ①自己資本比率(ROE)を改善する   銀行からの融資を受ける際には、自己資本比率(ROE)の向上が重要です。 一般的には自己資本比率40%以上が安全とされ、計算方法は以下の通りです。   自己資本比率=自己資本/総資本×100   銀行は融資可否の判断に「格付け」を行います。財務内容が優れており、債務履行の可能性が高い企業には積極的に融資を行います。一方、財務内容に問題がある場合は、高リスクと見なされ融資が困難になることもあります。自己資本比率が高いと「安全性が高い」と評価されるため、ROEが低い場合は改善が必要です。   自己資本比率を高めるためには、 ①本業でしっかりと利益を出す(内部留保を増やす) ②借入金の繰上返済を行う(負債を減らす) ③不良在庫を処分する(総資産を減らす) ④不要な資産を売却する(ただし、売却代金が簿価より安い場合は自己資本比率を下げることになるので注意) など行うとよいでしょう。   ②資金繰り表作成し、収益見込みと返済の見通しを示す 銀行は、稟議を判断する際に資金繰り表も見ます。すぐに資金繰り表を出せない、ということ自体がマイナス評価になってしまいます。 予実管理ができているか等の資金繰り管理のレベルも見られますので、日ごろから税理士にアドバイスを受けて、適切な資金繰り表の作成&運用をしておくことが重要です。   ※創業融資、新規事業融資の場合、事業計画書を作成し事業の見通しを示す 創業融資、新規事業融資の場合、その事業がどれだけ返済実現性があるかどうかを見られます。   ①正確な数値や精度の高い見込み数値が記載されている  →ターゲットとなる顧客の性別や年代の人口分布、流動状況、競合店舗の存在・シェア率、客単価×座席数×回転数などの売上予測、原価率や利益率、利益や経費の計画など   ②実行可能なプランかどうか  →目標となる売上を達成するための人員配置や目標達成に向けた行動量などが現実的か、銀行はチェックします。人を増やせば売上が上がる業種の場合、採用計画が妥当かどうかなど、数値に基づいた明確な根拠があるとよいでしょう。   正直に申し上げると、財務状況を直ちに改善することは難易度が高いでしょう。そのため、将来的な利益の見込みを示す、客観的かつ説得力のある経営計画が不可欠です。さらに、返済計画を立て、資金の用途と返済計画を明確にすることで、審査通過の可能性が高まります。     ③融資に強い税理士への相談   法人融資を受ける際、融資に強い税理士へ相談することは多くのメリットがあります。   (1)銀行内部で行われる審査・稟議について理解した上でサポートしてもらえる   資金調達は、税理士試験で科目がないため、できる税理士とできない税理士が分かれる分野です。 税理士事務所によっては、「銀行借入のお手伝いは基本業務の一つ」と考える事務所もあります。 銀行出身者を雇用し、銀行内部で行われる審査・稟議について理解した上で支援をしてくれる事務所もあります。   銀行の内情を理解した上で必要な情報や資料をまとめてくれるため、安心して相談ができます。   (2)自社の財務状況を適切に評価し、改善策を提案してくれる 融資を受ける前に、財務状況で予め引っかかりそうな部分を改善・サポートしてもらえます。 基本的なことでは借入金利の見直しや期間の変更、繰上返済の提案、支出項目の見直しによる経費削減提案、販売先や仕入先の取引条件見直し、設備投資の詳細なシミュレーション等サポートしてもらえます。   (3)提出書類の作成スピードアップ・信頼性向上 融資や資金繰り管理に精通した税理士は財務面や法的規制に精通しているため、財務書類の作成や分析、融資申請書の準備などを効率的に行うことができます。自社による作成ではなく専門家である税理士のサポートを受けることで、融資申請書や財務報告書の信頼性が向上し、融資審査を通過する確率が高まります。 また、自社で作成するよりもスピーディーにこれらの資料を準備することが可能になります。   調達までの期間を短くするコツ ここでは、調達までの期間を短くするコツについて解説します。   ①予め、まとまった資金が必要になるタイミングを予測しておく 円滑な資金調達の実現には、資金が必要となるタイミングを正確に予測することが重要です。資金繰り表を作成するなどして、いつどの程度の現金が必要で、いつどの程度の現金が入ってくるのかを見積もりましょう。 また、過去の財務情報から季節的な影響や市場変動の影響で売上が変動する時期を予測し、現金の増減パターンを把握することも重要です。 現金の必要性を見積もることで、難しい条件の融資にも早めに対応する準備ができます。   ②正確な試算表の早期作成 融資審査をスムーズに進めるためには、正確な試算表を早期作成することが重要です。自社の経営成績や財務状況をリアルタイムで把握し、銀行からの質問や不明点に迅速に回答できるように準備しておくとスムーズです。試算表を普段作成していない、また数ヶ月遅れのため、銀行への提出書類が揃わず、融資まで時間がかかる中小企業も多いです。 また、申込書や必要書類に正確な情報を提供することも重要です。不完全な情報や誤った情報は審査を遅らせる原因となります。 申込の前には具体的な返済計画を作成し、融資用途や希望金額、利率、返済期間などを明確にすることも大切です。返済能力を示す準備が整っていれば、審査はよりスムーズに進むでしょう。   銀行との信頼関係 資金調達までのプロセスを迅速化するには、銀行との信頼関係を構築することが重要です。信頼関係があれば、銀行は親身に対応し、難しい融資条件にも柔軟に対応してくれます。規模の小さい金融機関であっても、銀行員が丁寧に対応してくれることがあります。   また、申込時には銀行に回答期限を確認することも有効です。回答期限が明確であれば、銀行員も迅速に動いてくれるでしょう。   銀行はビジネスにおいて重要なパートナーです。基本的なことですが、横柄な態度で接することなく、親身に対応しましょう。   法人が銀行融資以外で資金調達する方法 ここでは、法人が銀行融資以外で資金調達する方法について解説します。 もし銀行での融資が難色を示した場合の選択肢として、頭に入れておきましょう。   日本政策金融公庫 日本政策公庫は、財務省が管轄する政府系の金融機関で、新規ビジネスを始める企業や創業期の企業、中小企業などを支援しています。 金利が銀行よりも安く、担保や保証人を要求されないため、審査が通りやすい利点があります。 審査はあるものの、事業計画書を提出し、返済見込みを説明すれば融資を受けられます。 申し込みから融資までの期間は約3週間で、審査終了までに約10日、融資が振り込まれるまでにさらに約10日程かかります。   ファクタリング ファクタリングは、売掛債権を売却して資金調達する方法です。通常の融資と異なり、借入ではありません。売掛債権があれば、赤字など経営上の問題を抱える企業でも利用できます。売掛債権担保融資とは異なり、金融機関での担保価値の審査は不要です。また、売掛債権内でのみ利用可能であり、売掛債権の額面をそのまま買い取ってもらえるわけではなく、手数料などの経費がかかるため、実際に受け取る金額が減少する欠点があります。 ファクタリングは売掛債権を買い取るため、資金調達までの時間が短く、即日から1週間程度で完了します。   地方自治体の融資制度 地方自治体では、中小企業を支援するための融資制度を提供しています。企業の経営安定や新規創業を目的とし、地方自治体と金融機関が協力して実施しています。銀行融資に比べて金利が低いのが特徴ですが、自治体ごとに制度が異なるため、地域ごとの融資制度を確認することが重要です。 自治体の融資制度についても、資金調達支援が得意な税理士であれば情報提供や申請サポートをしてくれます。   まとめ 本記事では、法人の銀行融資について審査の流れやポイント、調達までの期間を短くするコツについて解説しました。   法人が銀行融資を受ける場合、返済能力を明確に示すこと、予めまとまった資金が必要になるタイミングを予測しておくこと、正確な試算表を早期作成できる仕組みを整えておくこと、日頃から銀行と信頼関係を築いておくことが重要です。 基本的なことではありますが、中々できていない中小企業が多いのも実情です。   また、経営計画や返済計画を立て、返済能力を客観的に証明できるよう、日頃から専門家のアドバイスを受けることも有効です。税理士事務所によっては、銀行融資のサポートを得意とする事務所もあるので、有効活用しましょう。   船井総合研究所・税理士セレクションでは、銀行融資のサポートに長けた優良税理士をご紹介できます。資金繰りに強い税理士をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。…
税理士の賢い選び方
2024-03-19
法人化する最適なタイミングとは?決算月の決め方や法人化の流れ、メリット・デメリットを解説
個人事業主として事業を営まれている方の中には、法人化を検討している方も少なくないかと思います。法人化には節税効果や社会的信用の向上などの利点がありますが、売上高やビジネスの規模、税金対策の観点から適切なタイミングを検討することが肝要です。   本記事では、法人化する最適なタイミング、決算月の決め方や法人化の流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。個人事業主の方や法人化を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。   法人化(法人成り)とは 法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、これまで営んでいた事業を法人として継続するプロセスを指します。法人化により、事業の拡大や資金調達、人材採用においてより有利になります。また、利益に依っては税率が下がったり、免税事業者期間を伸ばす事ができたりもします。   一方、個人事業主と法人との間には大きな違いがあるため注意が必要です。支払うべき税金は、所得税から法人税へ変化します。また、個人事業主であれば開業届を提出するだけで事業を開始できましたが、法人であれば登記手続きが必要となり、登記に関連する費用も別途必要になります。 そのため、個人事業主が法人化する際には、適切なタイミングを見極めることが重要です。   法人化する最適なタイミング ここでは、法人化する最適なタイミングについて解説します。個人事業主が法人化を検討する際には、利益や売上、節税といった要素を総合的に考慮することが重要です。利益や売上の水準によっては、法人化による税金負担がかえって大きくなる可能性があるため、適切なタイミングを見極めるようにしましょう。   所得金額 が800~900万円になった時 所得金額が800~900万円になった時は、法人化を検討すべきタイミングの1つです。 個人事業主の所得税と法人の法人税は、その年の所得金額によって税率が異なるため、法人化したほうが所得税を抑えられるケースがあります。   所得税と法人税の税率については下表をご覧ください。 個人事業主の所得税は、所得額によって税率が5%〜45%まで変動します。所得が900万を超えると33%を超えてくる一方で、法人税は年間所得800万円を基準に15%または23.2%が適用されます。 そのため、一般的にが所得が800~900万円になったら、法人化を検討し始めることをおすすめします。   ・個人事業主の所得税 課税される所得金額 税率 控除額 1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円 1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円 3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円 6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円 9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円 18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円 40,000,000円 以上 45% 4,796,000円 (出所: 国税庁「所得税の税率」) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm   ・ 法人の法人税(普通法人)     所得金額 税率 資本金1億円以下の法人など 8,000,000円 以下 下記以外の法人 15% 適用除外事業者※ 19% 8,000,000円 超 23.2% 上記以外の 普通法人 8,000,000円 超   23.2% ※適用除外事業者:3年以内に終了した各事業年度の平均所得が15億円を超える法人は、適用除外事業者と言います。このような法人には、年間800万円以下の所得については19%の税率が適用されます。  (出所: 国税庁「法人税の税率」) https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm   さらに、法人が納める税金には法人税に加えて法人地方税もあります。 また、法人化により、会社として税金や社会保険料を支払う必要があります。法人から役員報酬を受け取ることで、個人としても所得税や社会保険料を支払うことになります。そのため、役員報酬にかかる税金や社会保険料、会社に残すお金にかかる法人税や社会保険料のバランスを考慮することが重要です。   法人化するならどのタイミングが適切か、支払う金額は最終的にどちらの方が得かを、税理士にシミュレーションしてもらいましょう。   売上が1,000万円を超えた時 売上が1,000万円を超えた時も、法人化を検討する際の一つの目安といえるでしょう。 売上が1,000万円を超えると、その2年後からは消費税の納税が義務付けられる消費税課税事業者となります。ただし、この義務が発生した時点で法人化すれば、売上の基準がなくなるため、最大2年の免税期間を確保することができます。 例えば、2023年に個人事業主としての売上が1,000万円を超え、その翌年の2024年に法人化を行った場合、通常であれば2025年から消費税の納税が必要ですが、法人化により売上の基準が2024年にリセットされます。その結果、最長2026年まで納税を延期することができます。 ただし、法人設立に関連する資本金が1,000万円を超える場合、特例の規定により初年度から消費税の納税義務が発生するため、この点には留意が必要です。   事業の拡大を検討している時 事業の拡大を検討している時も、法人化を検討するタイミングの1つといえるでしょう。取引先や仕入先によっては、事業形態が法人でなければ契約をしないというケースや、個人事業主に対しては規模の大きな取引を行わないというケースも存在します。 また、法人化することで社会的信用度が向上し、人材採用をしやすくなります。 取引拡大、人材採用の観点から、法人化することによって社会的信用度が向上し、事業をさらに拡大する機会が得られると言えます。また、法人化によって、法人向けの助成金や補助金の申請が可能になります。加えて、法人形態が株式会社である場合、新株を発行して資本金を増やすことや、増資によって資金調達を行うことも可能です。   節税対策を検討したい時 節税対策を検討したい時も、法人化を検討するタイミングの1つといえるでしょう。個人事業主は所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度が適用されますが、法人の場合は所得額800万円を基準に税率がほぼ一定です。そのため、所得が800万円を超えると法人化することで節税効果が期待できます。 また、法人化により役員報酬が適用され、給与所得控除額の減額や退職金の損金処理、欠損金の繰越控除期間の延長など、法人ならではの節税メリットが得られます。ただし、節税が可能かどうかは個々の状況によって異なるため、売上や利益の観点と合わせて慎重に検討することが重要です。 まずは顧問税理士に相談しましょう。   法人化のメリット ここでは、法人化のメリットについて解説します。法人化のメリットには代表的なものが6つ存在します。以下で詳しく説明していきます。   ①節税効果が期待できる 法人化のメリットには、節税効果が期待できる点が挙げられます。先述のとおり、個人事業主の場合、所得税は累進課税となり、所得が増えると段階的に税率が上昇し、最大で45%に達します。一方、法人税の場合、資本金1億円以下で所得が800万円を超える法人の税率は23.2%となりますが、所得が800万円以下の場合は15%です。 したがって、所得が増加すればするほど、法人設立による節税効果が高まるというわけです。   ②社会的信用を獲得できる 法人化のメリットには、社会的信用を獲得できる点も大きいです。法人を設立する際には、商号(社名)、住所、資本金などの情報を法務局に提出し、登記しなければなりません。この登記情報は一般に公開されるため、法人としての責任を果たし社会的信用度を高めるのに役立ちます。個人事業主とは契約しない企業なども、法人化により取引が可能になるため、事業の拡大には大きな利点があります。   有限責任にできる 法人化のメリットには、有限責任にできる点が挙げられます。個人事業主と法人の責任には大きな違いがあります。個人事業主は無限責任であり、つまり事業上のすべての責任を個人が負う必要があります。経営が悪化した場合、未払いの仕入先への負債や金融機関からの借入金、さらには税金の滞納なども、全て個人の責任となります。 一方、法人の場合は、個人保証による借入れを除いて、出資金の範囲内でのみ責任が及びます。これが「有限責任」と呼ばれるもので、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。つまり、出資額以上の支払い義務は生じず、個人の資産は保護されます。このように、リスクを最小限にとどめることができる点は、個人事業主が法人化する際の大きなメリットの一つと言えるでしょう。   決算月を任意で設定できる 法人化のメリットには、決算月を任意で設定できる点が挙げられます。個人事業主と法人の間には、事業年度や決算月に関する違いがあります。 個人事業主の場合、法律によって事業年度は通常1月から12月までと決められており、そのため決算月は12月となります。一方、法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定することができます。 この柔軟性により、法人は法人の繁忙期と決算月を調整して重ならないようにすることが可能です。そのため、事業の運営や財務の管理において、より効率的かつ戦略的なスケジューリングが実現できます。   赤字(欠損金)を10年間繰り越すことができる 法人化のメリットには、赤字(欠損金)を10年間繰り越すことができる点が挙げられます。個人事業主であっても、青色申告を行っていれば、赤字を3年間繰り越すことができますが、法人化すればこの期間が10年間まで延長されます。この10年の繰越控除期間の間、利益が出た年に赤字と黒字を相殺することで、利益が発生した年の課税所得を減らし、法人税を節税することが可能となります。   社会保険に加入できる 法人化のメリットには、社会保険に加入できる点が挙げられます。社会保険への加入は、従業員にとって福利厚生の向上につながります。健康保険や雇用保険などへの加入により、万が一病気や怪我で働けなくなった場合でも手当が支給されるため、安心して働くことができます。 また、経営者は労働者ではないため、労働保険への加入は対象外ですが、万が一の場合には遺族年金や加給年金、障害年金が支給されます。さらに、厚生年金への加入により、将来の年金収入が増加します。   法人化のデメリット ここでは、法人化のデメリットについて解説します。法人化のデメリットには代表的なものが2つ存在します。以下で詳しく説明していきます。   社会保険の加入が必須となる 法人化のデメリットには、社会保険の加入が必須となる点が挙げられます。法人化すると、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入する義務が生じます。社会保険料の支払いは福利厚生の向上につながりますが、その反面、企業の財政に負担をかけることになります。 収益が安定している企業ならば、それほど負担とは感じないかもしれませんが、スタートアップ企業などの場合は、収益が不安定であるため、社会保険料の支払いが負担となることが考えられます。また、経営者は複雑な社会保険制度を理解し、適切に対応しなければなりません。社会保険関連の法律や制度は頻繁に変更されるため、法改正にも迅速に対応する必要があります。   赤字でも税金の支払いが必要となる 法人化のデメリットには、赤字でも税金の支払いが必要となる点が挙げられます。個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税や住民税は免除されます。しかし、法人は赤字であっても法人住民税の均等割を支払わなければなりません。 法人住民税は地方自治体に支払う税金で、法人税と均等割の2つに分かれています。法人税は法人の収益に応じて算出されるため、赤字の場合は発生しません。しかし、均等割は資本金や従業員数に基づいて決まるため、赤字であっても支払わなければなりません。 そのため、法人化を検討する際には、事業の規模や収益の状況を踏まえ、総合的に判断する必要があります。所得税や法人税に関する法律は、複雑であるため理解に多くの労力を必要とし、改正も頻繁に行われます。事業主自身だけで判断することは困難なため、税理士にシミュレーションしてもらうことをお勧めします。   法人化する際の決算月の決め方 ここでは、法人化する際の決算月の決め方について解説します。 決算月とは、企業の事業年度の最終月を指します。事業年度は1年以内であれば自由に設定できますので、4月から9月までの期間や10月から3月までの期間など、年間で2回の事業年度を設定することも可能です。一般的には、1年に1度の事業年度を設定する企業が多いです。 また、決算日に厳密な決まりはありません。そのため、1/10から1/9など月の途中で事業年度を設定することもできます。多くの法人は、1/1から12/31など月末を決算日とする企業が一般的です。以下で詳しく説明していきます。   法人と個人事業主の決算月の違い 法人においては、年度決算の月を自由に設定することが可能ですが、個人事業主の年度決算は12月と定められており、変更することはできません。個人事業主は通常、12月末を年度決算日とし、確定申告は2月16日から3月15日に行います。このため、個人事業主が年度決算月について迷う必要はありません。一方で、法人の場合は適切な年度決算月を選択することが重要です。   3月決算が多い理由 企業が事業年度を自由に決定できる一方で、3月を決算月とする企業が多いのはなぜでしょうか。この理由にはいくつかの要因が考えられますが、代表的なものが下記です。これらの要因を考慮して、多くの企業が決算期を3月に設定していると言えます。   公共機関との取引に合わせるため 多くの企業が国や地方公共団体などの公共機関と取引を行っています。これらの公共機関の会計年度が3月であるため、企業の決算期もそれに合わせることが一般的です。公共機関は年度末に予算を使い切る必要があるため、3月に多くの発注が集中します。そのため、企業側も決算期を3月に設定することで、公共機関からの注文に迅速に対応できるようにしています。   日本の教育制度に合わせるため 日本の教育制度では、学校の年度が4月から3月までの期間です。新卒者の採用や入社時期は4月が一般的であり、企業側もそれに合わせて人事計画を立てる傾向があります。このため、企業の決算期を3月に設定することで、新卒者の採用や入社手続きを円滑に進めることができます。   税法の改正に対応するため 税法の改正は一般的に4月から適用されることが多いです。企業が決算期を3月に設定している場合、法改正後の新しい税制にすぐに対応できます。逆に、決算期が3月以外の場合、途中で仕訳や会計処理を変更する必要が生じるかもしれません。   9月決算が多い理由 9月は多くの企業が採用している2番目に多い決算月です。その理由はさまざまですが、一般的に考えられる理由を以下に挙げます。これらの理由から、多くの企業が9月を決算月として選択しているといえるでしょう。 3月が監査法人や税理士にとって繁忙期であるため 3月は多くの企業が決算を行う時期であり、監査法人や税理士などの専門家もこの時期に多くの業務を抱えます。そのため、これらの専門家の負担を考慮して、決算月を3月からずらして9月に設定する企業があります。 実際、この時期は税理士と中々連絡が取りづらいと感じる経営者様も多くいらっしゃいます。ミスのない決算を行うために、税理士の繁忙期を外すというのも選択肢の一つです。   社内外の業務のピークとかぶらないようにするため 4月は企業内外で様々なイベントや業務がピークに達する時期です。新入社員の入社や人事異動、年度末の決算業務などがこれに該当します。これらのイベントや業務が9月決算と重ならないよう、決算月を9月に設定する企業が多いです。   12月決算が多い理由 12月も多くの企業が決算月として選択する月です。以下で代表的な理由を挙げます。今後も、国際的な経済環境の変化や企業のグローバル化の進展に伴い、12月決算を採用する企業が増える可能性があるといえるでしょう。   暦に合わせる形での事業年度選択 一般的に、1月から12月までの暦年を事業年度として選択する企業が多いです。特に規模の小さい企業では、個人事業から法人格に移行する際に、個人事業の事業年度である1月から12月をそのまま法人の事業年度として採用することが一般的です。   国際会計基準との関連での大企業の動向 近年、大企業の中には3月決算から12月決算に移行する動きが見られます。この背景には、国際会計基準(IFRS)を中心とした企業のグローバル化があります。欧米や中国などの国々では12月決算が一般的であり、国際会計基準では親会社と子会社の決算期を統一するよう求められます。このため、自社と関連会社の決算期を12月に統一することで、連結決算の作成が容易になります。   法人化までの流れ ここでは、法人化までの流れについて解説します。法人化には複数の手続きが必要であり、それらを十分な余裕を持って進めることが重要です。法人化は単なる法人設立とは異なり、これまで個人事業主として営んできた事業を法人として引き継ぐという点が大きく異なります。以下で詳しく説明していきます。   設立手続き まずは、法人設立に関する手続きです。具体的には、定款の作成と認証、資本金の支払い、設立登記申請などが含まれます。会社の種類によって手続きが異なるため、設立する法人の種類に応じた手続き内容を確認しましょう。 会社設立後の課税額には、株式会社の場合、資本金の額や株主構成、役員報酬などの金額、そして決算月などが大きく影響します。税金に関する知識がないままこれらを決めてしまうと、税金の負担が増える可能性があります。 税理士事務所によっては、会社設立支援に特化した事務所もあり、設立の手続きから役員報酬の決め方などのアドバイス、創業融資や助成金・補助金のサポートをしてくれる事務所もあります。 設立後のサポートも含めて、会社設立前から税理士に相談することをおすすめします。   設立登記の申請 法人設立に関する手続きを完了した後は、法務局に法人登記の申請を行います。法人登記の申請日が会社の設立日となります。設立日を特定の日に設定したい場合は、その日までのスケジュールを逆算して手続きを進めましょう。   法人口座の作成 会社設立後は、会社名義の口座を金融機関で開設します。口座開設には会社の登記簿謄本や定款、会社印などの書類が必要です。審査に時間がかかることもあるため、手続きを迅速に行いましょう。   役員報酬の設定 役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内に設定する必要があります。役員報酬の設定にはルールや税務上の注意点がありますので、税理士などの専門家の助言を受けながら決めることが重要です。役員報酬の決定後は変更が難しいため、慎重に検討しましょう。   諸官庁へ届け出 会社設立後は、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に法人設立届出書を提出する必要があります。また、青色申告承認申請書の提出も忘れずに行いましょう。 会社設立支援に長けている税理士事務所であれば、届け出の代行もしてくれます。   社会保険の手続き 従業員がいない場合でも、役員報酬を受け取る場合は社会保険に加入する必要があります。社会保険への加入手続きや必要書類の提出は迅速に行いましょう。また、労働者を雇い入れる場合は労働保険への加入手続きも行います。手続きには期限があるため、適切なタイミングで行うことが重要です。   法人化で失敗しないために、まずは税理士に相談を 本記事では、法人化する最適なタイミング、決算月の決め方や法人化の流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説しました。 個人事業主が法人化を決める際には、事業の利益や売上だけでなく、役員報酬の支払い後の社会保険料や個人の所得税なども考慮する必要があります。一般的には利益が800万円、売上が1,000万円を超えたあたりで法人化を検討するとされていますが、実際には個々の事業状況によって異なります。 また、法人化には設立手続きや個人事業の廃業手続きなどが発生し、登記費用なども必要です。そのため、法人化の際には慎重に自身の状況を把握し、検討することが重要です。 法人化した方が得なケース、損するケースは様々です。法人化を検討する際には、税の専門家である税理士に法人化のシミュレーションをしてもらいましょう。 なんとなくで始めるのではなく、数字や税金対策に基づいて判断することが、成功のカギです。   船井総合研究所・税理士セレクションでは、法人化のサポートに長けた税理士のご紹介が可能です。法人化は、マイホームを購入する時のように、人生の中でも大きな決断のタイミングです。 失敗しない法人化を実現するためには、成長企業や法人化のサポートに長けた税理士に依頼することがカギです。 困った時にチャットやメールですぐに相談できる、様々な融資や助成金・補助金の提案ができる税理士をお探しならぜひお気軽にご相談ください。  …
税理士の賢い選び方
2024-03-12
法人の節税対策とは?今すぐ実践できる32の対策とポイントを解説!
皆様は顧問税理士から節税対策について提案を受けられていますか? 経営者の皆さまは、「従業員と稼いだ大切な利益。税金へ支払うより、できれば事業や人、教育に投資していきたい」とお考えかと存じます。   本日は法人が今すぐ実践できる35の節税対策について解説してまいります。   本記事で述べる内容はあくまで一般的な内容の為、自社に合う合わない、活用できるできないは会社の状況や戦略に依ります。   本記事の内容を参考にしていただき、顧問税理士に相談するか、顧問税理士からアドバイスをいただく事が難しい場合、節税対策に強い税理士に相談しましょう。   法人税とは 法人税の概要 法人税とは、法人が利益を上げた際に支払う税金のことです。税金は、国に納める「国税」と、地方自治体に納める「地方税」に分類され、法人税は国税にあたります。また、地方税である法人住民税、法人事業税もあり、これらをまとめて法人税等と呼ぶことが一般的です。 法人税の申告と納付期間は、一般的に法人の事業年度終了の翌日から2か月以内です。この期間内において法人税の申告書を提出し、税金を納付する必要があります。   予め納付日は決まっているため、税理士と一緒に計画を立てて行動することが重要です。   節税対策の重要性  法人税は、課税所得×法人税率-控除額で算出されます。  法人の課税対象所得(税法上の所得)は、法人が事業活動から得た利益(売上収入や、土地・建物の売却収入など)に各種損金(費用や損失に当たるもの)を差し引いた後の金額です。  損金の金額が大きければ大きいほど課税対象所得は少なくなるので、納税金額を抑えることができます。 一定の条件を満たせば減額、あるいは免除される税金や、損金計上できる経費もあるため、正しい節税知識さえ理解しておけば、割と簡単に節税ができるケースもあります。 企業に合った節税対策を積極的に提案できる税理士は限られているため、もし節税対策に強い税理士をお探しなら下記記事をご覧ください。 ▼節税に強い税理士の選び方とは?選ぶコツや探し方、事前に準備しておくことを解説! https://zeirisi-selection.funaisoken.co.jp/column/zeirishi-henkou/column-2005/   法人の節税対策のポイント ここでは節税対策を「将来のリスクヘッジを兼ねた対策」「資産の整理を兼ねた対策」「成長投資を兼ねた対策」の大きく3つに分けて35個の対策を解説してまいります。 将来のリスクヘッジを兼ねた対策 ①経営セーフティ共済に加入し掛金を費用計上する 経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。(独立行政法人 中小企業基盤整備機構) 取引先が倒産した際、無担保・無保証人で共済金の借入れができます(掛け金の10倍まで、上限8,000万円)。掛金は月額5,000円〜200,000円まで選択可能で、前納の制度で掛金を前払いできるので、前納分を年払いできます。また、掛金は積立のため、40ヶ月加入で全額掛金が戻ります。 利益が出ている法人が余剰資金の中から一定の金額を掛金として拠出し費用として計上することで効果的な節税対策となります。   <おすすめポイント> ・取引先が倒産した場合の備えになる(無担保・無保証人で掛金の10倍まで借入れができる) ・40ヶ月以上加入すると、掛金の100%が戻ってくる ・掛金を全額損金計上できる     ②生命保険・損害保険の加入を検討する  生命保険、損害保険、養老保険・年金保険等に会社として加入すれば、支払う保険料の全額、または一部を損金として計上できます。保険の解約返戻金は法人税の課税対象になるため基本的には課税の繰り延べです。ただし、出口戦略次第で節税対策になります。(e.g. 社長の退職金と解約返戻金を相殺することにより法人税の課税を軽減する)  法人で保険に加入する目的としては、大きく3つあります。  (1)経営者に万が一のことがあった時の備え(長期定期保険、逓増定期保険、et. al.)  (2)社員の死亡保障や退職金準備(団体定期保険 et. al.)  (3)事業承継対策(生命保険、終身保険 et. al.)  経営者に保険の補償も受けられるため、万が一の際の備えとしても機能します。法人の抱えているリスクの見直しにも繋がるため、すでに保険に加入している場合であっても保障内容や保険の種類などを定期的に確認することも重要です。    <おすすめポイント> ・経営者の万一の備えや事業承継対策に使える ・従業員の福利厚生に繋がる   ③中小企業退職金共済に加入する 中小企業退職金共済制度は、自社で退職金制度を設けることが難しい中小企業のために設けられた制度です。 事業主が中小企業退職金共済と退職金共済契約を締結し、毎月従業員の掛金を支払います。従業員が退職する際には、事業主が中小企業退職金共済に退職届を提出し、退職者本人からの請求に応じて、中小企業退職金共済から直接退職金が支払われる流れとなっています。 掛金は全額事業主が負担し、従業員に負担を求めることはできません。掛金の月額は5,000円以上30,000円未満で、従業員ごとに選択することができます。 支払った費用の全額が損金にできますので、節税手段として有効といえます。 また、新規加入者に対して、加入後4ヵ月目から1年間、従業員一人あたりの掛金月額の半額(ただし、一人あたりの上限5,000円)、最大6万円が助成されるのもメリットの一つです。   <おすすめポイント> ・費用の全額を損金にできる ・福利厚生として離職防止にも役に立つ     資産の整理を兼ねた対策   ④抱えている不良在庫を処分する  在庫は利益を生み出さないものであっても「棚卸資産」として企業の財産と見なされてしまいます。そのため、売れる見込みのない不良在庫は早めに処理しましょう。  古い在庫などの資産を処分すると、その処分にかかった費用などを損金に計上できます。  不良在庫の処分には、値引き販売や廃棄の選択肢があります。  ・ 売却損:原価より安く売却した場合、原価との差額を損金計上  ・廃棄損:売却できずに廃棄した場合、原価の全額を損金計上(「廃棄証明書」などの証明書類が必要)  ・評価損:評価額が原価より下がった場合、原価との差額を損金計上  など処分時の計上の仕方はケースによって変わってきます。 <おすすめポイント> ・不良在庫の管理コストを削減できる ・在庫回転率が改善し、金融機関から評価を得やすくなる   ⑤不要な固定資産の処分を検討する  不良在庫以外にも不動産、設備、機械装置、車両、ソフトウェア等の固定資産の中で、不要なものを抱えている場合に有効な手法です。  資産の故障や損傷により修理が不可能である場合や、法的な規制や技術の進歩により資産が使用できなくなった場合などに、不要となった資産を決算までに除却・売却の処理を行うことで固定資産除却損、売却損の計上により利益が圧縮できます。 <おすすめポイント> ・除却損・売却損の計上で利益を圧縮できる ・固定資産税を抑える効果も見込める   ⑥含み損のある有価証券の売却や評価損の計上を検討する  保有している有価証券や投資信託、社債などがある場合は、売却や評価損の計上を検討しましょう。  取引先の株式など重要性の高い有価証券とは異なり、売却しても問題ない有価証券は早々に売却したほうがよいでしょう。  現金を増やしながら、売却損として計上することができます。  売却できない有価証券で回復見込みのない場合は、有価証券の評価損の計上を行うことで利益を圧縮することができます。  上場有価証券の価額に回復の見込みがあるかどうかの判断は難しいものもあり、内容によっては税務調査のリスクもあります。有価証券の売却や評価損の計上を検討する際には顧問税理士に相談しましょう。   <おすすめポイント> ・含み損のある有価証券を売却すると、現金を増やしながら経費計上できる   ⑦買掛金・未払金・未払費用を漏れなく計上する  会計のルールでは、商品の引き渡しやサービス提供が完了していれば、代金をまだ支払っていなくても、費用(損金)として計上することができます。  支払義務が確定していることや金額が明らかになっている仕入れや外注費なども対象となります。  未払金の計上としては、後述で述べる決算賞与や保険料、未納の税金なども該当します。  中小企業の会計は、現金を支払ったタイミングで損金計上をしているケースも多い為、適正に決算で計上できるものはないか、税理士に相談してみると良いでしょう。 <おすすめポイント> ・代金をまだ支払っていなくても、損金計上ができる   ⑧中古車など中古資産を購入し、短い年数で減価償却費を計上する  中古資産は新品の固定資産よりも耐用年数が短く、その分だけ減価償却の期間が短くなり、1年間で計上できる経費の金額が大きくなります。車検証などの経過年数が把握できることが必要な条件になります。  中古資産は新品と比較して割安で、節税メリットもあるため、業務用の車を購入する際や中古でも差し支えない製品を購入する際は検討をおすすめします。 <おすすめポイント> ・中古資産は、新品と比較して安価で購入できる ・新品より減価償却費として計上できる金額が大きくなる   ⑨資産購入時の支払いのうち取得価額に含めなくてよいものがないか確認する  固定資産を購入した際に支払った額のうち、取得価額に含める必要がないものも存在します。  例えば不動産を取得する場合に司法書士報酬や印紙代は費用として計上し、仲介手数料や固定資産税取得税精算金は資産として計上する必要があります。一方で不動産取得税に関しては費用に計上することも、含めないことも可能です。  このように資産購入時の支払いのうち、取得価額に含めなくてよいもの、そもそも含めないもの、必ず含めるものに分類されます。固定資産を購入する際に、これらの分類を確認し、可能な限り費用計上を行うことは利益を圧縮し節税効果を発揮します。 <おすすめポイント> ・㉓少額減価償却資産の特例、㉔一括償却資産の特例が適用できるようになる場合がある   ⑩繰越欠損金を活用する  繰越欠損金とは、当期の赤字を翌期以降の黒字から差し引くことで、将来の法人税の課税所得を減少させることができます。  課税所得がマイナスの場合(赤字の場合)、法人税の支払いはゼロになります。したがって、欠損金(赤字)が10万円であっても100万円であっても、赤字の事業年度の法人税はゼロになります。その後の事業年度が黒字であれば、課税所得に応じて法人税が課せられます。  繰越欠損金を適用できるのは、欠損金が発生した事業年度に青色申告を行っている法人です。なお、法人税の青色申告を行うには、青色申告を行おうとする事業年度が始まる前日までに、「青色申告の承認申請書」を税務署に提出する必要があります。  欠損金(赤字)が出た場合、青色申告をしていれば、翌年以降に繰り越すことができ、当期の利益と相殺することで効果的な節税対策となります。  法人は10年間が繰越期間となるので、期間が迫っている欠損金がある場合はどの節税対策よりも優先して活用できるように調整をしましょう。 <おすすめポイント> ・赤字金額を翌年以降の黒字金額と相殺できる   ⑪貸倒損失を計上する  取引先の倒産など回収できない不良債権を抱えている場合に有効な手段です。決算の際に貸倒れとすることができる債権がないか検討することや、債務免除を書面で通知することにより貸倒損失を計上することを検討の余地があります。  貸倒損失の計上は税務署からの指摘によって計上が認められないケースもあるので、適切な税理士とのリレーション構築が必要です。 <おすすめポイント> ・現預金の支出をせず、利益を圧縮できる   ⑫貸倒引当金を計上する  貸倒損失と同様に、お金を使わずに利益を圧縮できる方法です。  貸倒引当金とは、企業が貸し倒れリスクに備えて計上する費用のことであり、貸し付けた お金や売掛金などの債権に対して、将来的に回収が困難になる可能性がある場合に、その リスクを予測して一定の金額を引当てているかと思います。  回収が見込めない売掛金を貸倒引当金として計上すれば、損金の扱いになり節税効果が見込めます。貸倒引当金の計上には細かいルールがあり、税務調査の対象になるため検討の 際は必ず税理士に相談しましょう。 <おすすめポイント> ・現預金の支出をせず、利益を圧縮できる   成長投資を兼ねた対策 ⑬事業に必要な設備投資を行う  必要な設備投資は、本当に意味のある節税対策になります。  一定の条件を満たした設備投資は、中小企業投資促進税制・中小企業経営力強化税制の対象となり、対象資産の取得価額に対して「特別償却」か「税額控除」のどちらかを選択適用することができます。 「特別償却」とは、設備投資をした初年度に通常の減価償却費に加えて追加の経費を計上できる制度です。中小企業投資促進税制と中小企業経営力強化税制、どちらを選ぶかで計上できる償却費の割合は異なってきますが、取得年度に大きな償却を行うことができるため、その分だけ課税所得を減らし、法人税が削減できます。  ※ただし、将来に償却するものを前倒しで償却しているだけなので、全体の償却期間を考えると、法人税の合計額は減少しません。  「税額控除」とは、設備投資をした初年度に取得価額×7%に相当する金額を法人税額から直接控除できる仕組みです。税額控除は、通常の減価償却費の適用も受けられ、実質的には設備の取得価額の7%が引かれることになることから、特別償却より節税効果は高い傾向にあります。  適用するためには、事前に一定の認定等や書類を提出する等の注意点がありますので、どちらを選ぶ方が自社には合っているのかを含めて、まずは税理士に相談することをオススメします。 <おすすめポイント> ・自社に必要な投資を行いながら、節税できる   ⑭レバレッジドリースへの投資を検討する  レバレッジドリースとは、共同で購入した資産をリースに出し、得た利益を減価償却の仕組みを活用して節税効果を得る投資商品です。  具体的には、匿名組合という団体が、小さな単位で出資を複数の者から募り、航空機や船舶などの巨額の資産を購入し貸し出すことによってリース収益を得る取引になります。  匿名組合からの出資に加えて金融機関から借入れを行うことで巨額な資産を購入するのですが、出資額と借入額の比率は、2:8や3:7となり、借入金が購入代金の半分以上を占めることが多くあり、小さな力で大きな物を動かす「てこ=レバレッジ」になぞらえて、「レバレッジドリース」と言いわれています。 レバレッジドリースの節税効果は匿名組合での損益により生じます。購入した資産は買った直後から事業に使われ、それに応じて価値が下がっていきます。そのため、匿名組合では、物件の価値が減った分を損失として計上します。この損失は、匿名組合員となった会社に、出資の口数に応じて分配されます。そして、それぞれの会社で、「特別損失」として損金に算入されることで節税効果を発揮します。  レバレッジドリースは単年度に突発的に大きな利益が出て先送りをしたい場合や、後継者に自社株式を引き継ぐ為に自社株を引き下げたい場合に有効となります。 レバレッジドリースは投資の為、多様なリスクがあります。また、利益を先送りしたに過ぎないため数年後に大きな利益が出たとしても問題ないように出口戦略を考えていないと意味がないものになります。多くを考慮して判断する必要があります。 <おすすめポイント>  ・単年度に突発的な大きな利益が出た時に有効  ・事業承継対策になる   ⑮消耗品をまとめて買い替える  原則的に、未使用の消耗品は貯蔵品とする必要がありますが、一定の条件を満たした場合には購入した事業年度に全額を費用とすることが可能です。 コピー用紙やティッシュ、トイレットペーパー、包装用の段ボールなど継続的に使用する消耗品など事業年度ごとに一定量購入しているもので取得価額10万円未満のものなど、要件を満たす必要はありますが、簡単にできる節税対策の一つです。  決算期に購入を実施すると支払ってすぐに税額に影響するため、資金繰り的にもメリットがある対策になります。  <おすすめポイント> ・継続的に使用する消耗品をまとめて購入することで節税できる   ⑯固定資産の購入時に資産計上方法を細分化する  高額な資産を購入する場合や工事を行った場合に、購入資産の明細などから各資産の内容を把握し、個別に計上することで節税効果を得られる場合があります。  固定資産の細分化を行うことで、耐用年数の短い資産や購入した期に費用に計上できるものに分けられ、一括で減価償却を認識することよりも多くの費用を計上することができることがあります。 しかし、購入目的などによっては複数の資産を一つとして認識する必要があります。また、固定資産の細分化は専門的な知識を必要とするため税理士への相談をオススメします。 <おすすめポイント> ・一括で計上するより、細分化して計上したほうが節税できるケースがある   ⑰自社ホームページの作成・リニューアルを実施する  ホームページ作成・リニューアルを行った場合は、作成費用を広告宣伝費として経費計上でき、またほとんどが単年度の費用とできるため節税に効果的です。メンテナンス費用なども含めるとそれなりに数百万と高額な費用となることが多く、有効性の高い節税対策になります。 ただし、ECサイトや店舗の予約を取るためのサイト、アフィリエイトなどで収益化している一部のサイトに関しては経費計上できず資産計上の必要があります。 一年以上更新されていないと、長期前払い費用や繰延資産として計上する必要があるため、一年に一度はホームページ内で記事やデザインの更新を行う必要があります。   また、「中小企業者等」に当てはまる場合、ホームページの作成費用が30万円以下であれば、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」により、減価償却せずに損金算入できます。 <おすすめポイント> ・自社の集客を強化しながら節税対策ができる   従業員満足度UPや採用対策を兼ねた対策 ⑱賃上げ促進税制を活用する   賃上げ促進税制とは、前年度より従業員の給与等を一定以上増加させた場合、税額控除を受ける事ができる制度です。全雇用者の給与等支払額の増加額の最大40%の税額控除が可能です。節税効果だけでなく、従業員の確保、定着、モチベーションUPが期待できます。 中小企業向け賃上げ促進税制の概要は以下になります。   2023年12月に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、その中で「賃上げ促進税制」の改正が明記されました。今後の国会審議等を踏まえて変更となる可能性がありますので制度の詳細について税理士と相談できるようにしましょう。 <おすすめポイント> ・最大で法人税額または所得税額の40%の税額控除 ・従業員の確保、定着、モチベーションUP   ⑲従業員に決算賞与を支給する  決算時に賞与を支給すれば損金計上できます。業績が好調で決算着地として大幅な利益が見込まれるときに、従業員への決算賞与を支払うことで、費用計上され利益が圧縮されます。  下記三点を満たしている場合は、未払い計上することが可能となります。  ①同時期に賞与の支給を受ける全ての従業員一人ひとりに対して賞与の支給額を通知していること  ②通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に、通知をした全ての従業員に対してその通知金額を支給していること  ③損金整理を行っていること  社員のモチベーションアップや求人効果など副次的な効果も見込める有効な対策です。 <おすすめポイント> ・業績が好調で大幅な利益が見込まれる時に有効な施策 ・社員のモチベーションアップを図りながら、節税対策ができる   ⑳役員や従業員の自宅を社宅扱いにする  法人名義で契約することで社宅に係る費用を損金として計上できます。  社宅扱いにするためには、  ・会社名義で賃貸物件を借りたうえで、  ・会社が家賃・ローンを払い、  ・入居する経営者や従業員から一定の賃料(賃貸料相当額)を徴収する  ・役員または従業員が生活している(賃貸用等はNG)  を満たす必要があります。会社が支払った家賃と入居者から受け取った賃貸料相当額の差額分を会社の経費として計上できるので節税効果を発揮します。  ただし、賃貸料相当額の50%以上の家賃設定にしなければ課税される場合があるなどいくつかの注意点がありますので、こちらも税理士に確認しましょう。 <おすすめポイント> ・福利厚生を充実させ、求人へのアピールにもなる ・役員や従業員に対して給与として課税されないため個人の税金を抑えることができる     ㉑社員旅行を実施する  社員旅行は福利厚生費用として計上可能で、社員のモチベーションアップなどにもつなげられる対策です。  ・旅行の期間が4泊5日以内  ・会社負担金額がひとり10万円以内  ・旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上  といった所定の要件を満たした社会通念上一般に行われているレクリエーション旅行と認められるものであれば、費用を福利厚生費として計上できます。 <おすすめポイント> ・社員教育やモチベーションアップを行ないながら節税できる   ㉒健康診断を実施する 人間ドックや健康診断を実施するための費用を福利厚生費として計上することができます。従業員全員を対象にしていることや、かかった費用を会社が医療機関に直接支払うことなど、満たすべき条件があります。 労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は労働者に対して、医師による健康診断を行わなければならないと定められており、健康増進の観点や福利厚生として働く意欲にも繋がるため、検討いただければと思います。 <おすすめポイント> ・社員の健康を守りながら節税できる   ㉓企業型確定拠出年金を導入する 企業型確定拠出年金(401K)は、企業が掛金を毎月積み立てし、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用を行う制度です。退職金制度の一つとして導入することができます。役員のみでもOK、任意加入でOKです。 企業にとって、毎月拠出する掛金が、会社負担分の社会保険料がかからず、全額損金算入することができ節税効果が見込めます。また、個人にとっても給与所得にはならず、そのまま控除することができるメリットもあります。   制度を活用した対策 ㉔少額減価償却資産の特例を活用する   少額減価償却資産の特例とは、青色申告をしている中小企業が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合に、費用を一括で経費にできる制度です。   30万未満で年間300万円までは固定資産を購入した際に全額費用とすることができます。   本来の耐用年数より短い期間で費用化できることで節税効果を生みます。適用にあたってはいくつかの注意点があるため、制度の概要はしっかりとチェックすることが必要です。   <おすすめポイント> ・本来の耐用年数より短い期間で経費計上できる     ㉕一括償却資産の特例を活用する   一括償却資産の特例とは、取得価格10万円以上20万円未満の減価償却資産を購入した時に活用できる精度です。   個別の減価償却せずに、使用を開始した年から3年間にわたって、その年に一括償却資産に計上した資産の取得価額の合計額の3分の1を必要経費にできる、つまり3年間で均等償却することができる制度です。   少額な固定資産を個別に管理し、月割りで減価償却費を計算するのは手間がかかるため、この特例が認められています。   こちらも本来の耐用年数より短い期間で費用化できることがメリットです。ただし、一括償却資産の3年均等償却を行っている資産を譲渡・除却しても、減価償却を打ち切ることができないという点は注意が必要です。   <おすすめポイント> ・本来の耐用年数より短い期間で経費計上できる ・減価償却費の計算が楽になり、手間が省ける     ㉖出張旅費規程を定める   出張旅費規程を策定することにより「交通費」「宿泊費」「出張先」など諸費用を経費計上できるようになり、出張が多い会社にとっては大きな節税効果を生みます。 また、旅費日当として、出張にかかる食費や少額の諸雑費の支払い、従業員の慰労や労いを目的に、会社から支給する手当として経費に計上する事ができます。   旅費日当に関しては従業員にとっても各種税金等がかからず手取りが増えるといったメリットもある節税対策の一つです。   ただし、支給する金額が高額な場合、税務署から指摘を受ける可能性があります。金額の設定には税理士事務所にノウハウがあるので、検討する際は税理士に相談しましょう。   <おすすめポイント> ・出張旅費規程を定めることで、「交通費」「宿泊費」などの諸費用   ㉗別会社を設立する   新たな法人を設立することで、さまざまな節税効果が各社に適用され、一つの法人の場合よりも比較し、利益を圧縮することができます。   別会社を設立することで節税効果を得るためのポイントは下記のようなものがあります。   ・軽減税率の適用  →所得800万円以下であれば法人税率が15%(800万円超は23.2%)   ・消費税免除  →開業から2年間は消費税が免除(課税売上高1,000万円未満に限る)   ・少額減価償却資産の特例  →それぞれの法人で年間限度額まで費用計上できる   ただし節税対策のための別会社は、租税回避となり脱税とみなされる場合があるため十分に注意することが必要です。   <おすすめポイント> ・各法人ごとに軽減税率などを適用できるため、利益を圧縮できるケースがある     ㉘短期前払費用の特例を活用する   短期前払費用の特例とは、1年以内にサービスの提供を受けるものを前払いで支払い、支払い時の事業年度にまとめて経費にできる制度です。   具体的には家賃や生命保険料、サーバー費用、リース料、会費などが挙げられます。   特例適用要件には判断が難しいものもあるため、税理士に相談して節税になりうるか相談しながら計画的に利用しましょう。   <おすすめポイント> ・1年以内にサービス提供受ける家賃や保険料などを前払いし、損金計上できる     ㉙決算期の変更を検討する   決算月付近に大きな利益が発生する場合、決算期を変更することで、大きな利益が出た月を翌年に持ち越すことで、その年度の納付を抑えられます。    例えば、消費税の免税事業者であれば、決算期の変更によって消費税の免税期間を延長 できる可能性があります。    消費税の免税事業者が課税対象者になる基準は、課税売上高が1,000万円を超える場合です。1,000万円を超えた年度を基準に、翌々事業年度から課税事業者となります。    もし決算期前に事業年度全体で1,000万円を超える売上が見込まれる場合は、事前に決算 期を変更して免税期間を延長することができます。    一方で、決算月の変更は、定款の変更や株主総会の特別決議が必要など、手続きに手間と時間がかかります。事業年度は1年を超える期間での設定はできないため、その期は事業年度が短くなります。    繁忙期と重なると手続き等にミスが発生しやすいため、計画的に検討しましょう。   <おすすめポイント> ・消費税の免税事業者であれば、決算期の変更で免税期間を延長できる可能性がある ・利益を翌年に持ち越し、当年の納税を抑えられる     ㉚資本金額の見直しを行う   資本金の金額によって、適用される税制や税額が異なるため節税に繋がる場合があります。税務上、資本金は「1,000万円以下」「1,000万円超」「1億円超」の3つで違いが生じます。   <1億円以下に減資する場合のメリット>   ・資本金1億円以下は、中小企業と見なされ、軽減税率の適用できる ・赤字が出た時、一定の条件を満たせば最大10年間「繰越欠損金」として繰り越せる ・赤字がでた時、一定の条件を満たせば1年以内の事業年度の所得金額を差し引いて、既に支払った法人税から「欠損金」分を還付を受けられる ・800万円以下の接待交際費を全額損金算入できる ・資本金1億円以上であれば対象になる外形標準課税を払う必要がない ・上述した「中小企業経営強化税制」が適用できる ・30万未満の減価償却資産を損金算入できる「少額減価償却資産の特例」を受けられる ・資本金1億円以上であれば対象になる、特定同族会社に対する留保金課税が適用されない   <1,000万円未満に減資するメリット> ・法人住民税の均等割を低くおさえられる ・一定の条件を満たせば、創業後2期分の消費税が免税になる     減資は基本的に取引先や金融機関からの信用低下に繋がる可能性もあるため、新会社を設立する際や別会社を設立する際、増資を検討する際に資本金の金額によって変わる税制に注意しながら進めましょう。   <おすすめポイント> ・資本金の違いで受けられる税制が変わる     ㉛役員退職金を支給する   役員に退職金を支給することで、役員個人・企業共に節税対策ができます。   企業が退職金を支給する場合、一定の限度額まで損金算入できます。単年度に費用計上される金額が大きいため、効果的な節税対策となります。金額は、在任期間や報酬額、規定の功績倍率などによる計算に基づき、同業種で同じくらいの規模の役員の支給状況と比べて適正である場合、支給する額の損金算入が認められます。また、支給前であっても未払金計上して損金にできます。   受け取る側のメリットとしては、退職金を一時金として一括で受け取ると「退職所得」にできます。退職所得は、役員報酬や給与より税制上で優遇されており、勤続年数×40万円の退職所得控除を受けられるほか、社会保険料がかかりません。   役員報酬の額を適切に設定することで、法人、個人ともに負担を軽減できます。 金額の設定や節税のシミュレーションを税理士に提案してもらいましょう。   <おすすめポイント> ・法人と個人ともに節税できる   ㉜売上計上のタイミングを翌期にずらす   売上計上を翌期に遅らせることで、現在の期間の税金負担を軽減する対策になります。   売上の計上タイミングは原則として商品等の引き渡しを行った日・役務の提供を行った日であり、実現主義と呼ばれます。重要な点は取引相手へ商品やサービスを提供すること、取引の相手から現金等価物(現金、売掛金、物など)を受領することです。ここで商品などの種類や性質、契約内容等により何をもって実現とするかが問題になる場合があり、以下の基準があります。   出荷基準:商品を出荷した事実をもって計上する 納品基準:相手に納品した事実をもって計上する 検収基準:相手が検収完了した事実をもって計上する 役務完了基準:サービスの提供が完了した時点で計上する   業種や商品・サービスによって選択できる基準は変わりますが、合理的な理由のもと変更できるのであれば、売上の計上タイミングで節税効果を得ることができます。   <おすすめポイント> ・業務フローの見直しになる   節税の注意点   以上のように、様々な節税対策を解説しましたが、これらの対策は場当たり的に行うのではなく、税理士と計画的に進めることが重要です。   必要のない備品や高額な社用車を直前で購入し、失敗する経営者様も多いです。 また、間違った節税対策を行うことで資金繰りが悪化したり、税務調査で指摘が入ったりするなど経営上大きな問題を引き起こす可能性があります。   そのため、予め、税理士と今期の納税金額予測やそこに向けてどのような対策をしていくかを毎月の打ち合わせの中で相談しながら進めましょう。   期中から利益着地・納税金額を予想しておけば、 「これだけ利益が出るならもっと投資して大丈夫」ということが分かり、 企業の更なる成長の為にシステム投資・販促投資・人材投資等を行うことができます。 結果として、成長投資と節税対策を実現できる、これが理想の節税対策です。 節税対策に強い税理士をお探しなら 株式会社船井総合研究所・税理士セレクションでは、成長企業のための成長支援ができる優良税理士の紹介を行っています。   各業種や成長フェーズにあった必要な節税対策を積極的に提案できる税理士のご紹介が可能です。 もし今の税理士から節税対策の提案を受けられていないとお悩みでしたら、お気軽にご相談ください。    …
税理士の賢い選び方
2024-02-09
【2024年版】中小企業の税理士の選び方とは?失敗しないために知っておくべきポイントや事例を解説
船井総合研究所では、中小企業の経営者様から税理士に関するご相談を年間500件以上いただいております。 また、毎年、弊社のお客様向けに中小企業と税理士のリアルなお付き合い状況を把握する「顧問税理士実態大調査」を実施しており、税理士に関するお悩みやお付き合い状況のデータを蓄積してまいりました。   そこで、本日は中小企業と税理士のリアルなお付き合い状況、よくあるお悩み、中小企業の税理士の選び方や失敗しないために知っておくべきポイントを解説してまいります。   中小企業と税理士のリアルなお付き合い状況 税理士を変更したことがない中小企業は50.3% 船井総合研究所・税理士セレクションが2023年10~11月に実施した「顧問税理士実態大調査2023」によると、 税理士を変更したことがないと回答した企業は、全体の50.3%と、約半数の中小企業が税理士を変更したことがないという結果でした。 また、「税理士を1回変更したことがある」と回答した企業は35.8%となっており、中小企業の多くが「ほとんど税理士変更をしていない」という状況でした。   <回答数> ※151   <回答者属性> ※業歴10年以上:81.4% ※年商規模1~5億円企業が43.7%、10億円以上が27.8% 成長企業は、「税理士変更回数」がやや多い また、昨年より売上が伸びている成長企業と、昨年より売上が減少している売上減少企業を比較した所、成長企業の方が「税理士を1回でも変更したことがある」と回答した企業が、売上減少企業よりやや多い結果となりました。   成長企業は、税理士変更を「2~3回変更したことがある」と回答した企業、「4回以上変更したことがある」と回答した企業が、売上減少企業より多い結果となりました。   成長企業は、「税理士との面談頻度」が高い さらに、成長企業と売上減少企業の税理士との付き合い方に関して比較した所、成長企業は毎月面談を実施している層が49.4%、3ヶ月に1回ペースも含めると定期的に打ち合わせをしている層は75.9%でした。   一方で、売上減少企業は毎月面談をしている層が30.4%、3ヶ月に1回ペースも含めた打ち合わせをしている層は47.8%と、成長企業ほど、税理士との面談頻度が高いことがわかりました。   これらの結果から、成長企業ほど、税理士を変更し、定期的な面談を行うなど、密なコミュニケーションを取っていることがわかります。   中小企業と税理士に関するよくあるお悩み 中小企業と税理士に関するよくあるお悩みとしては、下記のようなご相談をいただくことが多いです。   ▶ 今の税理士は申告書作成だけで決算対策の提案がない‥ ▶ 毎月早く試算表を把握したいが、税理士の提出が遅い‥ ▶ 税理士に質問や相談をしても、レスポンスが遅い‥ ▶ キャッシュフロー予測や資金繰りについて、税理士から提案をしてもらえない‥ ▶ こちらから言わないと節税対策や補助金などに関するアドバイスをしてくれない… ▶ 会社の未来を一緒に考えてくれる税理士に相談したい‥   これらの問題は、他の税理士とサービスを比較・検討することで解決ができるかもしれません。 中小企業の税理士の選び方 成長ステージに応じてお付き合いする税理士を変える 「以前より事業規模が大きくなったのに、創業当時から同じ税理士に依頼している」 「税理士からのサポートに物足りなさを感じてきた」 という場合は、企業の成長ステージと税理士のレベルにギャップが生じてきているタイミングかもしれません。   創業期・成長期・成熟期・衰退期など、企業の成長ステージに応じてお付き合いしていく取引先やシステム等が変わるように、税理士から受けるべきサポートも変わってきます。   自社の売上規模や成長ステージが変わってきたら、より良いサポートを受けるために他の税理士の話を聞いてみるのも一つでしょう。   税理士に依頼できるサービスを知る・比較してみる 成長ステージにあったサポートを受けるにあたって、まずは「他の税理士事務所ならどのようなサポートを受けられるのか」、「他の税理士事務所のサービスを知ること・比較すること」から始めてみましょう。   普段、顧問税理士以外の税理士と話す機会がないため、「他の税理士がどのようなサポートをしてくれるのかわからない」「自社の顧問税理士が適切なのかわからない」といったご相談をいただくケースが多いです。   そのため、税理士紹介サービスやインターネットを使って、他の税理士を知る・比較することから始めてみましょう。     中小企業が税理士に依頼できるサービス例 税理士事務所によって得意なテーマや業種、対応できるサポートは異なりますが、一般的なサービス例をご紹介します。   税務顧問・決算申告  毎月の会計業務や税務を支援する契約で、税理士の基本的な業務の一つです。法人税や消費税などの税務申告書の作成や提出、企業が税務面で直面する様々な課題に対してサポートをします。 ほとんどの中小企業が依頼している業務ですが、業歴が長い企業の場合、「決算申告のみ」依頼されているケースもあります。創業期は、「決算申告」のみで問題なかったかもしれませんが、遅くとも年商3,000万円を超えたら「税務顧問と決算申告」をセットで依頼するとよいでしょう。   経理代行・記帳代行などのアウトソーシング  一部の税理士事務所では、煩雑な経理業務や記帳業務を外部委託するサービスを提供しています。  具体的には、仕訳入力や勘定科目の管理、月次決算業務、振込業務や請求書発行業務などをアウトソーシングすることができます。外部の専門家に業務を委託することで、企業は専門性の高いサービスを、社内で経理を雇うよりもリーズナブルな価格で利用できます。また、社内教育や人材育成にかかる負担を軽減しながら、業務効率や精度を向上させることができ、企業内のリソースを他の業務に集中できるようになり、業務効率化やコスト削減に貢献できます。   経理改善・クラウド会計導入サポート  税理士事務所によっては、昔ながらのやり方のまま属人化している経理業務を洗い出し、整理・改善サポートしてくれる事務所もあります。    業歴の長い企業などでは、経理担当者が、昔ながらの紙帳票やExcelを多用するやり方のまま経理業務を進めているケースがあります。このようなケースに対して、一部の税理士事務所では、業務フローを整理し、クラウド会計の導入やクラウド会計と既存のソフトとの自動連携を支援し、業務効率化に貢献します。  こうした取り組みにより、企業は経理業務にかかる時間やリスクを削減し、適切な経営判断のためのデータをリアルタイムで把握することができます。   節税対策  経営セーフティ共済や長期平準保険、社宅家賃の導入、401Kの活用や旅費規程の作成など、企業の状況に応じて積極的に節税提案をしてくれる事務所もあります。 適切な節税対策によって、税金の負担を軽減し、経営資源を効果的に活用することが可能となります。 税務調査のサポート  税務調査時には、税理士が企業や個人を代表し、税務当局とのコミュニケーションを行い、必要な文書や資料の提出をサポートします。  遠方の税理士とお付き合いしている場合でも、税務調査時には訪問サポートを受けられることが一般的です。  また、税務調査に特化した税理士事務所に相談した所、1億円の追徴課税を回避した成功事例もあります。税務調査に不安がある場合は、国税庁出身の税理士や、そうした税理士を抱える事務所に相談するとよいでしょう。 資金調達に関する情報提供・資金繰り表の作成  一部の税理士事務所では、金融機関に評価されやすい決算書や事業計画書、資金繰り表の作成、金融機関向けの説明資料の作成等を依頼できます。今後の資金調達を見据えて、金融機関から評価される決算対策を実施したい場合は、銀行出身者が在籍する税理士事務所や、金融機関対策を得意とする税理士事務所に相談するのが良いでしょう。    また、国や各自治体の補助金・助成金、ベンチャーキャピタルやクラウドファンディングなど、多様な資金調達の選択肢から最適な方法を提案してくれる事務所も存在します。 事業承継や相続に関するサポート  一部の税理士事務所では、事業承継や相続に特化しサービスを提供しています。  税理士試験には「事業承継」や「相続」に特化した科目はないため、対応できる税理士 / できない税理士が明確に分かれます。特に事業承継に関しては、経験が乏しい税理士が多いのが実状です。いわゆる町の会計事務所の平均顧問先は100件ほどのため、顧問先が事業承継を経験したことがあるのは0~1件といったケースも多いです。そのため、今後ご子息やご親族、社員の方に事業継承を検討されている場合は、事業承継に長けた税理士に相談することが有益です。    同様に相続に関しても、得意/不得意が税理士によって異なるため、ノウハウを持つ事務所への依頼が望ましいでしょう。 M&AやIPOなどのサポート  これらも一部のハイレベルな会計事務所しかサポートができない内容になります。 M&Aに向けた税務DD(デューデリエンス)・財務DD・労務DD(社労士事務所を抱える会計事務所のみ対応可能)や、IPOに向けた経理体制の構築などは、規模の大きな顧問先、事業拡大に積極的な顧問先を抱える中堅会計事務所であればサポートしてもらえます。   このように、税理士事務所によって提供できるサポートは様々で、提供できる事務所/提供できない大きく異なる為、自社に合ったサポートが受けられる税理士を一度比較・検討してみましょう。     税理士選びで失敗しないために確認すべきポイント 税理士の得意な業種やテーマを知る 税理士事務所によって得意な業種やテーマは異なります。そのため、「歯科やクリニックに特化している」「住宅・不動産業界の顧問先が多い」「クラウド会計のサポートに長けている」「事業承継専門のチームがある」など税理士事務所によって異なる特色をまずは把握しましょう。 HPにわかりやすく特徴や実績を掲載している事務所であれば、安心です。HP等ではわかりにくい場合、その事務所について詳しい人(事務所と付き合っている経営者や、事務所のことを良く知る業界関係者・税理士紹介サービス担当者等)に聞いてみるのが良いでしょう。   自社より一歩先を行く顧問先を持っているか確認する 自社より売上が大きい顧問先や、自社が今後取り組んでいきたいテーマを実施している顧問先(クラウド会計やM&A、IPOなど)がいるかも重要です。 先行事例を持つ税理士事務所に依頼することで、経営計画や事業展開を円滑に進めるサポートを受けることができます。 成長ステージに合ったサポートを提案できるか確認する 今後事業承継や相続、IPOなどをお考えの経営者様の場合、現在のニーズだけでなく、将来の展望に基づいた提案を行えるかどうかも確認することが重要です。 年齢が近い税理士がいるか確認する 経営者と年齢層が異なる税理士の場合、気軽に相談しにくい状況が生じることがあります。そのため、年齢が近い税理士がいるかも確認するとよいでしょう。 若い税理士が多いと、クラウド会計など最新のテクノロジーに柔軟に対応できる事務所が多いです。 中小企業の税制に詳しいか確認する 中小企業は、大企業とは異なる税務や財務の課題に直面することがあります。中小企業の税制に詳しい税理士であれば、中小企業向けの節税策や経営支援に特化しており、税制上の優遇措置や中小企業限定の税制メリットなどを説明してもらえます。 レスポンスが早い税理士を選ぶ 税理士に連絡した際、レスポンスが早いかどうかも重要です。昔ながらの税理士事務所の場合、 相談・連絡してから返答をいただけるまでに1週間もかかることも少なくありません。 複数名でのサポート体制を持ち、チャットやメールを活用する事務所では、即時のリアクションが期待できます。急を要する税務上の問題や疑問にすばやく対応してもらえると、スムーズで円滑な業務遂行が可能となります。 経営者に寄り添って対応してくれる税理士を選ぶ 経営者に親身に寄り添ってもらえるかどうかも選ぶ際に確認すべきポイントです。税理士業界は閉鎖的な業界特性もあり、昔ながらの税理士事務所の場合、高圧的な態度で接してくるケースもあります。   そのため、経営者に親身に寄り添ってくれるかどうか、経営者の意図を汲んで柔軟に対応してもらえるかどうかも相談時に確認するとよいでしょう。 中小企業に最適な税理士を探すなら 本日は、中小企業と税理士のリアルなお付き合い状況、よくあるお悩み、中小企業の税理士の選び方や失敗しないために知っておくべきポイントについて解説しました。   2024年に中小企業が受けるべき税理士からのサポートや、リアルな税理士変更事例を知りたい方は「税理士選び時流予測レポート2024」をご覧ください。   どこの事務所が何が得意か、自社に必要なサポートを充分にしてくれる税理士事務所はどこか、というのは、外からではわかりにくいのが現状です。 税理士セレクションでは、税理士業界専門のコンサルタントが貴社の経営ビジョンや経営課題を伺った上で、受けるべき税理士サービスや選ぶべき税理士事務所の条件を一緒に整理させていただき、適切な税理士事務所をご紹介させていただきます。   ・自社に最適な税理士を探したい ・他の税理士事務所ならどのようなサポートを受けられるのか知りたい ・顧問税理士の変更を考えている   という方はぜひお気軽にご相談ください。…
税理士の賢い選び方
2024-02-07
【院長必見】MS法人とは?医療法人との違いやメリット・デメリット、設立を検討するタイミングについて解…
個人で開業されている歯科医院やクリニックの院長先生から、MS法人化のタイミングや活用方法についてご相談いただくケースが多くございます。   そこで、本日はMS法人の概要や、医療法人の違い、メリット・デメリット、設立を検討するタイミングについて解説してまいります。   MS法人と医療法人の概要 MS法人とは? MS法人とは、正式名称を「メディカル・サービス法人」と言います。医療機関の経営形態の一つであり、クリニックや歯科医院の経営者が設立する法人です。会社法をもとに設立される法人で、経営と診療を分離することができ、医療法人ではできない売店や不動産賃貸事業、医業と連携した営利事業などを行うことができます。   医療法で規制されている事業に参入できるため、一般的な株式会社や合同会社と同じように事業を拡大していくことができます。   また、事業で出た利益を株主へ配当したり、株式や社債を発行して資金調達を行ったりできます。   MS法人は、事業を拡大していきたい院長先生にとって、有益な経営形態と言えます。   弊社にご相談いただくお客様の中でも、医療法人とは別にMS法人を設立し、理事長の配偶者やご親族がMS法人を経営しているパターンが多くございます。 医療法人とは? 医療法人とは、病院やクリニック、歯科医院、介護老人保健施設などの開設を目的に設立する法人です。医療法を基に設立される法人で、医療行為を行うための許可を各都道府県から受ける必要があります。そのため、診療報酬の受給や医療機関の運営など厳しい規制があります。   医療法人の目的は、医療を提供できる体制を確立し、国民の健康維持に寄与することです。 剰余金の配当は法律で禁止されており、利益を追求することはできません。 MS法人と医療法人の違いとは 違い①:MS法人は、営利目的で運営ができる MS法人と医療法人の違い1つ目は、営利目的です。 MS法人は、営利目的で運営ができます。一方、医療法人は、医療行為を行うことを目的として設立されているため、非営利性を担保しなければなりません。つまり、MS法人は経営に特化した法人であり、医療法人は医療行為に特化した法人と言えます。 違い②:MS法人は、主に会計業務や、医薬品・医療機器などの仕入・管理・販売、不動産賃貸業など医療機関の経営に関する業務や関連業務を担う MS法人と医療法人は、できる業務内容が異なります。医療法人は、医療行為に関する業務を行うため、診療や患者対応など、医療行為に特化した業務を主に担当します。一方、MS法人は、医療機関の経営に関する業務や関連業務を担うケースが多いです。   <MS法人の主な業務例> ・レセプト業務・会計業務  →クリニックのレセプト請求や会計業務をMS法人に業務委託し、クリニックにとっては経費、MS法人にとっては業務委託料を収入とすることができます。 ・医療用具や衛生消耗品などの仕入・管理・販売  →眼科でのコンタクトレンズの販売や皮膚科での化粧品製造・販売等などを想像していただくとイメージを持っていただきやすいと思います。 ・医療機器の仕入・管理・リース  →高額な医療機器をMS法人からクリニックにリースすることで、得た収益をMS法人が吸収できます。    ※ただし、リース業務を行うにあたって事前に届け出が必要な医療機器もあるため、注意が必要です。 ・クリニックへの不動産賃貸・管理  →MS法人が所有している土地や建物をクリニックに賃貸し、役員報酬として配偶者や子どもに所得分散させることができます。 ・給食業務 ・清掃業務  →これらも業務委託という形でMS法人に依頼できます。   医療法人は医療業務に絞り、その他の業務はMS法人に委託することで、経営と分離させて活用される方が多いです。 MS法人のメリット    メリット①:所得の分散や節税効果が見込める 院長先生の配偶者やご子息をMS法人の代表や役員にすることで、所得を分散できます。所得税は累進課税のため、高所得者ほど高い税率が適用されます。個人の所得税に比べて法人税率の方が低いため、節税が期待できます。 また、個人では経費にできなかったものでも法人では経費として計上できるものもあるため、更なる節税効果が見込めます。経費の計上には一定の条件がありますが、適切に活用することで税金の負担を軽減することができます。 メリット②:診療と経営の分離が可能 MS法人を設立することで、医療法人は医療業務に、MS法人は経営に関する業務に分離させることができます。経営に関する負担を軽減することで、院長先生やスタッフは診療に集中でき、患者のケアにより時間を割くことができます。   また、お金の流れもわかりやすくなります。医療分野と非医療分野での経営状況を正確に把握できるようになるため、改善すべきポイントが明確になります。   さらに、もし医療法人で問題が起きた場合も、経営母体を分離しておくことでMS法人の財産は保護されます。 メリット③:医療法で規制されている事業を展開可能 MS法人は、医療法で規制されている事業にも参入することができます。医療法人ではできない介護事業や福祉事業など、幅広い事業展開が可能です。これにより、クリニックの得意な分野を中心に、地域の人々に向けてより多様なサービスを提供することができます。   MS法人は、新たなビジネスチャンスを探ることができます。   ただし、医療法で規制されている事業に参入する際には、適切な許可や手続きが必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重な判断が必要です。 メリット④:株式や社債発行による資金調達が可能 MS法人は、株式や社債の発行による資金調達が可能です。医療法人では、銀行からの借入しかできませんでしたが、MS法人では多様な方法で資金調達を検討することができます。   また、MS法人で調達した資金を医療法人に貸し付ける方法もあります。 メリット⑤:相続対策が可能 MS法人は、相続対策にも有効な手段です。 MS法人の代表は必ずしも医療従事者である必要はありません。そのため、医療資格をお持ちでない配偶者やご子息、ご親族に代表を引き継がせられることができます。また、役員報酬や配当などを支払うことで生前贈与となり、相続時の税金を減らすことができます。   また、医療法人からMS法人へ資金の流れを確立することで、医療法人の利益率が変わってきます。その結果、医療法人の持分評価額を抑制し、相続税を抑えることができます。 MS法人を活用すると、資産や事業の継承をスムーズに行えます。 MS法人のデメリット MS法人は、一定のメリットがある一方で、いくつかデメリットも存在します。 事前に対策しておけば問題ないので、まずはしっかりと確認しておきましょう。 デメリット①MS法人は、医療法人と役員を兼務できない デメリットの一つが、MS法人の役員と医療法人の役員は、兼務ができないことです。 医療法人は既出の通り、非営利性を担保しなければならないため、医療法において「医療法人の役員がその医療法人の開設・経営上で利害関係にある営利法人などの役員を兼務することは原則禁止」としています。 以前は、行政が厳しくなかったため、医療法人とMS法人の役員を兼務しているケースがありました。しかし、昨今では厳しくなっているため、今後MS法人を設立したいと考えている院長様は専門家に一度相談してみることをおすすめします。   MS法人化を検討する際には、役員の医療法人との兼務が制限されることによる影響を考慮し、経営戦略や組織運営を検討することが必要です。 デメリット②:税務面のリスクがある 医療法人とMS法人の取引が、第三者との取引と比べて大幅に価格が違うなど、合理性・妥当性が認められない場合は、税務調査の際に否認されたり、追徴課税を科されたりする場合があるかもしれません。   しかし、これは日々の顧問税理士とのやりとりなどで防げる問題ですので、MS法人と医療法人の取引金額等の設定に困ったらまずは税理士に相談してみましょう。 デメリット③運営コストが増加する 新たに法人を設立し、運営することになるため、ある程度の設立費用や維持コストはかかってきてしまいます。また、法人間での事務手続きが発生することで、人件費がかさむケースもあるかもしれません。   これらは、事前にMS法人と医療法人のやりとりに長けている税理士に相談することで、経理の仕組みはパターン化することができます。 すでに確立されたやり方を、自分のクリニックでも真似すればよいので、負担はそこまで大きくありません。   また、MS法人と医療法人の取引の間に消費税を課されることで、消費税が増加するケースもあります。これも事前にMS法人を設立したパターンと現状のパターンでは税務的にどちらが得かを税理士にシミュレーションしてもらうことをお勧めします。 MS法人設立を検討するタイミングとは? 医療法人や個人事業主の院長先生がMS法人設立を検討するタイミングとしては、一般的に下記が挙げられます。   ・年商1億円以上、あるいは法人利益800万円以上の医療法人  →年商1億円を超えてくると、医院経営のために設備や人材に積極的な投資をしているクリニックが多いかと思います。また、法人の場合、800万円を超えると法人税が大幅に増加するため、MS法人の活用を検討してみてもよいでしょう。   ・個人事業主の場合、所得1,800万円以上  →所得が1,800万円を超えると、所得税が40%以上かかってきます。MS法人を活用した節税対策を検討してみてもよいでしょう。しかし、昨今ではMS法人を活用するよりも医療法人化した方が良い、というケースが多くなってきているので、まずは税理士に相談することがお勧めです。   ・離婚リスクが低い  →せっかくMS法人を立ち上げ配偶者様を代表にされても、離婚問題に発展すると医療法人の代表である院長先生はMS法人に関与することができません。そのため、事前に協議しておくなど慎重に行う必要があります。   ・今後も医院経営を拡大し、事業を多角化していきたいと考えるようになった  →MS法人は、よりクリニックや事業を成長していきたい院長先生にはぜひご検討いただきたいです。   MS法人の活用事例 年商1.2億円のとある内科クリニック様は、コロナを機に年商を伸ばしているクリニック様でした。 開業当初は税金対策がなくてもよかったが、年商が伸びていくにつれ、今後は対策をしていかなければならないと感じていました。しかし、当時の顧問税理士からは税金や経営に関するアドバイスは一切なく、土地建物を購入した際も「良いじゃないですか」で終わってしまっておりました。   そこで、クリニックの支援に特化した税理士事務所に変更し、 ・今期の着地予測や納税金額シミュレーション ・業績好調なための節税対策提案 ・相続対策や土地建物所有のためのMS法人設立を提案 していただき、でMS法人設立を完了しました。   クリニックの支援に特化した税理士事務所であれば、MS法人を活用した節税提案や実際の設立までのサポートもしていただけます。   MS法人に強い税理士を探すなら MS法人は医院経営において様々なメリットがあります。適切な税務対策や経営戦略を立てるためには、MS法人に精通した税理士のサポートが重要です。 クリニックの支援に強い税理士であれば、MS法人の設立から活用、医療法人化のサポートまで幅広く対応いただけます。   船井総合研究所・税理士セレクションでは、クリニックの支援に強い優良税理士をご紹介できます。 ぜひお気軽にご相談ください。 クリニック向け税理士変更セミナー   「税理士を変える」だけで医院成長が加速する! MS法人の活用や医療法人化、節税対策や経理労務の改善に関して、顧問税理士から提案されていますか? 開催日時: 2024/04/21 12:00~13:15 2024/04/22 19:30~20:45 2024/04/23 19:30~20:45 2024/04/24 19:30~20:45 ・参加料無料   詳細・お申し込みはこちら…
クラウド会計
2024-01-29
【IT導入補助金】2024年はどうなる!?申請スケジュール&変更点から申請手続きまで解説!
IT導入補助金とは、中小企業がITを導入し、業務効率化や生産性向上を図ることを促進するための制度です。2024年も引き続きIT導入補助金の公募が行われる予定で、公式サイトから順次スケジュールや内容が発表されています。   公開された公募要領では、インボイス枠の設置や小規模事業者向けの補助率拡大、制度変更に伴う補助対象の見直しについて触れられています。   本記事では、IT導入補助金2024の概要や申請スケジュールについて、解説していきます。 ITツールの導入やIT導入補助金の申請を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。 IT導入補助金2024の概要 IT導入補助金は、経済産業省を中心に実施され、業務効率化や業務改善、新たなビジネスモデルの創出を促進することを目的としています。   補助金の対象経費は、事務局に登録されたIT導入支援事業者が提供するものに限られます。 企業は登録されたIT導入支援事業者に相談しながら、自社の生産性向上のために適切なITツールを選択し、申請する必要があります。   2024年は2月16日(金)から申請受付開始予定   2024年の申請は、2月16日(金)から受付開始予定と発表されています。枠によって申請〆切は異なりますので、スケジュールを確認してください。 IT導入補助金2024の変更点 2024年のIT導入補助金では、いくつかの変更点があります。詳細な内容については以下で説明します。 変更点① 支援枠の改編/インボイス枠が新設 2024年からは、インボイス枠が新たに設けられました。この枠では、会計・受発注・決済ソフトに加え、PC・タブレット・レジ・券売機等のハードウェア購入費用も補助されます。インボイス制度への対応を促進するための支援が行われます。 昨年までの「デジタル化基盤導入枠」は廃止され、通常枠、セキュリティ対策推進枠、インボイス枠(インボイス対応類型・電子取引類型)、複数社連携IT導入枠の全4支援枠に改編されました。   近年増加している不正アクセスへの対応やインボイス制度への対応に力を入れる政策になっていることが読み取れます。     変更点②小規模事業者に対する補助率の拡大   インボイス枠(インボイス対応類型)では、小規模事業者に対する補助率が4/5に引き上げられました。インボイス制度への対応に遅れを取っているケースが多い小規模事業者を中心に、導入を促進させる動きが読み取れます。   変更点③ ECサイトの制作は補助対象から削除   昨年まで実施されていた「デジタル化基盤導入枠」では、EC関連ソフトも対象になっていたため、ECサイト作成の際も活用ができました。 しかし、今回の支援枠の改編で、「インボイス制度に対応した『会計』『受発注』『決済』機能を有するソフトウェアが対象」と変更されたため、インボイス制度に対応していないソフトウェア及びECサイト制作は本類型の対象にはなりません。   ECサイト制作への補助は、2024年1月29日〆切分の「デジタル化基盤導入枠」(IT導入補助金2023)が最後となります。 IT導入補助金2024のスケジュール ここでは、IT導入補助金2024のスケジュールについて解説します。IT導入補助金のスケジュールは、確定している募集回のスケジュールのみが公表されています。以降のスケジュールは随時更新されるため、ホームページ等で情報を確認してください。   交付申請は2024年2月16日(金)から開始予定   通常枠   1次締切分 締切日 2024年3月15日(金)17:00 交付決定日 2024年4月24日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年10月31日(木)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年10月31日(木)17:00(予定)   2次締切分 締切日 2024年4月15日(金)17:00 交付決定日 2024年5月27日(月)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   3次締切分 締切日 2024年5月20日(月)17:00 交付決定日 2024年6月26日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   インボイス枠(インボイス対応類型)   1次締切分 締切日 2024年3月15日(金)17:00 交付決定日 2024年4月24日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年10月31日(木)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年10月31日(木)17:00(予定)   2次締切分 締切日 2024年3月29日(金)17:00 交付決定日 2024年5月8日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年10月31日(木)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年10月31日(木)17:00(予定)   3次締切分 締切日 2024年4月15日(金)17:00 交付決定日 2024年5月27日(月)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   4次締切分 締切日 2024年4月30日(火)17:00 交付決定日 2024年6月6日(木)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   5次締切分 締切日 2024年5月20日(月)17:00 交付決定日 2024年6月26日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   インボイス枠(電子取引類型)   1次締切分 締切日 2024年3月15日(金) 交付決定日 2024年4月24日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年10月31日(木)(予定) 事業実績報告期限 2024年10月31日(木)(予定)   2次締切分 締切日 2024年4月15日(金) 交付決定日 2024年5月27日(月)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)(予定)   3次締切分 締切日 2024年5月20日(月) 交付決定日 2024年6月26日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)(予定)   複数社連携IT導入枠   1次締切分 締切日 2024年4月15日(金)17:00 交付決定日 2024年5月27日(月)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   セキュリティ対策推進枠   1次締切分 締切日 2024年3月15日(金)17:00 交付決定日 2024年3月15日(金)17:00 事業実施期間 交付決定~2024年10月31日(木)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年10月31日(木)17:00(予定)   2次締切分 締切日 2024年4月15日(金)17:00 交付決定日 2024年5月27日(月)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   3次締切分 締切日 2024年5月20日(月)17:00 交付決定日 2024年6月26日(水)(予定) 事業実施期間 交付決定~2024年11月29日(金)17:00(予定) 事業実績報告期限 2024年11月29日(金)17:00(予定)   ※17時までと記載している各種申請・提出については〆切当日の17時より申請・提出ができなくなるため、ご注意ください。 IT導入補助金2024の申請方法 IT導入補助金を申請する際には、公式サイトの手順に従ったフローで進める必要があります。 ※2024年版の公式サイトが未発表のため、以下では2023年の手順を掲載しております。   申請手続きにはgBizIDプライムアカウントの取得が必要であり、アカウントの発行までには通常2週間程度の時間がかかるため、余裕をもって手続きを進めることが重要です。   詳細な書類や手続きについては、IT導入補助金の公式サイトを参照してください。   gBizIDプライムアカウントの取得:必要なアカウントを取得するための手続きを行います。 「SECURITY ACTION」の宣言:セキュリティ対策に関する宣言を行います。 3. 「みらデジ経営チェック」:「みらデジ」ポータルサイト内にgBizIDで登録し、「経営チェック」を実施します。 ※公式サイトの手順に従い、みらデジ経営チェックを行わなかった場合、申請要件を満たさず不採択となってしまうため、ご注意ください。 4.交付申請書の作成:IT導入支援事業者と協力して、交付申請書を作成します。 5.交付決定後ITツールの発注等:交付が決定された後、ITツールの発注、契約、支払いなどを行います。 6.事業実績報告:「申請マイページ」よりITツール導入に関わる証憑を提出し、事業の実績報告を行います。 7.補助金交付手続き:「申請マイページ」より補助金の交付手続きを進めます。 8.事業実施効果報告:IT導入支援事業者の確認を経て、「申請マイページ」より事業の実施効果についての報告を行います。 IT導入補助金2024のポイント・注意点 この機にインボイス制度に対応したシステムの導入・切り替えを検討する   インボイス制度の浸透・効率化のために、IT導入補助金2024では新たにインボイス枠が新設されました。「今使っている会計ソフトやPOSレジに不満がある」「切り替えたい」とお考えの方は、この機にIT導入補助金を活用して切り替えを検討してみてください。   経営課題を事前に明確にする   IT導入補助金は他の補助金と比較すると採択される可能性が高い補助金ですが、経営課題と選定したITツールとの整合性がないと採択されない可能性があります。まずは自社の課題を明確に把握しましょう。そして、その課題解決に適したITツールを選定することが重要です。経営課題や取り組むべき事柄の把握には、「みらデジ」が役立ちます。なお、IT導入補助金2023では、「みらデジ経営チェック」の実施が申請要件となっているため、必ずチェックしましょう。   ※みらデジポータルサイト:https://www.miradigi.go.jp/ IT導入補助金2024の活用メリット IT導入補助金を活用することには多くのメリットがあります。   補助金を利用することで、企業は費用を抑えつつITツールを導入できます。補助金は原則的に、返済の必要はありません。そのため、自社で利用できる補助金は積極的に活用することをおすすめします。 高額な費用がかかるITツールやシステムも、補助金を活用することで導入しやすくなります。 また、ITツール導入による自動化や効率化は従業員の労働環境にも良い影響を与えます。従業員は煩雑な作業やルーティン業務から解放され、より意義の高い業務に集中することができます。これにより、従業員のモチベーションが向上し、生産性や品質が向上します。また、業務の負担が軽減されることでストレスや疲労感が減り、従業員の働きやすさも向上します。 さらに、補助金を利用することで企業の財務への負担を軽減し、資金を他の重要な事業への投資に回すことができます。   IT導入補助金は、企業の成長や競争力向上に大きく貢献するものと言えるでしょう。 まとめ 本記事では、2024年度IT導入補助金の概要とスケジュールについて、現段階で発表されている内容を解説しました。 2024年度の補助金では、デジタル化基盤導入枠が廃止され、インボイス枠が新設されました。 さらに、 インボイス枠(インボイス対応類型)では、小規模事業者に対する補助率が4/5に引き上げられ、小規模事業者にとってはより利用しやすいものになりました。   今後も詳細が発表されていくと思いますので、随時更新していきます。   IT導入補助金の申請にあたっては、専門家のサポートを受けることが重要です。船井総研が提供する税理士セレクションでは、経理・労務業務へのITツール導入支援や補助金申請に強い税理士をはじめとして、様々なニーズを満たすハイレベルな税理士をご紹介しております。   現在の顧問税理士から、経理・労務クラウド化や補助金の提案がないという方は、ぜひお気軽にご相談ください。   IT導入補助金2024のポイント&売上アップのための経理DX   IT導入補助金を活用して経理DXを実現!経理改善に強い税理士がしてくれる提案とは?! 「税理士を変える」だけで経理DXが加速する! ・開催日時: 5/8 12:00~13:00 5/9 12:00~13:00 5/10 12:00~13:00 5/13 12:00~13:00 ・参加料無料   詳細・お申し込みはこちら…
税理士の賢い選び方
2024-01-18
介護・福祉事業に強い税理士とは?依頼するメリットや選び方、顧問料の相場をご紹介!
介護保険報酬改定への対応や深刻な人材不足など、介護・福祉事業の経営を取り巻く環境は、日々変化しています。 また、介護・福祉事業の経営は他の業種と比較すると複雑で、会計や経理の面でも専門的な知識が必要とされます。そのため、介護・福祉事業に強い税理士と顧問契約を結ぶことは、事業の安定的な発展に欠かせません。   そこで本記事では、介護・福祉事業に強い税理士のメリットや選び方、顧問料の相場について解説します。 介護・福祉事業者によくあるお悩み ここでは、介護・福祉事業者によくあるお悩みについて紹介します。 ①介護・福祉事業特有の会計が複雑で、時間がかかっている 介護・福祉事業の会計は、一般事業の会計とは異なり詳細な区分経理が必要となるため非常に複雑です。厚生労働省が定める「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第38条によって、「指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに経理の区分をするとともに、指定訪問介護の事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければならない」とされています。これらの基準を満たさない場合は運営基準違反となり、指導対象もしくは取消しとなるため、専門的な知識が欠かせません。   介護・福祉事業に強い税理士であれば、このような業界特有の会計業務を代行してくれたり、スムーズに進められるような経理体制づくりのサポートをしてくれて、事業者は経理にかかる時間を節約できます。経営者やスタッフは本業に集中でき、サービスの向上や売上の向上に繋げることができます。   ②煩雑な経理をアナログのまま進めており、効率化できていない 業歴が長い事業所において、煩雑な経理をアナログのまま進めているケースがよく見られます。しかし、DX化の推進が求められる昨今においては、紙やファイルを多用したアナログなやり方のままでは極めて効率が悪いでしょう。   また、電子帳簿保存法の施行により、事業者における経理業務のデジタル化は急務となっています。介護・福祉事業に強い税理士であれば、介護・福祉業界に合った経理のデジタル化や効率的な経理システムの導入をサポートしてくれて、業務効率化を推し進めてくれます。それによって、事業者はより迅速かつ正確な経営判断が可能となります。 ③経営者や親族が経理を担当しており、経営や本業に集中できていない 小規模事業所の場合、経理業務を経営者ご自身や親族が担当されているケースも多いです。 その結果、経営者・経営層が入力業務などに追われ、本業に集中することができていないケースがあります。   本来であれば、試算表をもとに資産や負債の状況を確認し、売掛金の金額が高い場合は回収状況を確認する、等の動きを指揮するのが経営者の仕事の1つです。また事業成長のための投資計画や採用計画等、未来のことを考えるべきです。   介護・福祉事業に強い税理士と顧問契約を結び、経理業務を代行してもらう、またはクラウド化等の効率化をしてもらうことで、経営者が本業に集中できる環境を整えましょう。 ④スタッフが定員割れしないよう採用や給与改善を積極的に行うべきだが、どこまで投資してよいかわからない 介護・福祉業界では、厚生労働省が定めた「人員配置基準」が存在します。介護施設では、施設ごとに入居者数に対して必要な配置人数が設定されており、人材の採用においては人員配置基準を下回らないように配慮する必要があります。   例えば、人員配置基準においては、入居者3人に対して1人の介護職員又は看護職員を配置しなければなりません。スタッフが退職しないよう給与改善や働きやすい環境の整備、良い人材を獲得するための採用は介護・福祉事業において重要な課題です。   しかし、自社が採用や処遇改善にどこまで投資していいのかわからない、という経営者は少なくありません。   介護・福祉事業に強い税理士であれば、事業の財務状況を見える化し、本年度の利益着地がどうなりそうか、適切な投資金額はどれぐらいかを教えてもらうことが可能です。 これにより、スタッフの定員割れを防ぎつつ、事業の健全な投資・成長を促進することができます。   介護・福祉事業に強い税理士に依頼するメリット ここでは、介護・福祉事業に強い税理士に依頼するメリットについて解説します。 介護・福祉事業特有の会計・税務をきちんと理解してくれる 介護・福祉事業に強い税理士は、事業特有の会計・税務に精通しています。業界におけるルールや規制を理解しているため、法的に適切な形で運営されるようサポートすることが可能です。   これにより、潜在的な法的リスクを最小限に抑え、安心して事業を展開することができます。 経営数値の早期把握のサポートをしてくれる 経営数値の早期把握は、事業成功の鍵です。しかし、試算表を毎月作成できていない、2~3ヶ月遅れで出てくるという事業者様は少なくありません。   船井総研がご紹介する介護・福祉事業に強い税理士は、試算表の早期作成をサポートし、経営数値の見える化をサポートしてくれます。 クラウド会計の導入や経理効率化のサポートをしてくれる 介護・福祉事業に合ったやり方で、クラウド会計の導入や経理効率化をサポートをしてくれます。   実際、弊社で税理士をご紹介した介護事業者様は、クラウド会計を導入したことで、経理に関する工数を80%削減できました。 もともと経営者の方が経理業務をされていて、会計ソフトの入力や給与計算に月80時間かかっていましたが、税理士を変更してクラウド化をサポートしてもらいました。それにより圧倒的に紙資料やそれらをまとめていたファイルが減少し、業務を省力化することができました。その結果、M&Aや新しい施設の設立等未来を考える時間ができるようになりました。 必要に応じて経理のアウトソーシングを受けてくれる 介護・福祉事業に強い税理士は、事業者が本業に専念できるよう、必要に応じて経理のアウトソーシングを提案をしてくれます。   例えば、会計ソフトへの入力代行(記帳代行)や給与計算なども税理士事務所によっては代行してくれます。これにより、事業者は重要な業務にリソースを集中できるので、経理担当者を雇用していない、経営者、経営層が経理業務をしている、という場合は、アウトソーシングをしてくれる税理士事務所を選ぶことがおすすめです。 他の介護・福祉事業の事例を教えてもらえる 介護・福祉事業に強い税理士は、同業他社への支援事例や経験・ノウハウを豊富に持っています。これに基づいたアドバイスや成功事例の共有により、事業者は一歩先を行く事業者の事例や業界全体のベストプラクティスを理解し、自社の事業を進化させることができます。 資金繰りの把握をサポートしてくれる 近年、介護保険制度は「質の向上」を求めてきており、「複合型サービス」が増えていく傾向は今後も継続していくでしょう。 サ高住のみやっていた事業所が訪問介護も行うナーシングホームへ転換し、客単価や月売上を向上させた事例などがありますが、新しい事業を付加するには銀行からの融資が必要となってきます。 その際、介護・福祉事業に強い税理士であれば、事業者の資金繰りや、金融機関に評価される決算書作成をサポートしてくれて、銀行への提出書類の作成サポートなどもしてもらえます。さらに、税理士事務所によっては、貴社が受けられる補助金などの情報提供もしてくれます。 介護・福祉事業における顧問税理士の選び方 ここでは、介護・福祉事業における顧問税理士の選び方について解説します。 介護・福祉事業の顧問先を持っているか 税理士変更を検討する際は、介護・福祉事業の顧問先を何社持っているかを確認しましょう。 介護・福祉事業は他の業種とは異なる特性があります。3年に一度の報酬改定に向けた情報提供や、新たな報酬体制に合わせた経営数値のシミュレーションなど、顧問税理士がこの業界を理解し、そのニーズに対応できるかどうかを確認しましょう。 レスポンスが早いか 税理士事務所のレスポンスが早いかを確認しましょう。事業における緊急の問題や会計上の質問が生じる場合、顧問税理士には迅速な対応が求められます。 顧問税理士が素早く対応できるかどうかを確認し、円滑なコミュニケーションができるパートナーを選ぶようにしましょう。 経理改善のサポートもしてくれるか 税理士との顧問契約を検討する際には、経理改善もサポートもしてくれるかを確認しましょう。 単なる税務処理だけでなく、クラウド会計の導入・活用や経理フロー効率化などのサポートまでをしてくれる税理士に依頼すると安心でしょう。 計画策定・予実管理をサポートしてくれるか 事業の長期的な成功には、計画策定と予実管理が欠かせません。 税理士との顧問契約を検討する際には、事業の計画策定・予実管理をサポートしてくれるかを確認しましょう。 介護・福祉事業を得意とするハイレベルな税理士事務所では、顧問税理士がこれらをサポートし、目標達成に向けた計画を共に構築できる事務所もあります。 税務調査対応が可能か、節税対策も提案してくれるか 税理士との顧問契約を検討する際には、税務調査対応が可能かどうかや、節税対策も積極的にサポートしてもらえるかを確認しましょう。 遠方の税理士でも、税務調査の際は訪問してくれるケースがほとんどですが、訪問対応が可能か、難しい場合はZoomなどのWeb会議ツールを使ってどのようにサポートしてくれるのか、など確認しましょう。   また、場当たり的な節税対策では、貴重な利益を上手く活用しきれないケースがあります。計画的な節税対策や自社にとって最適な節税対策を提案してくれる事務所を選びましょう。 目指す事業形態に応じて、先を見据えたアドバイスをしてくれるか 顧問税理士を選ぶ際は、先を見据えたアドバイスをしてもらえそうかも重要です。一歩先を行く同業者の事例を紹介してもらえるか、将来の展望に合わせて計画的な提案をもらえるかも確認しましょう。   事業の持続的な成長には、事業形態や将来の展望に応じたアドバイスが重要です。   介護・福祉事業に強い税理士は、業界動向や法的変更を把握し、事業者にとって最適なアドバイスを提供してくれるでしょう。 社労士事務所を内包しているか(労務も含めトータルサポートをしてくれるか) 経理から労務までワンストップで依頼したい、という場合は、税理士事務所が社労士事務所を内包しているか、税務だけではなく労務も含めたサポートをしてくれるかを確認しましょう。   社労士事務所を内包している場合、税務と労務も併せたワンストップでのトータルサポートが期待できます。従業員の雇用や労務管理に関する問題にも総合的に対応してもらうことで、経営の更なる効率化が期待できるでしょう。 介護・福祉事業における税理士顧問料の相場 ここでは、介護福祉業における税理士顧問料の相場について解説します。   売上1億円前後であれば、顧問料は目安として月額30,000~50,000円程度で、別途決算申告料が発生することが一般的です。 顧問税理士の主な業務には「税務や会計に関する相談」「税務書類の作成」「申告業務」などがありますが、これらの業務量は企業の売上高や取引件数に応じて顧問料も変動します。   また、オプション料金が別途必要な業務もあります。 たとえば、「記帳代行」「給与計算」「年末調整」などは通常の顧問業務とは別にオプションとして提供されているケースがあります。これらのオプション業務の費用は基本の顧問料に加えて支払う必要があります。   記帳代行は、仕訳数によりますが月額20,000円~30,000円ほどで依頼できるため、経理を一人採用するよりも低コストでプロに業務を依頼することができます。   税理士に関するサービスは、安ければいいというものではありません。 安ければ安いなりのサービス品質のため、自社に必要なサポートをしてもらうための適切な投資と捉えて検討しましょう。 介護・福祉事業者の税理士変更事例 ここでは、介護事業者の税理士変更事例についてご紹介します。 ①税理士変更で経理の工数を80%削減した介護事業者(年商1.3億円)の事例 税理士変更事例・詳細はこちら≫ ②試算表を毎月出せるようになり、アナログから脱却した福祉用具レンタル事業者(年商1.9億円) 税理士変更事例・詳細はこちら≫ まとめ 本記事では、介護・福祉事業に強い税理士のメリットや選び方、顧問料の相場について解説しました。   介護・福祉事業の成功には、信頼性できる専門家からサポートを受けることが重要です。   船井総合研究所・税理士セレクションでは、介護・福祉事業に特化した税理士のご紹介が可能です。 今の顧問税理士にご不安を感じている経営者様、今後事業をより拡大していきたいとお考えの経営者様はぜひお気軽にご相談ください。…
よくある質問Q&A
2024-01-05
税理士のサービスに関する質問②
Q1.税理士がしてくれる経営アドバイスにはどのようなものがありますか? 税理士から受けられる経営アドバイスのうち、主なものは下記になります。 ・企業、事業の経費の適切な遣い方、投資対効果の確認 ・節税対策に関する提案 ・資金繰りに関するアドバイス ・銀行融資調達に関するアドバイス ・補助金、助成金に関する情報提供やアドバイス ・経理体制改善に関するアドバイス ・(グループ会社がある場合)グループ全体の経理・税務の最適化に関するアドバイス ・(医科歯科の場合)医療法人化やMS法人活用に関するアドバイス ・事業承継対策に関するアドバイス ・その他、制度変更に関する情報提供やアドバイス   すべての税理士がこれらのアドバイスをできる訳ではありません。 税理士によって、対応できないケースもあります。   自社がほしいと思うアドバイスを得意としている税理士事務所であれば、情報提供やアドバイスは勿論、成功させるための実践的なサポートをしてくれる場合もあります。   まずは自社の経営ビジョンや現状から、どのようなアドバイスを受けるべきかを整理し、その内容に詳しい税理士事務所を選んでいただくと良いでしょう。     Q2.銀行に事業計画の提出が必要なのですが、税理士にサポートはしてもらえますか? はい、事業計画の作成もサポートしてもらえます。 金融機関出身者を雇用している、銀行融資のサポートに力を入れているような税理士事務所であれば、金融機関が特に重視するポイントを押さえた上で事業計画書を作成してくれます。   銀行融資のサポート実績の多い税理士事務所と税務顧問契約でお付き合いをすると、   ・毎月の業績検討会実施 ・金融機関に返済能力を明示するための経営の持続可能性を示した説明書の作成 ・経営者から金融機関に対して経営姿勢を語れるようにするための準備   などをしてもらうことができます。   それにより、銀行借入が比較的難しい遊技業(年商33億円)でも4億円の資金調達ができたケースもあります。 積極的な成長投資、それに伴う銀行融資調達をお考えの企業は、銀行融資のサポートに長けた税理士事務所とお付き合いすると、必要なタイミングに必要な金額を調達しやすくなるでしょう。   税理士セレクションでは、銀行融資のサポートに長けた税理士事務所のご紹介もしております。 積極的な資金調達をお考えの経営者様の方は、お気軽にご相談ください。 Q3.資金繰りのサポートは受けられますか? 税理士セレクションの提携するハイレベル税理士事務所には、資金繰りのサポートを得意とする事務所も多数ございます。   資金繰りの見える化から、改善に向けたアクションの提案・計画の策定・進捗管理までしてもらうことが可能です。 もし複数の借入があり、それぞれの月次返済金額や返済期間の見える化ができていない場合は「借入金管理表」の作成からサポートしてもらいましょう。   資金繰り改善のためには経営数値の早期把握が欠かせません。 そのための経理改善からハイレベル税理士事務所はサポートをしてくれます。 お困りのことがある場合、早めにご相談いただけると税理士からのサポートによる改善幅も広がります。 Q4.個人の資産形成・管理に関する相談も可能なのでしょうか? はい、大丈夫です。 個人の資産形成、オーナーファミリーの資産形成・承継についても専門的なノウハウを持って支援してくれる税理士もいます。   資産形成という点においては、経営者の報酬の取り方や退職金制度の制定方法等について、いくつかのやり方を提案してもらいながら、ご自身の価値観や考えに合う方法を選んでいただくのが良いでしょう。   資産の相続・承継については、早めに対策をしないと手立てが無くなってしまったり、自社株が高くなってしまい、早くから対策していれば払わなくて良かったお金が発生してしまったりします。   今後の資産について専門家に相談したい、という方はまずは税理士セレクションやお気軽にご相談ください。 ご状況をお伺いした上で、資産形成、資産承継に強い専門税理士事務所をご紹介させていただきます。     Q5.税理士から提案・アドバイスがもらえないのですが、こちらから言わないと動いてくれないものなんですか? 提案・アドバイスがもらえない、というご相談はとても多いです。 しかし、全ての税理士がそうなのではなく、レベルの高い税理士事務所であれば能動的に提案してもらえます。   税理士セレクションが提携している税理士事務所は、税理士セレクションが考える「税理士の下限品質項目」を”全て”クリアした事務所です。 「税理士の下限品質項目」は下記になります。   ① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている   ② 試算表提出を30日以内にしてくれる   ③ 決算前検討会&決算報告会を実施してくれる   ④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる   ⑤ 適切な節税提案をしてくれる ⑥ チャットの活用やチームでのサポート体制で、レスポンスを1日以内にしてくれる ⑦ 複数名体制の事務所である(一人事務所ではない) ⑧ 社長と同年代または若い税理士がいる ⑨ 毎月面談を実施してくれる ※年商規模や社内体制に依りますが、必要なタイミングで打ち合わせができることが重要です   「① 態度が威圧的ではなく、親身に経営パートナーとして寄り添ってくれている」をクリアしている事務所は、社長のお悩みを解決するための情報提供をしてくれます。   「③ 決算前検討会&決算報告会を実施してくれる」をクリアしている事務所は、適切な決算着地に向けた提案や、来期に向けた提案をしてくれます。   「④ クラウド会計の導入・運用をサポートしてくれる」をクリアしている事務所は、クラウド会計を活用するための提案をしてくれます。 「⑤ 適切な節税提案をしてくれる」をクリアしている事務所は、言葉の通り節税提案をしてくれます。   また、ハイレベル税理士事務所であれば下限品質をすべてクリアしていることは勿論、下記のような提案もしてくれます。     ⑩ 自社の業界についてのノウハウを持っており、同業界で成長するための提案をしてくれる ⑪ 経理改善・経理アウトソーシングをサポートしてくれる ⑫ 資金繰り管理、融資・補助金・助成金獲得をサポートしてくれる   ⑬ 事業承継・相続税対策の提案&サポートをしてくれる ⑭ 計画策定・予実管理をサポートしてくれる(財務顧問、事業計画策定、MAS)   ⑮ M&Aのサポートをしてくれる・ノウハウを持っている   ⑯ 自社が目指す年商規模の顧問先がいて、先を見据えたアドバイスをしてくれる ⑰ 社労士事務所を内包している(労務も含めトータルサポートをしてくれる)   会社の成長フェーズや経営ビジョンによってほしい提案は異なります。 自社にとって必要な提案をしてくれる税理士事務所を選ぶことで、企業の成長を加速させましょう。…
経理の基礎知識
2023-12-11
【経営者必見!】資金繰りとキャッシュフローの違いとは?
企業経営において理解しておくべき重要な概念の一つに、「資金繰り」と「キャッシュフロー」があります。これらは企業の持続的成長と財務健全性を維持するために不可欠な要素ですが、それぞれ異なる側面を表しています。   本記事では、資金繰りとキャッシュフローの違いに焦点を当て、それぞれが経営に及ぼす影響について詳しく解説します。 資金繰りとキャッシュフロー 皆様は「資金繰り」と「キャッシュフロー」の違いを説明できますか? 資金繰りは将来のお金の動きを表すものであり、一方でキャッシュフローは過去のお金の動きを反映したものです。 「資金繰り表」は将来のお金の動きを予測し、「キャッシュフロー計算書」は過去のお金の動きを表しています。 資金繰りと資金繰り表 資金繰り表は売上回収、仕入れ、経費の支払いなど、資金の予定入出金をまとめたものです。資金繰り表を作成することで、資金不足の時期や金額、あるいは資金の余剰が明確になります。資金不足時には資産の売却や預金解約、借入などが必要となります。反対に資金が余剰している場合は、借入金の前倒し返済や成長投資への活用、不動産などの資産購入など対策を検討します。 資金繰りは将来の資金動向を把握し、適切な対応を準備するための重要な要素です。実務においては、これらを可視化したものを資金繰り表と呼びます。 キャッシュフローとキャッシュフロー計算書 キャッシュフローは現金の流れを指しますが、資金繰りと混同されることがあります。 企業は資金の入り(キャッシュ・イン)と支払い(キャッシュ・アウト)の差額を計算し、自社で利用可能なお金(フリー・キャッシュ・フロー)を算出します。これに借入の変動を加味することで、最終的なキャッシュの増減を示します。   キャッシュフロー計算書は、上場企業には作成義務がありますが、中小企業にはありません。そのため、作成できていない中小企業が多いのが実状です。   ▼キャッシュフローに関するより詳細な記事は下記をご覧ください▼ ・キャッシュフロー経営とは|見るべきポイントやメリット・デメリット、進め方をわかりやすく解説! 資金繰りとキャッシュフローの違いとは ここでは、資金繰りとキャッシュフローの違いについて、目的や一般的な期間、管理する資金の違いに焦点を当てながら、説明していきます。 目的の違い 資金繰りの主な目的は、将来の資金の増減に備え、適切なタイミングで支払いを行うための計画を立てることです。これにより、事業が円滑に運営され、資金不足に陥るリスクを最小限に抑えます。 一方で、キャッシュフローの目的は、企業が過去の活動から得た現金の動向を追跡し、経営の健全性や持続可能な成長を評価することです。キャッシュフローは企業の財務状態やキャッシュの使途を把握し、将来の戦略の基盤となります。 管理する資金の違い 上記の目的により資金繰りは、現金売上や売掛金・前受金の入金状況、手形の期日落ちなどの収入と、現金仕入れや買掛金の支払い、支払手形の決済や人件費などの支出を管理しています。 その差額と借入金などの状況を記載し、月別に資金不足にならないよう、管理しています。   一方で、キャッシュフローは当期純利益や減価償却費、売上債権、棚卸資産等の増減や投資活動による収入の増減を管理しています。 営業活動や投資活動、財務活動など企業の活動を大まかに3つに分けて、現金の出入りを確認することができるのが特徴です。 管理期間の違い 資金繰りは通常、短期的な視点から資金の動向を管理します。これは、業務運営における日々の収支や支払いの計画を含みます。   一方で、キャッシュフローは中長期的な視点から企業の現金の動きを評価します。キャッシュフロー計算書は通常、過去の会計データに基づいて作成され、将来の計画や投資の判断材料となります。 資金繰り表とは 資金繰り表とは、日々の事業活動で生じる収支と手元に残るお金をまとめた表です。資金繰り表を作成することで、資金不足になりそうなタイミングを事前に把握することができます。 前月繰越 資金繰り表に記載される項目のうち「前月繰越」では、前月から繰り越された現預金残高が記載されています。 営業収支 資金繰り表に記載される項目のうち「営業収支」では、本業の営業活動によって得られた収入と、かかった経費を記入します。収入から支出を差し引いた金額が営業収支の金額となります。 財務収支 資金繰り表に記載される項目のうち「財務収支」では、営業活動とは直接関係のないお金の出入りを記入します。借入金による収入や返済による支出が含まれます。財務収支がプラスの場合は資金調達で借入金が増えていることを示し、マイナスの場合は借入金を返済していることを示しています。 翌月繰越 資金繰り表に記載される項目のうち「翌月繰越」では、前月繰越と営業収支・財務収支を合計することで算出された金額が記載されています。 資金繰り表の分析方法 資金繰り表には、営業収支と財務収支によるお金の動きが記載されています。これらを詳細に分析することで、企業は資金の動きを理解し将来の戦略に備えることができます。債権と債務の管理に焦点を当て、将来的に支払う費用や受け取る収益を把握することで、取引先との契約内容を最適化することに役立ちます。 また、資金繰り表における予測と実績を比較することで、計画と実績のギャップを特定し、将来の予測の精度向上に役立てることができます。 資金繰り表の作成方法 資金繰り表を作成するためには、将来の売上、仕入れ、経費などの予測を行います。これにより、企業は特定期間内における資金の動向を予測できます。将来のお金の動きを営業収支と財務収支とに分けて計算し、それぞれの詳細な要素を明示します。これにより、企業はどの活動が資金に影響を与えているかを理解できます。また、取引先との契約条件や支払いサイクルを確認し、債権と債務の発生から回収までの動きを正確に反映させます。これにより、資金繰り表はより現実的なものとなるでしょう。 キャッシュフロー計算書とは キャッシュフロー計算書とは、損益計算書(PL)と貸借対照表(BS)に次ぐ財務諸表の一つであり、会計期間における資金の動向をまとめたものです。 下記3つの区分で現金の動きを見れるため、経営の客観的な見直しに役立てられるでしょう。 営業活動によるキャッシュフロー 営業活動によるキャッシュフローは、本業による収支の差額を指します。本業の営業活動で手元のお金がどれだけ増減したかを示し、プラス表示の場合は事業から資金を生み出していることを示します。マイナスの場合は、本業で稼げていない可能性があります。 投資活動によるキャッシュフロー 投資活動によるキャッシュフローは、投資活動によるお金の変動を表示します。設備の投資や固定資産の取引など、企業がどのような投資をしているかを示しています。成長期の企業では投資キャッシュフローがマイナスであっても積極的な投資を行っていると捉えることができます。 財務活動によるキャッシュフロー 財務活動によるキャッシュフローは、資金調達や返済の方法を示します。成長期の企業である場合、自己資金よりも多くの資金を調達しているケースが多いです。逆にマイナスの場合は、借入金の返済が進んでいることを示唆します。 フリーキャッシュフロー フリーキャッシュフローは、事業活動で得たお金の中で自由に使える資金を指します。営業活動と投資活動のキャッシュフローを合算して算出し、プラスの場合は手元の資金に余裕があることを示します。マイナスの場合は、資金調達が必要であることを示唆します。 キャッシュフロー計算書の分析方法 キャッシュフロー計算書を使用して、期首から期末までの資金の増減を確認することで、会社の資金状態を分析することが可能です。会計期間終了時に残される金額は、現金および現金同等物の期末残高として表示されます。ただし、現金および現金同等物の期末残高が増加していたとしても、それだけでは経営の順調さを判断するのは難しいです。なぜなら、本業で利益を上げられず、営業活動によるキャッシュフローが減少している場合でも、投資や借入などで保有する資金があれば、資金額はプラスに表示されるからです。従って、キャッシュフロー計算書を分析する際には、営業活動によるキャッシュフロー、投資活動によるキャッシュフロー、財務活動によるキャッシュフローといった3つの活動に基づくキャッシュフローごとの増減に注意を払う必要があります。 過去のキャッシュフロー計算書の営業活動によるキャッシュフローを比較した場合、減少が見られれば事業が不調と予測されるため、本業の改善策が必要です。   ▼キャッシュフローのより詳細な分析方法は下記をご覧ください▼ ・【キャッシュフロー分析】8つのパターンからわかる特徴とは?   キャッシュフロー計算書の作成方法 キャッシュフロー計算書の作成には、貸借対照表と損益計算書が必要です。前期および当期の貸借対照表、当期の損益計算書を用意し、固定資産や有価証券の取得や譲渡、新株発行の取引があった場合、それらの取引に関する資料も準備します。その上で、営業活動・投資活動・財務活動のキャッシュフローに関連する項目をピックアップして金額を当てはめていきます。各キャッシュフローにおける主要な項目は下表のとおりです。   営業活動によるキャッシュフロー 税引き前当期純利益 減価償却費 売上債権の増加 棚卸資産の増加 法人税等支払い等 投資活動によるキャッシュフロー 有価証券の取得 有価証券の売却 固定資産の取得 固定資産の売却等 財務活動によるキャッシュフロー 資金の借入 借入金の返済 新株発行等   まとめ 資金繰りに強い税理士を探すなら 本記事では、資金繰りとキャッシュフローの違いに焦点を当て、それぞれが経営に及ぼす影響について解説しました。   資金繰りは日常業務における資金の動きを管理し、将来の支出に備えます。一方でキャッシュフローは、企業全体の現金の動きを評価し、財務の健全性を評価するのに役立ちます。   もし今の税理士から「資金繰り表」や「キャッシュフロー計算書」の作成をサポートしてもらえていない、という経営者様は要注意です。 知らぬ間に資金不足や財務状況が悪化する可能性があります。   「資金繰り表やキャッシュフロー計算書をもとに、税理士からアドバイスがほしい」とお考えの経営者様はぜひお気軽に船井総研・税理士セレクションまでご相談ください。 資金繰りのサポートに強い税理士をご紹介いたします。  …
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お客様の声

税理士を変更したことで、財務体質の改善や
経理の効率化に成功した事例を紹介いたします。

たった1年で年商+5,000万円の歯科医院が、医療法人化&歯科医院に強い…

  • 業種 歯科医院, 病院・クリニック
  • エリア 千葉県
  • 年商 2億円
  • 従業員 Dr.3名、衛生士6名、助手4名
お問合せのきっかけ
以前の税理士は、毎月試算表の報告はしてくれましたが、内容に関する詳しい説明はありませんでした。
また、医療法人化に関する提案もなく、法人化までのロードマップが描けない状態でした。

そのような中、船井総研主催の「歯科クリニック向け税理士変更セミナー」に参加し、「こんなことまでしてくれる税理士がいるのか!」と驚き、税理士紹介専門コンサルタントに相談しました。

これまで税理士の比較・検討をしたことがなかったので、まずはどういう税理士が自分のクリニックに合っているのか知る所から相談させていただきました。
導入効果
歯科の顧問先が多く、医療法人化の支援に強い東京の税理士事務所に変更し、下記5つの対応をしていただけました。

①クラウド会計の導入
②人件費シミュレーション
③医療法人化シミュレーション
④税務調査対応
⑤毎月の打ち合わせにおける疑問解消

今では、適切な人件費率や原価率など経営的なアドバイスをもらえるだけでなく、他のクリニックの事例も踏まえて、物差しを教えていただけるので助かっております。
お客様の声一覧はこちら
税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,500の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。