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公開日:2024.03.19更新日:2024.04.02
法人化する最適なタイミングとは?決算月の決め方や法人化の流れ、メリット・デメリットを解説
個人事業主として事業を営まれている方の中には、法人化を検討している方も少なくないかと思います。法人化には節税効果や社会的信用の向上などの利点がありますが、売上高やビジネスの規模、税金対策の観点から適切なタイミングを検討することが肝要です。
本記事では、法人化する最適なタイミング、決算月の決め方や法人化の流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説します。個人事業主の方や法人化を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
法人化(法人成り)とは
法人化とは、個人事業主が株式会社や合同会社などの法人を設立し、これまで営んでいた事業を法人として継続するプロセスを指します。法人化により、事業の拡大や資金調達、人材採用においてより有利になります。また、利益に依っては税率が下がったり、免税事業者期間を伸ばす事ができたりもします。
一方、個人事業主と法人との間には大きな違いがあるため注意が必要です。支払うべき税金は、所得税から法人税へ変化します。また、個人事業主であれば開業届を提出するだけで事業を開始できましたが、法人であれば登記手続きが必要となり、登記に関連する費用も別途必要になります。
そのため、個人事業主が法人化する際には、適切なタイミングを見極めることが重要です。
法人化する最適なタイミング
ここでは、法人化する最適なタイミングについて解説します。個人事業主が法人化を検討する際には、利益や売上、節税といった要素を総合的に考慮することが重要です。利益や売上の水準によっては、法人化による税金負担がかえって大きくなる可能性があるため、適切なタイミングを見極めるようにしましょう。
所得金額 が800~900万円になった時
所得金額が800~900万円になった時は、法人化を検討すべきタイミングの1つです。
個人事業主の所得税と法人の法人税は、その年の所得金額によって税率が異なるため、法人化したほうが所得税を抑えられるケースがあります。
所得税と法人税の税率については下表をご覧ください。
個人事業主の所得税は、所得額によって税率が5%〜45%まで変動します。所得が900万を超えると33%を超えてくる一方で、法人税は年間所得800万円を基準に15%または23.2%が適用されます。
そのため、一般的にが所得が800~900万円になったら、法人化を検討し始めることをおすすめします。
・個人事業主の所得税
課税される所得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000円 から 1,949,000円まで |
5% |
0円 |
1,950,000円 から 3,299,000円まで |
10% |
97,500円 |
3,300,000円 から 6,949,000円まで |
20% |
427,500円 |
6,950,000円 から 8,999,000円まで |
23% |
636,000円 |
9,000,000円 から 17,999,000円まで |
33% |
1,536,000円 |
18,000,000円 から 39,999,000円まで |
40% |
2,796,000円 |
40,000,000円 以上 |
45% |
4,796,000円 |
(出所: 国税庁「所得税の税率」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
・ 法人の法人税(普通法人)
|
所得金額 |
税率 |
|
資本金1億円以下の法人など |
8,000,000円 以下 |
下記以外の法人 |
15% |
適用除外事業者※ |
19% |
||
8,000,000円 超 |
23.2% |
||
上記以外の 普通法人 |
8,000,000円 超 |
|
23.2% |
※適用除外事業者:3年以内に終了した各事業年度の平均所得が15億円を超える法人は、適用除外事業者と言います。このような法人には、年間800万円以下の所得については19%の税率が適用されます。
(出所: 国税庁「法人税の税率」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm
さらに、法人が納める税金には法人税に加えて法人地方税もあります。
また、法人化により、会社として税金や社会保険料を支払う必要があります。法人から役員報酬を受け取ることで、個人としても所得税や社会保険料を支払うことになります。そのため、役員報酬にかかる税金や社会保険料、会社に残すお金にかかる法人税や社会保険料のバランスを考慮することが重要です。
法人化するならどのタイミングが適切か、支払う金額は最終的にどちらの方が得かを、税理士にシミュレーションしてもらいましょう。
売上が1,000万円を超えた時
売上が1,000万円を超えた時も、法人化を検討する際の一つの目安といえるでしょう。
売上が1,000万円を超えると、その2年後からは消費税の納税が義務付けられる消費税課税事業者となります。ただし、この義務が発生した時点で法人化すれば、売上の基準がなくなるため、最大2年の免税期間を確保することができます。
例えば、2023年に個人事業主としての売上が1,000万円を超え、その翌年の2024年に法人化を行った場合、通常であれば2025年から消費税の納税が必要ですが、法人化により売上の基準が2024年にリセットされます。その結果、最長2026年まで納税を延期することができます。
ただし、法人設立に関連する資本金が1,000万円を超える場合、特例の規定により初年度から消費税の納税義務が発生するため、この点には留意が必要です。
事業の拡大を検討している時
事業の拡大を検討している時も、法人化を検討するタイミングの1つといえるでしょう。取引先や仕入先によっては、事業形態が法人でなければ契約をしないというケースや、個人事業主に対しては規模の大きな取引を行わないというケースも存在します。
また、法人化することで社会的信用度が向上し、人材採用をしやすくなります。
取引拡大、人材採用の観点から、法人化することによって社会的信用度が向上し、事業をさらに拡大する機会が得られると言えます。また、法人化によって、法人向けの助成金や補助金の申請が可能になります。加えて、法人形態が株式会社である場合、新株を発行して資本金を増やすことや、増資によって資金調達を行うことも可能です。
節税対策を検討したい時
節税対策を検討したい時も、法人化を検討するタイミングの1つといえるでしょう。個人事業主は所得が増えるほど税率が上がる累進課税制度が適用されますが、法人の場合は所得額800万円を基準に税率がほぼ一定です。そのため、所得が800万円を超えると法人化することで節税効果が期待できます。
また、法人化により役員報酬が適用され、給与所得控除額の減額や退職金の損金処理、欠損金の繰越控除期間の延長など、法人ならではの節税メリットが得られます。ただし、節税が可能かどうかは個々の状況によって異なるため、売上や利益の観点と合わせて慎重に検討することが重要です。
まずは顧問税理士に相談しましょう。
法人化のメリット
ここでは、法人化のメリットについて解説します。法人化のメリットには代表的なものが6つ存在します。以下で詳しく説明していきます。
①節税効果が期待できる
法人化のメリットには、節税効果が期待できる点が挙げられます。先述のとおり、個人事業主の場合、所得税は累進課税となり、所得が増えると段階的に税率が上昇し、最大で45%に達します。一方、法人税の場合、資本金1億円以下で所得が800万円を超える法人の税率は23.2%となりますが、所得が800万円以下の場合は15%です。
したがって、所得が増加すればするほど、法人設立による節税効果が高まるというわけです。
②社会的信用を獲得できる
法人化のメリットには、社会的信用を獲得できる点も大きいです。法人を設立する際には、商号(社名)、住所、資本金などの情報を法務局に提出し、登記しなければなりません。この登記情報は一般に公開されるため、法人としての責任を果たし社会的信用度を高めるのに役立ちます。個人事業主とは契約しない企業なども、法人化により取引が可能になるため、事業の拡大には大きな利点があります。
有限責任にできる
法人化のメリットには、有限責任にできる点が挙げられます。個人事業主と法人の責任には大きな違いがあります。個人事業主は無限責任であり、つまり事業上のすべての責任を個人が負う必要があります。経営が悪化した場合、未払いの仕入先への負債や金融機関からの借入金、さらには税金の滞納なども、全て個人の責任となります。
一方、法人の場合は、個人保証による借入れを除いて、出資金の範囲内でのみ責任が及びます。これが「有限責任」と呼ばれるもので、代表者個人がすべての責任を負う必要はありません。つまり、出資額以上の支払い義務は生じず、個人の資産は保護されます。このように、リスクを最小限にとどめることができる点は、個人事業主が法人化する際の大きなメリットの一つと言えるでしょう。
決算月を任意で設定できる
法人化のメリットには、決算月を任意で設定できる点が挙げられます。個人事業主と法人の間には、事業年度や決算月に関する違いがあります。
個人事業主の場合、法律によって事業年度は通常1月から12月までと決められており、そのため決算月は12月となります。一方、法人の場合は、事業年度の決算月を自由に設定することができます。
この柔軟性により、法人は法人の繁忙期と決算月を調整して重ならないようにすることが可能です。そのため、事業の運営や財務の管理において、より効率的かつ戦略的なスケジューリングが実現できます。
赤字(欠損金)を10年間繰り越すことができる
法人化のメリットには、赤字(欠損金)を10年間繰り越すことができる点が挙げられます。個人事業主であっても、青色申告を行っていれば、赤字を3年間繰り越すことができますが、法人化すればこの期間が10年間まで延長されます。この10年の繰越控除期間の間、利益が出た年に赤字と黒字を相殺することで、利益が発生した年の課税所得を減らし、法人税を節税することが可能となります。
社会保険に加入できる
法人化のメリットには、社会保険に加入できる点が挙げられます。社会保険への加入は、従業員にとって福利厚生の向上につながります。健康保険や雇用保険などへの加入により、万が一病気や怪我で働けなくなった場合でも手当が支給されるため、安心して働くことができます。
また、経営者は労働者ではないため、労働保険への加入は対象外ですが、万が一の場合には遺族年金や加給年金、障害年金が支給されます。さらに、厚生年金への加入により、将来の年金収入が増加します。
法人化のデメリット
ここでは、法人化のデメリットについて解説します。法人化のデメリットには代表的なものが2つ存在します。以下で詳しく説明していきます。
社会保険の加入が必須となる
法人化のデメリットには、社会保険の加入が必須となる点が挙げられます。法人化すると、健康保険や厚生年金保険などの社会保険に加入する義務が生じます。社会保険料の支払いは福利厚生の向上につながりますが、その反面、企業の財政に負担をかけることになります。
収益が安定している企業ならば、それほど負担とは感じないかもしれませんが、スタートアップ企業などの場合は、収益が不安定であるため、社会保険料の支払いが負担となることが考えられます。また、経営者は複雑な社会保険制度を理解し、適切に対応しなければなりません。社会保険関連の法律や制度は頻繁に変更されるため、法改正にも迅速に対応する必要があります。
赤字でも税金の支払いが必要となる
法人化のデメリットには、赤字でも税金の支払いが必要となる点が挙げられます。個人事業主が決算で赤字になった場合、所得税や住民税は免除されます。しかし、法人は赤字であっても法人住民税の均等割を支払わなければなりません。
法人住民税は地方自治体に支払う税金で、法人税と均等割の2つに分かれています。法人税は法人の収益に応じて算出されるため、赤字の場合は発生しません。しかし、均等割は資本金や従業員数に基づいて決まるため、赤字であっても支払わなければなりません。
そのため、法人化を検討する際には、事業の規模や収益の状況を踏まえ、総合的に判断する必要があります。所得税や法人税に関する法律は、複雑であるため理解に多くの労力を必要とし、改正も頻繁に行われます。事業主自身だけで判断することは困難なため、税理士にシミュレーションしてもらうことをお勧めします。
法人化する際の決算月の決め方
ここでは、法人化する際の決算月の決め方について解説します。
決算月とは、企業の事業年度の最終月を指します。事業年度は1年以内であれば自由に設定できますので、4月から9月までの期間や10月から3月までの期間など、年間で2回の事業年度を設定することも可能です。一般的には、1年に1度の事業年度を設定する企業が多いです。
また、決算日に厳密な決まりはありません。そのため、1/10から1/9など月の途中で事業年度を設定することもできます。多くの法人は、1/1から12/31など月末を決算日とする企業が一般的です。以下で詳しく説明していきます。
法人と個人事業主の決算月の違い
法人においては、年度決算の月を自由に設定することが可能ですが、個人事業主の年度決算は12月と定められており、変更することはできません。個人事業主は通常、12月末を年度決算日とし、確定申告は2月16日から3月15日に行います。このため、個人事業主が年度決算月について迷う必要はありません。一方で、法人の場合は適切な年度決算月を選択することが重要です。
3月決算が多い理由
企業が事業年度を自由に決定できる一方で、3月を決算月とする企業が多いのはなぜでしょうか。この理由にはいくつかの要因が考えられますが、代表的なものが下記です。これらの要因を考慮して、多くの企業が決算期を3月に設定していると言えます。
公共機関との取引に合わせるため
多くの企業が国や地方公共団体などの公共機関と取引を行っています。これらの公共機関の会計年度が3月であるため、企業の決算期もそれに合わせることが一般的です。公共機関は年度末に予算を使い切る必要があるため、3月に多くの発注が集中します。そのため、企業側も決算期を3月に設定することで、公共機関からの注文に迅速に対応できるようにしています。
日本の教育制度に合わせるため
日本の教育制度では、学校の年度が4月から3月までの期間です。新卒者の採用や入社時期は4月が一般的であり、企業側もそれに合わせて人事計画を立てる傾向があります。このため、企業の決算期を3月に設定することで、新卒者の採用や入社手続きを円滑に進めることができます。
税法の改正に対応するため
税法の改正は一般的に4月から適用されることが多いです。企業が決算期を3月に設定している場合、法改正後の新しい税制にすぐに対応できます。逆に、決算期が3月以外の場合、途中で仕訳や会計処理を変更する必要が生じるかもしれません。
9月決算が多い理由
9月は多くの企業が採用している2番目に多い決算月です。その理由はさまざまですが、一般的に考えられる理由を以下に挙げます。これらの理由から、多くの企業が9月を決算月として選択しているといえるでしょう。
3月が監査法人や税理士にとって繁忙期であるため
3月は多くの企業が決算を行う時期であり、監査法人や税理士などの専門家もこの時期に多くの業務を抱えます。そのため、これらの専門家の負担を考慮して、決算月を3月からずらして9月に設定する企業があります。
実際、この時期は税理士と中々連絡が取りづらいと感じる経営者様も多くいらっしゃいます。ミスのない決算を行うために、税理士の繁忙期を外すというのも選択肢の一つです。
社内外の業務のピークとかぶらないようにするため
4月は企業内外で様々なイベントや業務がピークに達する時期です。新入社員の入社や人事異動、年度末の決算業務などがこれに該当します。これらのイベントや業務が9月決算と重ならないよう、決算月を9月に設定する企業が多いです。
12月決算が多い理由
12月も多くの企業が決算月として選択する月です。以下で代表的な理由を挙げます。今後も、国際的な経済環境の変化や企業のグローバル化の進展に伴い、12月決算を採用する企業が増える可能性があるといえるでしょう。
暦に合わせる形での事業年度選択
一般的に、1月から12月までの暦年を事業年度として選択する企業が多いです。特に規模の小さい企業では、個人事業から法人格に移行する際に、個人事業の事業年度である1月から12月をそのまま法人の事業年度として採用することが一般的です。
国際会計基準との関連での大企業の動向
近年、大企業の中には3月決算から12月決算に移行する動きが見られます。この背景には、国際会計基準(IFRS)を中心とした企業のグローバル化があります。欧米や中国などの国々では12月決算が一般的であり、国際会計基準では親会社と子会社の決算期を統一するよう求められます。このため、自社と関連会社の決算期を12月に統一することで、連結決算の作成が容易になります。
法人化までの流れ
ここでは、法人化までの流れについて解説します。法人化には複数の手続きが必要であり、それらを十分な余裕を持って進めることが重要です。法人化は単なる法人設立とは異なり、これまで個人事業主として営んできた事業を法人として引き継ぐという点が大きく異なります。以下で詳しく説明していきます。
設立手続き
まずは、法人設立に関する手続きです。具体的には、定款の作成と認証、資本金の支払い、設立登記申請などが含まれます。会社の種類によって手続きが異なるため、設立する法人の種類に応じた手続き内容を確認しましょう。
会社設立後の課税額には、株式会社の場合、資本金の額や株主構成、役員報酬などの金額、そして決算月などが大きく影響します。税金に関する知識がないままこれらを決めてしまうと、税金の負担が増える可能性があります。
税理士事務所によっては、会社設立支援に特化した事務所もあり、設立の手続きから役員報酬の決め方などのアドバイス、創業融資や助成金・補助金のサポートをしてくれる事務所もあります。
設立後のサポートも含めて、会社設立前から税理士に相談することをおすすめします。
設立登記の申請
法人設立に関する手続きを完了した後は、法務局に法人登記の申請を行います。法人登記の申請日が会社の設立日となります。設立日を特定の日に設定したい場合は、その日までのスケジュールを逆算して手続きを進めましょう。
法人口座の作成
会社設立後は、会社名義の口座を金融機関で開設します。口座開設には会社の登記簿謄本や定款、会社印などの書類が必要です。審査に時間がかかることもあるため、手続きを迅速に行いましょう。
役員報酬の設定
役員報酬は、会社設立後3ヶ月以内に設定する必要があります。役員報酬の設定にはルールや税務上の注意点がありますので、税理士などの専門家の助言を受けながら決めることが重要です。役員報酬の決定後は変更が難しいため、慎重に検討しましょう。
諸官庁へ届け出
会社設立後は、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場に法人設立届出書を提出する必要があります。また、青色申告承認申請書の提出も忘れずに行いましょう。
会社設立支援に長けている税理士事務所であれば、届け出の代行もしてくれます。
社会保険の手続き
従業員がいない場合でも、役員報酬を受け取る場合は社会保険に加入する必要があります。社会保険への加入手続きや必要書類の提出は迅速に行いましょう。また、労働者を雇い入れる場合は労働保険への加入手続きも行います。手続きには期限があるため、適切なタイミングで行うことが重要です。
法人化で失敗しないために、まずは税理士に相談を
本記事では、法人化する最適なタイミング、決算月の決め方や法人化の流れ、メリット・デメリットについて詳しく解説しました。
個人事業主が法人化を決める際には、事業の利益や売上だけでなく、役員報酬の支払い後の社会保険料や個人の所得税なども考慮する必要があります。一般的には利益が800万円、売上が1,000万円を超えたあたりで法人化を検討するとされていますが、実際には個々の事業状況によって異なります。
また、法人化には設立手続きや個人事業の廃業手続きなどが発生し、登記費用なども必要です。そのため、法人化の際には慎重に自身の状況を把握し、検討することが重要です。
法人化した方が得なケース、損するケースは様々です。法人化を検討する際には、税の専門家である税理士に法人化のシミュレーションをしてもらいましょう。 なんとなくで始めるのではなく、数字や税金対策に基づいて判断することが、成功のカギです。
船井総合研究所・税理士セレクションでは、法人化のサポートに長けた税理士のご紹介が可能です。法人化は、マイホームを購入する時のように、人生の中でも大きな決断のタイミングです。
失敗しない法人化を実現するためには、成長企業や法人化のサポートに長けた税理士に依頼することがカギです。
困った時にチャットやメールですぐに相談できる、様々な融資や助成金・補助金の提案ができる税理士をお探しならぜひお気軽にご相談ください。
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石原 佑哉
新卒で船井総研へ入社以来、HR領域のコンサルティングで全国各地・様々な業種の企業の成長支援を行ってきた。
その中で成長企業ほど会計周りの業務効率化や決算・税理士に関する悩みが多かったことから、”企業レベルと税理士レベルのミスマッチを解決する”という事業コンセプトに共感し、成長企業とハイレベル会計事務所をマッチングする税理士セレクション事業のメンバーとして活動している。
現在は多くの業種のコンサルティングに携わった知見を活かし、業種・企業規模に応じた課題を解決するべく、年間200件以上のご相談に対応している。