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公開日:2024.02.07更新日:2024.10.21
【院長必見】MS法人とは?医療法人との違いやメリット・デメリット、設立を検討するタイミングについて解説!
個人で開業されている歯科医院やクリニックの院長先生から、MS法人化のタイミングや活用方法についてご相談いただくケースが多くございます。
そこで、本日はMS法人の概要や、医療法人の違い、メリット・デメリット、設立を検討するタイミングについて解説してまいります。
MS法人と医療法人の概要
MS法人とは?
MS法人とは、正式名称を「メディカル・サービス法人」と言います。医療機関の経営形態の一つであり、クリニックや歯科医院の経営者が設立する法人です。会社法をもとに設立される法人で、経営と診療を分離することができ、医療法人ではできない売店や不動産賃貸事業、医業と連携した営利事業などを行うことができます。
医療法で規制されている事業に参入できるため、一般的な株式会社や合同会社と同じように事業を拡大していくことができます。
また、事業で出た利益を株主へ配当したり、株式や社債を発行して資金調達を行ったりできます。
MS法人は、事業を拡大していきたい院長先生にとって、有益な経営形態と言えます。
弊社にご相談いただくお客様の中でも、医療法人とは別にMS法人を設立し、理事長の配偶者やご親族がMS法人を経営しているパターンが多くございます。
医療法人とは?
医療法人とは、病院やクリニック、歯科医院、介護老人保健施設などの開設を目的に設立する法人です。医療法を基に設立される法人で、医療行為を行うための許可を各都道府県から受ける必要があります。そのため、診療報酬の受給や医療機関の運営など厳しい規制があります。
医療法人の目的は、医療を提供できる体制を確立し、国民の健康維持に寄与することです。
剰余金の配当は法律で禁止されており、利益を追求することはできません。
▼医療法人のメリット・デメリットについて知りたい方はこちら
「医療法人化のメリット・デメリットは?医療法人化すべきタイミングや法人化までの流れを解説!」
MS法人と医療法人の違いとは
違い①:MS法人は、営利目的で運営ができる
MS法人と医療法人の違い1つ目は、営利目的です。
MS法人は、営利目的で運営ができます。一方、医療法人は、医療行為を行うことを目的として設立されているため、非営利性を担保しなければなりません。つまり、MS法人は経営に特化した法人であり、医療法人は医療行為に特化した法人と言えます。
違い②:MS法人は、主に会計業務や、医薬品・医療機器などの仕入・管理・販売、不動産賃貸業など医療機関の経営に関する業務や関連業務を担う
MS法人と医療法人は、できる業務内容が異なります。医療法人は、医療行為に関する業務を行うため、診療や患者対応など、医療行為に特化した業務を主に担当します。一方、MS法人は、医療機関の経営に関する業務や関連業務を担うケースが多いです。
<MS法人の主な業務例>
・レセプト業務・会計業務
→クリニックのレセプト請求や会計業務をMS法人に業務委託し、クリニックにとっては経費、MS法人にとっては業務委託料を収入とすることができます。
・医療用具や衛生消耗品などの仕入・管理・販売
→眼科でのコンタクトレンズの販売や皮膚科での化粧品製造・販売等などを想像していただくとイメージを持っていただきやすいと思います。
・医療機器の仕入・管理・リース
→高額な医療機器をMS法人からクリニックにリースすることで、得た収益をMS法人が吸収できます。
※ただし、リース業務を行うにあたって事前に届け出が必要な医療機器もあるため、注意が必要です。
・クリニックへの不動産賃貸・管理
→MS法人が所有している土地や建物をクリニックに賃貸し、役員報酬として配偶者や子どもに所得分散させることができます。
・給食業務
・清掃業務
→これらも業務委託という形でMS法人に依頼できます。
医療法人は医療業務に絞り、その他の業務はMS法人に委託することで、経営と分離させて活用される方が多いです。
MS法人のメリット
メリット①:所得の分散や節税効果が見込める
院長先生の配偶者やご子息をMS法人の代表や役員にすることで、所得を分散できます。所得税は累進課税のため、高所得者ほど高い税率が適用されます。個人の所得税に比べて法人税率の方が低いため、節税が期待できます。
また、個人では経費にできなかったものでも法人では経費として計上できるものもあるため、更なる節税効果が見込めます。経費の計上には一定の条件がありますが、適切に活用することで税金の負担を軽減することができます。
メリット②:診療と経営の分離が可能
MS法人を設立することで、医療法人は医療業務に、MS法人は経営に関する業務に分離させることができます。経営に関する負担を軽減することで、院長先生やスタッフは診療に集中でき、患者のケアにより時間を割くことができます。
また、お金の流れもわかりやすくなります。医療分野と非医療分野での経営状況を正確に把握できるようになるため、改善すべきポイントが明確になります。
さらに、もし医療法人で問題が起きた場合も、経営母体を分離しておくことでMS法人の財産は保護されます。
メリット③:医療法で規制されている事業を展開可能
MS法人は、医療法で規制されている事業にも参入することができます。医療法人ではできない介護事業や福祉事業など、幅広い事業展開が可能です。これにより、クリニックの得意な分野を中心に、地域の人々に向けてより多様なサービスを提供することができます。
MS法人は、新たなビジネスチャンスを探ることができます。
ただし、医療法で規制されている事業に参入する際には、適切な許可や手続きが必要となるため、専門家のアドバイスを受けながら慎重な判断が必要です。
メリット④:株式や社債発行による資金調達が可能
MS法人は、株式や社債の発行による資金調達が可能です。医療法人では、銀行からの借入しかできませんでしたが、MS法人では多様な方法で資金調達を検討することができます。
また、MS法人で調達した資金を医療法人に貸し付ける方法もあります。
メリット⑤:相続対策が可能
MS法人は、相続対策にも有効な手段です。
MS法人の代表は必ずしも医療従事者である必要はありません。そのため、医療資格をお持ちでない配偶者やご子息、ご親族に代表を引き継がせられることができます。また、役員報酬や配当などを支払うことで生前贈与となり、相続時の税金を減らすことができます。
また、医療法人からMS法人へ資金の流れを確立することで、医療法人の利益率が変わってきます。その結果、医療法人の持分評価額を抑制し、相続税を抑えることができます。
MS法人を活用すると、資産や事業の継承をスムーズに行えます。
MS法人のデメリット
MS法人は、一定のメリットがある一方で、いくつかデメリットも存在します。
事前に対策しておけば問題ないので、まずはしっかりと確認しておきましょう。
デメリット①MS法人は、医療法人と役員を兼務できない
デメリットの一つが、MS法人の役員と医療法人の役員は、兼務ができないことです。
医療法人は既出の通り、非営利性を担保しなければならないため、医療法において「医療法人の役員がその医療法人の開設・経営上で利害関係にある営利法人などの役員を兼務することは原則禁止」としています。
以前は、行政が厳しくなかったため、医療法人とMS法人の役員を兼務しているケースがありました。しかし、昨今では厳しくなっているため、今後MS法人を設立したいと考えている院長様は専門家に一度相談してみることをおすすめします。
MS法人化を検討する際には、役員の医療法人との兼務が制限されることによる影響を考慮し、経営戦略や組織運営を検討することが必要です。
デメリット②:税務面のリスクがある
医療法人とMS法人の取引が、第三者との取引と比べて大幅に価格が違うなど、合理性・妥当性が認められない場合は、税務調査の際に否認されたり、追徴課税を科されたりする場合があるかもしれません。
しかし、これは日々の顧問税理士とのやりとりなどで防げる問題ですので、MS法人と医療法人の取引金額等の設定に困ったらまずは税理士に相談してみましょう。
デメリット③運営コストが増加する
新たに法人を設立し、運営することになるため、ある程度の設立費用や維持コストはかかってきてしまいます。また、法人間での事務手続きが発生することで、人件費がかさむケースもあるかもしれません。
これらは、事前にMS法人と医療法人のやりとりに長けている税理士に相談することで、経理の仕組みはパターン化することができます。
すでに確立されたやり方を、自分のクリニックでも真似すればよいので、負担はそこまで大きくありません。
また、MS法人と医療法人の取引の間に消費税を課されることで、消費税が増加するケースもあります。これも事前にMS法人を設立したパターンと現状のパターンでは税務的にどちらが得かを税理士にシミュレーションしてもらうことをお勧めします。
MS法人設立を検討するタイミングとは?
医療法人や個人事業主の院長先生がMS法人設立を検討するタイミングとしては、一般的に下記が挙げられます。
・年商1億円以上、あるいは法人利益800万円以上の医療法人
→年商1億円を超えてくると、医院経営のために設備や人材に積極的な投資をしているクリニックが多いかと思います。また、法人の場合、800万円を超えると法人税が大幅に増加するため、MS法人の活用を検討してみてもよいでしょう。
・個人事業主の場合、所得1,800万円以上
→所得が1,800万円を超えると、所得税が40%以上かかってきます。MS法人を活用した節税対策を検討してみてもよいでしょう。しかし、昨今ではMS法人を活用するよりも医療法人化した方が良い、というケースが多くなってきているので、まずは税理士に相談することがお勧めです。
・離婚リスクが低い
→せっかくMS法人を立ち上げ配偶者様を代表にされても、離婚問題に発展すると医療法人の代表である院長先生はMS法人に関与することができません。そのため、事前に協議しておくなど慎重に行う必要があります。
・今後も医院経営を拡大し、事業を多角化していきたいと考えるようになった
→MS法人は、よりクリニックや事業を成長していきたい院長先生にはぜひご検討いただきたいです。
MS法人の活用事例
年商1.2億円のとある内科クリニック様は、コロナを機に年商を伸ばしているクリニック様でした。
開業当初は税金対策がなくてもよかったが、年商が伸びていくにつれ、今後は対策をしていかなければならないと感じていました。しかし、当時の顧問税理士からは税金や経営に関するアドバイスは一切なく、土地建物を購入した際も「良いじゃないですか」で終わってしまっておりました。
そこで、クリニックの支援に特化した税理士事務所に変更し、
・今期の着地予測や納税金額シミュレーション
・業績好調なための節税対策提案
・相続対策や土地建物所有のためのMS法人設立を提案
していただき、でMS法人設立を完了しました。
クリニックの支援に特化した税理士事務所であれば、MS法人を活用した節税提案や実際の設立までのサポートもしていただけます。
MS法人に強い税理士を探すなら
MS法人は医院経営において様々なメリットがあります。適切な税務対策や経営戦略を立てるためには、MS法人に精通した税理士のサポートが重要です。
クリニックの支援に強い税理士であれば、MS法人の設立から活用、医療法人化のサポートまで幅広く対応いただけます。
船井総合研究所・税理士セレクションでは、クリニックの支援に強い優良税理士をご紹介できます。
ぜひお気軽にご相談ください。
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「資産運用や相続税対策としてMS法人を活用したいが、何から始めたらよいかわからない」
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<開催日>
2024/11/07 (木) 12:00~13:00
2024/11/08 (金) 19:30~20:30
2024/11/10 (日) 10:00~11:00
2024/11/11 (月) 12:00~13:00
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石原 佑哉
新卒で船井総研へ入社以来、HR領域のコンサルティングで全国各地・様々な業種の企業の成長支援を行ってきた。
その中で成長企業ほど会計周りの業務効率化や決算・税理士に関する悩みが多かったことから、”企業レベルと税理士レベルのミスマッチを解決する”という事業コンセプトに共感し、成長企業とハイレベル会計事務所をマッチングする税理士セレクション事業のメンバーとして活動している。
現在は多くの業種のコンサルティングに携わった知見を活かし、業種・企業規模に応じた課題を解決するべく、年間200件以上のご相談に対応している。