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COLUMN記事

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事業承継・M&A税理士の賢い選び方
2022-08-10
ホールディングス化を検討している企業が選ぶべき税理士とは?
近年、中小企業の中でもホールディングス化を検討されるケースが増えてきています。   中堅・中小企業のホールディングス化は、①事業の多角化に伴い実施するケース、②社員に事業会社の経営者というポストを用意するために実施するケース、③株価対策のために実施するケースが多いです。   いずれのケースも、会社を良くするため、成長させるため、存続させるために実施する、ということが共通しています。   ホールディングス化を成功させるためには、グループ連結での経営数値把握が非常に重要です。しかし、上手く体制を整えておかないと、法人が増えることで経理業務の負担が増加し、業績管理の数値集計や分析に時間がかかってしまう場合があります。 これらを解決するためには、ホールディングス化を進めるタイミングで税理士の選び方、付き合い方を見直すことが効果的です。   また、事前にホールディングス化のメリット・デメリット、ホールディングス経営でよくある経理・税務・労務の課題を事前に把握しておくことが重要です。   そこで本記事では、ホールディングス化を検討している経営者様向けに、ホールディング化のメリット・デメリットや、どのような税理士を選び、どのようなお付き合いの仕方をすべきなのか解説していきます。   ホールディングス経営でよくある経理・税務・労務の課題については、無料レポートにてご紹介しておりますのでぜひご覧くださいませ。     [ez-toc]   ホールディングス化とは? 持株会社が子会社を統括し、戦略立案や子会社の管理・指導を行う経営手法に移行することを言います。 中堅・中小企業においては、事業の多角化や、事業規模拡大に伴う意思決定の迅速化、事業別資金管理の仕組み化、新たな人材ポスト創出、事業承継などを目的にホールディングス化を進めることが多いです。 ①持株会社の種類 持株会社は、大きく2種類あり、純持株会社と事業持株会社に分けられます。   (1)純持株会社:事業を行なわず、子会社の株を保有することを目的とした会社 (2)事業持株会社:子会社の株を保有しながら、自分達でも事業活動を行っている会社 ②ホールディングス化の方法 ホールディングス化には、大きく3つの方法があります。   (1)会社分割 既存の会社を親会社と子会社に分割する方法です。 複数事業を展開する企業が成長部門を分社化するケースや不採算部門を切り離すケースで用いられることがあります。   会社Aの中の事業b、事業cをそれぞれ会社B、会社Cに分社化し、会社Aは総務や経理などの機能を残してホールディングス(親会社)になるパターンが多いと言われています。   (2)株式移転 新たに持株会社を設立し、既存会社の株式を移転させ、既存会社を新しい持株会社の子会社化する方法です。 (既存の会社Aとは別に会社Bを設立し、会社AをBの子会社化するイメージです)   既存会社の組織体制や事業を変えることなく、スピーディーにホールディングス化できます。また、株主には新たな会社の株式を交付する為、会社分割方式に比べると十分な資金がない場合でも実施しやすいのが特徴です。   (3)株式交換 対象企業の株式を親会社となる企業がすべて取得し、完全子会社化する方法です。M&Aでよく使われる手法です。 代わりに、対象企業は親会社の株式や有価証券を受け取ります。   通常、他の企業を買収しようとすると多額の資金が必要になりますが、自社株を対価にしているため費用をかけずに子会社化することが可能です。   ホールディングス化のメリット・デメリット ①ホールディングス化する6つのメリット (1)経営判断の迅速化・成長スピードアップ   成長事業や複数事業を分社化することで、会社がスリムになり、事業ごとの意思決定スピードを上げることができます。 また、企業が拡大するにつれ複雑になっていた会計処理も、子会社することで事業別の損益や資金管理がしやすくなります。       (2)新たなポストの創出で社員のモチベーションアップ   1つの事業会社であれば、社長や役員のポストは限られてしまいます。ポスト不足の為、長年管理職や役員のまま上がれない状況が続くと、社員のモチベーションは低下していきます。優秀な人材の離職に繋がりかねません。   そこで子会社化し、新たなポストを増やすことで、「今の会社でも頑張れば社長や役員になれる」道を示すことができます。   親族内承継等を考えている際も、親会社の社長は長男に、子会社の社長は次男にといった形でそれぞれポストを与えることができます。   (3)税金対策ができる   事業承継の際にホールディングス化を活用すると、親族内承継時の株価対策や相続税対策ができます。   通常、業績が伸びていると事業会社の株価は毎年上昇していきます。しかし、経営者が直接該当企業の株式を所有せず、持株会社を経由して間接的に保有する場合は、事業会社の株価上昇を持株会社の含み益として37%控除できるため、株式評価額を抑えることができます。   また、持株会社へ自社株式を譲渡して現金化すれば、納税資金や財産分割資金を確保できます。   (5)経営リスクの分散   複数の子会社に事業運営のリスクを分散できるので、営業停止処分を受けた場合や業績が悪化した場合などの影響を最小限に抑えることができます。不採算事業は売却するという選択肢も選びやすくなります。   近年では、SNSなどを通じて社員のちょっとした言動が炎上に繋がり、業績に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。     (6)M&Aしやすくなる   ホールディングス化することで、複数企業の運営を行うようになるため、M&Aで成長企業を自社に取り込みやすくなります。   ②ホールディングス化のデメリット (1)事前にグループ間の経理体制を整えていないと、経理体制が煩雑になる   会社によって別々の税理士に依頼する場合やグループ間取引のルールが定まっていない場合、各社の経理フローがそれぞれ異なる場合など、事前にホールディングス化に向けた体制を整えておかないと、経理体制が煩雑になってしまいます。   予めホールディングス経営に長けた税理士に相談し、自社に適した形を提案してもらうとよいでしょう。     (2)運営コストが増大する   複数子会社ごとの運営になってくるため、人件費やシステム費用などが別途増える可能性があります。   実際に導入した場合、どれぐらいの費用が想定されるか、予め税理士など専門家にシミュレーションしてもらうとよいでしょう。   運営コストよりもメリットが上回る場合は、ホールディングス化を具体的に検討していくことをおすすめします。 ホールディングス化を検討する企業の税理士の選び方 ①ホールディングス企業のクライアントを持つ税理士を選ぶ  会計事務所の平均売上が4,700万円程度、顧客1社あたりの平均年間顧問料を50万円とすると、会計事務所の平均顧客数は94件程度です。(「経済センサス‐活動調査 平成28年経済センサス‐活動調査 事業所に関する集計 産業別集計 サービス関連産業Bに関する集計」より)   いわゆる町の会計事務所は平均100社未満の顧客としかお付き合いがないことを考えてもわかるように、お付き合いしている顧問税理士の顧客の中にホールディングス化している顧客がいない、自社が最も年商規模が大きいということも少なくありません。   ホールディングス企業を複数顧客にもつ会計事務所であれば、グループ経営を円滑に進めるための数値管理や、経理体制構築等の支援ノウハウを持っていることが多いです。ホールディングス企業を複数顧客に持っていてもすべての会計事務所ができるという訳ではありませんが、1社しかHD企業とお付き合いをしていない会計事務所よりもノウハウがあるのは間違いありません。     また、ホールディングス企業の多くは、グループ成長のためにホールディングス化をされているケースがほとんどで、成長志向の企業ばかりです。しかし顧問税理士が、自社以上に成長している顧客を持っていないと、自社の先を行く事例を聞くことは難しく、年商50億、100億円に向けてどのような経理体制、労務体制を敷くべきか、各成長フェーズにおいてどのような財務戦略をとるべきか、どのような問題が起こるケースが多いのか等の情報を得ることは難しくなります。 ②成長支援ができる税理士を選ぶ 会計事務所のサービスとして一番基本になるのが、会計監査(会計入力内容のチェック)や、税務申告等を行う「税務・会計」と言われる業務です。   実は、会計事務所ができることはそれだけではありません。会計事務所によっては、資金調達支援、資金繰り管理支援、経理改善支援、経理アウトソーシング、経営計画策定、予実管理支援、など、企業成長に直結するサービスを提供できる事務所もあります。   創業当初などは基本の税務・会計、創業融資獲得支援、記帳代行程度を提供してもらうのでも十分ですが、企業成長のフェーズに合わせて、自社に必要な成長支援サービスを提供してくれる会計事務所を選ぶことが自社の成長スピードにも影響します。 ③経理・労務改善ができる税理士を選ぶ ホールディングス企業では経理業務、労務業務が煩雑になり負担が増加します。 そのままでは企業成長に伴い経営管理部門(経理・労務等)の人員を増大させていかなければならず、間接部門コストが増大してしまいます。また、負担増加による経理担当者、労務担当者の退職リスクも増加してしまいます。   そうならないために、早期に経理・労務業務の改善を実施することが重要です。   会計事務所によっては、現場をヒアリングし、現状の経理業務の見える化と課題の発見をしてくれて、改善のための経理フロー改善、システム導入の提案をしてくれます。 実際に支援を受けたHD企業では、月次決算早期化(毎月25日にグループ連結の試算表がみられるように)や、給与計算・給与明細配布業務のオンライン化、年末調整業務のオンライン化を実現した事例もあります。 ④税務・労務をワンストップでサポートしてくれる税理士を選ぶ ホールディングス企業で継続成長されている場合、従業員数も増加します。従業員数が増加すれば一定の割合で労務トラブルが発生するため、労務対策も重要になります。   税理士と社労士は別々に契約している、という企業も多いですが、会計事務所の中にはグループ内に社労士事務所を持つ会計事務所も存在します。またあくまでも傾向ではありますが、ホールディングス企業や中堅企業の支援を得意とする会計事務所のグループ社労士事務所は、ホールディングス企業や中堅企業の労務支援ノウハウを持っていることが多いです。会計事務所の顧客が、グループ社労士事務所に依頼をすることも多く、支援ノウハウが蓄積されていくためです。     もし現在「税務・労務をバラバラに契約している」、「契約している社会保険労務士事務所の顧客は自社よりも小さい企業が多い」、「契約している社会保険労務士事務所は社労士1名で先生に何かあったら連絡がストップする」、という場合は税理士変更とともに労務士変更も検討した方が良いでしょう。 ホールディングス化を検討する企業の税理士との付き合い方 1.事業会社各社及びグループ連結の損益・予実を出してもらう 連結の損益や、予実管理は社内で行うものと考えていらっしゃる企業様、税理士ができることを知らない企業様もいらっしゃいますが、ホールディングス企業支援に長けている会計事務所であれば、各事業会社の試算表の他に、グループ連結の損益や、予算対実績を管理・報告してくれます。   社内管理部門の人員を増加して対応するのではなく、これらの数値算出は税理士にアウトソーシングした方が、コストパフォーマンスが良いケースは少なくありません。グループ連結の数値管理業務の負担が浮く分、自社の経理担当者には銀行折衝等、財務的な役割を担ってもらうことが可能になります。 2.経営会議に毎月出席してもらう 試算表や予実管理表を提出してもらうだけでなく、毎月打合せを実施することも非常に重要です。ただ数字を読み上げられる、世間話をするだけの打合せは意味がないですが、会社の現状を一緒に確認する、自社の業績が良かった時、悪かった時と比較する、前年同月と比較する、など、多角的に自社の数字を見てもらうこと、今後会社が成長するために、税務・財務の観点から健全な経営を進めるためにとるべき戦略を相談することは欠かせません。    また、50億円程度の規模になっている場合は、決算数か月前に決算対策の打合せをするのではなく、毎月予実管理を行いながら、どのように対策をしていくか、対策の進捗状況等を月々の打合せの中で確認し、進めていくことが必要です。 3.経理・労務の現場に入り込んでもらう 税理士が一度も会社に来たことがない、という話を伺うことがあります。しかし、お付き合い開始時や決算対策・今後の経営方針に関する打合せ等重要な打合せ時には会社に来てもらうこと、現場を見てもらうことも大切です。   また、会計事務所との打合せや日々のやりとりには社長だけでなく、経理担当者や労務担当者にも入ってもらうことで、経理・労務の現場が抱える悩みや課題を会計事務所に共有することができます。会計事務所が現場の悩みや課題を把握することで、業務改善の提案などをしやすくなります。     また、経理・労務担当者は傾向として生真面目な方も多く、抱えた悩みを自分で調べて解決しようとしていることも多いですが、会計事務所に気軽に質問できる状態をつくることで、これまで悩んだり調べたりすることにかかっていた時間を解消することができます。 4.資金繰り対策を一緒に考えてもらう 銀行がどのように評価をしているのか、同業他社と比較して自社は何を改善したら銀行評価が上がるのか、そのようなことも会計事務所によっては相談することができます。   まだまだ多くはありませんが、金融機関対策ノウハウを持つ会計事務所や、金融機関出身者を有する会計事務所もあります。 今後の経営計画を共有しながら、どのような財務戦略をとるべきかを一緒に検討することができます。 まとめ いかがでしたでしょうか?ホールディングス化を検討される企業様は、会社の成長、社員の成長をお考えになられているケースがほとんどです。その目的を確実に、そしてより早く実現するために、ホールディングス化を進めるタイミングを機に適切な税理士のパートナーを選んでいただけましたら幸いです。   船井総合研究所では、様々な分野に強みを持った会計事務所をご紹介できます。 税理士にお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談ください。 年商30億円を目指す!失敗しない税理士変更&経理改善セミナー   「税理士を変える」だけで経理改善が加速する! 1年で年商+8億円企業が実施した税理士変更&経理改善を紹介! 船井総研税理士セレクションのトップコンサルタント達が失敗しない税理士変更&経理改善セミナーを開催! ・開催日時: 5/14 12:00-13:00 5/15 12:00-13:00 5/16 12:00-13:00 5/17 12:00-13:00 ・参加料無料   詳細・お申し込みはこちら…
初めての方必見記事経理効率化
2022-08-09
経理業務改善に成功した企業がたった1つ選択した事とは?
多くの企業様からご相談を受けていると、「経理業務が属人化している」「経理担当者の急な退職や病気で経理業務がストップしてしまった」「非効率な業務フローになっている」「経理業務過多で、試算表の作成が遅れている」「経理担当者の不正があったが、大事になるまで気が付かなかった…」というお話を伺うことがあります。これらを防ぐためには経理業務の標準化、効率化が必要です。 そこで今回は、それらの経理業務改善に成功した事例をご紹介します。 [ez-toc] 経理業務の改善が重要な理由 会社経営において重要な「お金」を管理する経理業務。しかし、経理担当者に任せきりになっている企業が多いのではないでしょうか。経理担当者のみが知る管理体制になっていると、下記のような問題が起こる可能性があります。     ・業務が属人化しており、ブラックボックス化している →経理担当者の突然の退職や病気に対応できない →経理担当者の不正があったが、大事になるまで気づかなかった   ・非効率なやり方のままになっている    →業務過多で、試算表の作成が遅れる    →過去の数字の整理だけで、財務分析まで手が回らない     これらの問題は退職や不正に繋がると同時に、経営状況の把握・分析が遅れてしまうため、早期に改善する必要があります。 そのためには、現状の経理業務を紐解き、業務フローの再構築やシステム導入等を行って業務の標準化・効率化を進めることが必要です。しかし、この作業を社内のみで日次業務と並行しながら行うことは容易ではありません。   そこで良き支援者・パートナーとなってくれるのが会計事務所です。会計事務所・税理士との付き合い方を見直すことで、経理の改善をすることが可能です。会計事務所の選び方次第では、経理業務の合理化&効率化、経理業務のアウトソーシングをサポートしてもらうことが可能なのです。   2.【事例】経理業務のアウトソーシングとクラウド化により業務効率化を実現した事例 2-1.経理担当者の退職で気づいた経理業務の大切さ 東京都V社の経理担当者が辞職願を出してきたのは、自社単独でマネーフォワードクラウド会計を導入して1年経たない頃でした。 「経理の効率化をしたい」「月次試算表をもっと早く出せるようにしたい」という思いからクラウド会計ソフトの導入を決断しましたが、クラウド会計の専門家が社内にいなかったため、初期設定が上手くいかず、結果、経理担当者の負担が増加してしまい退職に至りました。 早速採用を始めるも中々上手くいかず、支払い等の経理業務は経営幹部がなんとか対応せざるをえない状況になってしまいました。 2-2.経理改善やクラウド会計導入に明るい税理士法人との出会い そこで、知人を通じて「成長企業のためのハイレベル会計事務所紹介」の担当者に会い、会計事務所によってはクラウド会計導入支援や、経理改善、経理アウトソーシング、月次試算表を分析した打合せをしてもらえることを初めて知りました。   早速、経理改善やクラウド会計導入に明るい税理士法人の代表と面談し、自社の状況を整理してもらいました。これまでの顧問税理士は、顧問料を払うだけで、経理改善まで提案してもらうことはありませんでした。そのため、クラウド会計ソフトの再設定と、経理が採用できるまでの経理アウトソーシング、併せて税務顧問を依頼することに決めました。   契約後すぐ、クラウド会計ソフトの再設定をしてもらい、各種自動連携機能を活用できるようになりました。その間に経理担当者を採用し、会計事務所から経理担当者への業務引継ぎもスムーズに進めることができました。 2-3.業務効率化により毎月試算表が出せるようになり、経営スピードがアップ!  税理士変更により、下記変化がありました。     ・経理の業務フローを整理してもらい、効率化できた ・クラウド会計を上手く使いこなせるようになり、業務が自動化された ・毎月試算表を15日に出せるようになった ・税理士との毎月の面談で、何にどこまで投資できるのかわかるようになった   V社の経営幹部の方は「税理士変更の手続きは、僕らを介さずに税理士さん同士でデータ移管等を進めてくれたので、物理的な手間や心理的なストレスはなかったです。今の税理士さんに凄く満足しているなら別ですが、少しでも不満があるなら、税理士さんに申し訳ないと思わずに、一回比較検討してみるのもありではないかと思います。結果、僕らは変えてとても良くなったので。やってみれば作業効率が上がるし、人件費削減にも繋がるのではないかと思います。」と仰っています。   3.スピーディーに経理効率化を進める方法 経理効率化を行うと、経営数値の早期把握ができるようになり、自社の成長スピードを加速させることができたり、財務体質を改善できたりします。 しかし、経理効率化を自社だけでやろうとすると、日常業務+αの作業が発生する、経理担当者は経理のプロでも改善コンサル・システムのプロではないため途中で躓いてしまうことが多いです。   そのため、経理効率化は「経理改善」を得意とする外部パートナーの力を借りて進めることをおすすめします。     船井総研では、経理改善を得意とする会計事務所や経理のアウトソーシング、クラウド会計導入支援のサポートまでできる日本トップクラスの会計事務所をご紹介できます。ぜひお気軽にご相談ください。   税理士変更で節税対策が変わる!黒字企業の税理士選びセミナー   提案型の税理士で節税対策が変わる!! 黒字企業の成長企業が押さえておくべき「節税対策」や、節税対策をするために必要な準備を解説!! ・開催日時: 5/20 12:00-13:00 5/21 12:00-13:00 5/22 12:00-13:00 5/23 12:00-13:00 ・参加料無料   詳細・お申し込みはこちら…
税理士の賢い選び方
2022-08-05
歯科クリニック院長必見!顧問料を上げずに税務顧問のサービス品質を格段にアップさせる方法
顧問料を上げず、税務顧問のサービス品質を格段にアップ 本日は、太田中央歯科クリニック様(群馬県)の、「税理士変更を実施し、経営が大きく変化した事例」をご紹介します。 太田中央歯科クリニック様は、「税理士から適切なサービスを受けていない」と知り、税理士変更を決断されました。税理士変更により、どの程度サービス品質がアップするのでしょうか? 以前の顧問税理士からのサポート内容 ・事業成長するための相談をしても、「売上はこのままでいい」と保守的なアドバイスを受けることが多く、成長を応援してくれると感じられなかった ・月1回打合せをしていたが、考え方が合わず、毎回言い合いになってしまっていた ・記帳代行を依頼したら、断られた 税理士変更による変化 ・記帳代行を会計事務所へ依頼できるようになった ・目標にしてきていた医療法人化の話を進めることができた ・法人化に伴い、401K(企業型確定拠出型年金)の提案をしてもらえた ・今後の資金調達を見据えて、銀行評価を上げるためには借入金額をどの程度にすべきか等をアドバイスをしてもらえるようになった ・顧問税理士が事業成長を応援してくれていると初めて感じた ・顧問税理士が質問に対してわかりやすく回答してくれるので、会計に対して身近に感じることができ、経営数字を一層把握できるようになった   今回のケースでは、税務顧問料を変えることなく、サービス品質をアップすることができました!   最低限のサービスを受けていますか?税務顧問サービス品質チェックリスト 顧問税理士に対して、このように感じたことはありませんか? ☑ 顧問税理士の資料にミスが多く、税理士から受け取った資料を自社で再度チェックしなければならない ☑ 税理士に質問したら嫌な顔をされる、回答をもらえるまでに時間がかかる ☑ 消費税の計算が間違っていたことがある ☑ 試算表(月次決算)が遅く、提出に30日以上かかっている ☑ 黒字決算だが、決算前検討会・節税提案をしてもらっていない ☑ クラウド会計の導入を検討しているが、対応してもらえていない 上記のうち一つでも当てはまる項目がある場合は、適切なサービスを受けることができていないかもしれません。 決して安くはない顧問料を毎月支払っているにもかかわらず、最低限のサービスすら受けることができていないのです。 ぜひ一度、顧問税理士との付き合い方について見直してみることをお勧めします。   歯科クリニック必見!歯科クリニック向け税理士変更セミナー開催! 先ほど事例としてお話しした、太田中央歯科クリニックの院長 新家央康氏をゲスト講師にお迎えし、 歯科クリニックの院長先生向けに税理士変更セミナーを実施します!   当日、ゲスト講師である新家氏より、 「新しい税理士からどのようなサービスを受けているのか」 「税理士変更で経営にどのような変化があったのか」 を具体的にお話しいただきます。   また歯科クリニックは税理士とどのように付き合うのがいいか、どのような税理士を選ぶのがいいか、も合わせてお伝えします。セミナー詳細は下記ボタンをクリック!      …
最新税法改正情報
2022-07-21
インボイス制度で経理業務はどう変わる?わかりやすく解説!
インボイス制度とは? 「インボイス制度」とは、簡潔に言えば、取引内容や消費税率、消費税率などの記載要件を満たした請求書などの発行・保存に関する制度です。 正式名称は「適格請求書等保存方式」といいます。   インボイス制度が導入される背景 インボイス制度が導入される主な背景は、益税が問題視されていることと複数の消費税率の存在変更です。現在の制度上、免税事業者が消費税を納税しないことや、中小企業が簡易課税制度で納税することにより、納付されない消費税が発生しています。   また、現在ほとんどの商品には10%の税率が適用されていますが、商品によっては8%の軽減税率が適用されているものもあります。2つの税率が混在すると、どの商品にどの税率が適用されているのかを区分したうえで、経理処理を行う必要があります。   そこで、正確な消費税額・消費税率を把握するための必要項目がある「インボイス(適格請求書)」の発行が定められることになりました。それがインボイス制度です。   インボイス制度で何が変わるのか? 制度の詳細については後ほどご説明させていただきますが、大きく変わるのは下記3点です。 ①消費税免税事業者は、益税がなくなる ②消費税免税事業者は、経過措置後に課税事業者に取引を控えられる可能性がある ③課税事業者は、「適格請求書発行事業者」に登録し、インボイス制度に対応しうる経理体制に切り替える必要がある (請求書への記載項目増加、煩雑になる処理への対応)   インボイス(適格請求書)を発行できるのは課税事業者のみ インボイス(適格請求書)は、課税事業者(売上1,000万以上で消費税を支払っている事業者)のみ発行ができます。免税事業者(売上1,000万未満で消費税を免除されている事業者)は、適格請求書を発行することができません。   インボイス制度の開始後の、経過措置期間とは インボイス制度の適用後は、課税事業者以外からの仕入れで発生する消費税額は、控除できなくなります。 ただし、2029年10月までは経過措置期間として、免税事業者からの仕入れに対して、仕入れ税額相当額の一定割合は控除できるようになっています。しかし、経過措置期間内でも控除が段階的に減ることになるので、注意が必要です。   経過措置期間における、免税事業者からの仕入税額控除 ・2023年9月30日まで:100%控除 ・2023年10月1日~2026年9月30日まで:80%控除 ・2026年10月1日~2029年9月30日まで:50%控除 ・2029年10月1日以降:控除なし   インボイス制度で経理業務はどう変わる? インボイス制度が適用される2023年10月1日以降は、「インボイス(適格請求書)」を保存しないと、課税仕入れに係る消費税額を仕入税額控除することができなくなるため、課税事業者は仕入税額控除対象の仕入を区別できるようにならなければいけません。課税事業者の経理担当者は従来の実務に加えて、下記を実施する必要があるので注意しましょう。   仕入税額控除対象かどうかを確認する 請求書発行業者を確認し、適格請求書発行事業者以外への支払の消費税は「仕入税額控除対象」にならないようにしましょう。   請求書に記載する必要項目が増える 従来使用されている請求書では、適用税率や消費税額の記載を義務付けられていません。しかし、インボイス制度では、請求書に下記を記載する必要が生じます。   従来からの必要項目 ・受領者の氏名、または名称 ・取引年月日・対価の額(税込) ・取引内容・発行者の氏名または名称   インボイス制度により、追加で記載が必要な項目 ・軽減税率対象品であるかどうか ・税率ごとの対価の合計金額 ・税率ごとの消費税額、及び適用税率 ・適格請求書発行事業者の登録番号   これらが記載されていない請求書や領収書はインボイス(適格請求書)とは認められなくなります。自社で発行する請求書に上記項目を記載するのはもちろんのこと、請求書受領時に上記項目が記載されているかどうかも確認しましょう。   仕入税額対象かどうかわかるように仕訳する インボイス制度適用前は、課税仕入10%、課税仕入8%といった税率ごとの仕訳を集計し、仕入税額を計上できます。しかしインボイス制度適用後は、仕入れ税額対象かどうかをわかるように仕訳する必要があります。   その取引が、課税事業者との取引の場合は仕入税額対象、免税事業者との取引の場合は仕入税額の対象外と、仕入税額控除対象かどうか分かるようにしておく必要があります。   消費税計算の端数処理が1回になる インボイス制度適用前は、請求書は品目ごとに計算でき、端数処理にルールが設けられていませんでしたが、インボイス制度適用後は、端数処理にルールが設けられることになります。端数処理は、税率ごとに1回となり、税率ごとの合計金額に税率を乗じて消費税額を計算することになります   電子インボイスへの対応 取引先に、課税事業者と免税事業者の両社がいる場合、両者を分けて計算し、すべての適格請求書を7年間保管しなければなりません。紙での管理だと膨大な量です。また、請求書の必要記載項目が増えるので、仕入税額控除申告時、必要な請求書との照合作業に多大な時間がかかってしまいます   このような書類のやり取りを電子データで行うのが電子インボイスです。電子インボイスでは、標準規格が定められているので、照合作業に時間をとられることなく、企業や業界を問わず円滑に、適格請求書などのやり取りが行えるようになります。   インボイス制度による経理負担を削減するためにも、電子インボイスの採用を検討しましょう。   インボイス制度に対応するための3つのポイント では、インボイス制度がインボイス制度に対応するためのポイントを解説します。   「適格請求書発行事業者」に登録申請をする インボイス(適格請求書)を発行できるようにするためには、2023年3月31日(金)までに登録申請し、適格請求書発行事業者なる必要があります。 登録の手順は下記のようになります。 1.登録申請書を管轄税務署に提出する   ※必要用紙は下記国税庁サイトにあります。   https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm 2.税務署にて審査が実施される 3.税務署から適格請求書発行事業者として、登録及び公表がされる 4.税務署から登録手続き完了の通知と登録番号が送られるただし、この登録申請は課税事業者のみで、免税事業者は行うことができません。   インボイス(適格請求書)に対応する経理システムを整える インボイス制度適用後は、上記に記載した通り、従来の請求書に加えてインボイスを発行した事業者の特定や、税率ごとの合計額、消費税額の記載等が経理業務の負担が増えることになります。 具体的に、影響が生じる経理業務として、 ・請求書発行業務 ・会計 ・販売管理、及び受発注 ・POSレジ/POSシステム 等が挙げられます。 一方で、これを機に経理周りをシステム化、クラウド化に着手する企業も少なくありません。インボイスに対応する経理システムを整えることで、経理の業務負担を増やすことなく、税額控除を引き続き受けることができる体制を整えましょう。   免税事業者は課税事業者になるかどうかを選択する 上記でお伝えした通り、免税事業者はインボイス(適格請求書)を発行することができません。経過措置期間の間、買い手(課税事業者)は、免税事業者からの仕入れに対して、仕入れ税額相当額の一定割合を控除できるようになっていますが、その控除額も年々減少するようになっています。   このように、経過措置期間が終わる2029年10月には、買い手(課税事業者)は、免仕入税額控除ができなくなります。このような背景から課税事業者は免税事業者と取引を控えられるケースが発生することが想定されます。   免税事業者にとっては、インボイス制度適用後も免税事業者のままでいるのか、もしくは課税事業者となり消費税を納税するのかといった選択を検討する必要が生じることでしょう。自社の利益を見極めたうえでご決断いただければと思います。   まとめ いかがでしたか?今回のインボイス制度による制度改正が、企業経営において多大な影響があることをお判りいただけたのではないでしょうか? 顧問税理士がいる経営者様は税理士から既に説明を受けている、または適格事業者登録を顧問税理士と進めていることと思います。   もし、まだ説明を受けていないという経営者様がいらっしゃれば、今すぐ顧問税理士にご確認ください。そこで、顧問税理士からのクラウド会計をはじめとする経理システムの提案がない、経理業務の改善提案がないという場合は、貴社と顧問税理士のミスマッチが生じているかもしれません。   税理士セレクションでは、クラウド会計導入支援や、インボイスに対応した経理周りの業務改善を実施できる税理士をご紹介することが可能です。お気軽にご相談くださいませ。  …
初めての方必見記事税理士の賢い選び方
2022-06-17
税務と労務をワンストップで依頼するメリットとは?
会社経営に欠かせない税務と労務。相談したいことがあっても、「これは税理士と社労士、どちらに相談すべきなのか」と迷う方は少なくありません。 会計事務所によっては、グループ内に社労士法人を持ち、税務と労務をワンストップで相談できることをご存知でしょうか? 本記事では、中小企業でよくある税務と労務のお悩みやワンストップサービスを利用するメリットを紹介していきます。現在、税理士と社労士を別々に契約されている方は、ぜひ参考にしてみてください。 [ez-toc] 1.税理士と社労士の業務内容とは? 税理士と社労士はどちらも士業であるという点では共通していますが、実際の業務内容は全く異なります。簡単に言えば、「税理士は税務に関する業務」「社労士は社会保険や労働に関する業務」を行います。税理士と社労士には、それぞれどのような業務があるのでしょうか。以下で詳細に説明していきます。 1-1.税理士の業務内容 税理士の一般的な業務内容は下記です。事務所によって、得意分野が異なるため、提供しているサービスは異なります。 税理士の一般的な業務内容 ・税務代理(独占業務) ・税務書類作成(独占業務) ・税務相談(独占業務) ・年末調整(独占業務) ・経理代行・記帳代行・給与計算代行 ・経理改善コンサルティング ・融資相談 ・経営相談 ・事業承継対策 ・相続対策 ・会社設立   HP等でサポートメニューをまとめている事務所もあれば、事務所紹介のみで何をどこまでやってくれるのか、わからない会計事務所もあります。税理士変更を検討する際は、メニューがしっかりと明示されているかも確認してみてください。 社労士の業務内容 社労士の業務内容は、主に社会保険や労働に関する業務です。対象とする顧客は事業主が中心です。一般的な業務内容について下記です。 社労士の一般的な業務内容 ・社会保険事務所や公共職業安定所に提出する書類作成や手続き代行(独占業務) ・助成金の申請(独占業務) ・労働者名簿の作成(独占業務) ・賃金台帳の作成(独占業務) ・就業規則や労使協定書の作成・変更(独占業務) ・人事や労務に関する相談・指導(独占業務) ・雇用保険の手続き書類(独占業務) ・給与計算代行 ・確定拠出年金(401K)の導入 ・勤怠管理・給与計算のクラウド化サポート ・採用支援 社労士事務所も得意分野はそれぞれ異なり、労務相談に強い事務所や助成金申請に強い事務所があります。 2. 中小企業によくある税務と労務のお悩み 2-1.  助成金に関して契約中の社労士が詳しくない よくあるケースは、契約中の社労士は就業規則や労使協定の作成には詳しいが、助成金情報は疎いというケースです。社労士の中でも助成金に詳しい事務所、助成金の専門チームを有している事務所を選ぶと良いでしょう。また、前述の条件かつ税理士事務所のグループ内の社労士法人という条件に当てはまる事務所を選ぶことで、税理士との定期面談の中で社員採用の話をした際に、税理士から社労士に情報が伝わり、社労士から採用・雇用に関する助成金の提案を受けることができるケースもあります。 2-2. 給与計算や入退社手続きに時間がかかっており、人事労務まで一気通貫して相談したい 従業員が少ない場合、給与計算や入退社手続きを社長ご自身がされているというケースも少なくありません。しかし、勤怠の集計や変動費の調整、入退社手続き、社労士への確認をすべてご自身や担当者が行っていると、時間がかかってしまいます。給与計算代行を会計事務所にお願いしている場合は、給与関係は税理士へ、労務関係は社労士へとなり、確認作業が増えてしまうケースがあります。 会計事務所の中でも社労士を併設した事務所へ依頼することで、社長自身の経営に向き合う時間を創れるとともに、経理から人事労務まで一気通貫して相談することが可能になります。   2-3. 相談窓口がバラバラで時間がかかる 税務はA事務所、労務はB事務所、とそれぞれ違うところに相談すると、従業員を採用した際にマイナンバー情報や年末調整については税理士事務所へ、入退社手続きに関しては社労士事務所へ、と1人の従業員に関する情報を2つの事務所にそれぞれ連絡しなければならず、時間がかかってしまいます。しかし、1つの窓口で税理士・社労士に相談ができるようになると、双方で情報共有を行なってもらえるためやりとりがスムーズになります。 税務と労務をワンストップで依頼するメリット 税務と労務をワンストップで依頼するメリットには、どのようなものがあるのでしょうか。ここでは、代表的なものについて3つ紹介していきます。 3-1. 1つの窓口で複数の専門家に相談できる ワンストップで相談できる最大のメリットは、1つの窓口で複数の専門家に相談ができることでしょう。これまでは、税理士なら税務の立場から、社労士なら労務の立場からの意見しか聞けなかったものが、双方が連携して考えた最善の提案を受けることができるようになります。 また、税理士に相談すべきか社労士に相談すべきかわからない場合でも、とりあえず連絡すれば適任者から返信をもらえる、というようになります。 3-2.  業務が効率化され、他の業務に集中できる ワンストップで依頼できる事務所に変更すると、税理士に依頼する業務と社労士に依頼する業務を分けて相談する必要がなくなるため、手続き全体の流れが分かりやすくなります。手続きがスムーズになった分、担当者は違う業務に集中できるようになります。ワンストップでスピーディーに相談できる仕組みを整えることは業務効率化に繋がります。 3-3.  各分野の最新情報を1つの窓口で確認できる 1つの窓口で相談できるのと同時に、1つの窓口から各分野の最新情報を受け取ることができます。複数の事務所に確認しなくてもよいので、情報収集も効率化されます。また、さまざまなニーズへの対応が可能となります。単なる税務の相談であっても、税金・社会保険・年金など、さまざまな視点からのアドバイスを得ることができます。これらは、複数の領域の専門家が在籍するワンストップサービスならではのメリットです。 4.税務と労務はワンストップで依頼し、業務効率化を図りましょう 本記事では、中小企業によくある税務と労務のお悩みやワンストップサービスのメリットについて解説していきました。税務と労務をワンストップで依頼することで、担当者の業務は効率化されます。また、複数の専門家から多角的なアドバイスを受けることができるようになるため、スピーディーに課題を解決できるようになります。今の税理士や社労士にご不満がある場合は、企業の成長スピードに合わせて、変更を検討してみましょう。  船井総研では、税務と労務をワンストップで相談できる会計事務所様のご紹介も可能です。貴社の経営課題にあった会計事務所が見つかるサポートをしておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。…
クラウド会計初めての方必見記事経理効率化
2022-06-17
【経営者必見】クラウド会計導入の5つのメリット&3つのデメリット
近年、クラウド会計ソフトを導入する企業が増えています。クラウド会計を導入すると何が変わるのか?本記事では、クラウド会計を導入するメリット・デメリットについて、分かりやすく解説していきます。クラウド会計の導入や経理業務の効率化・省力化を検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。   [ez-toc] 1.クラウド会計とは クラウド会計とは、インターネット上で時間と場所を選ばずに利用できる会計システムのことを言います。従来の会計システムは、「ソフトウェアを購入し1台ごとにパソコンにインストールする」「パソコンの故障に備えて定期的にバックアップを取る」などの手間がありました。しかし、クラウド会計は全てインターネット上にデータが保存されているため、これらの手間がかかりません。手元のパソコンが壊れても、IDとパスワードがあれば、他の媒体からすぐにアクセスできます。   また、操作画面は経理初心者にも理解しやすい設計になっており、中小企業や特定部署にのみ導入したい場合などでも比較的容易に導入ができます。これに対して、インストール型の操作画面は、知識のある経理経験者向けに作られています。経理に精通した人にとってはよいかもしれませんが、今後事業を拡大し、経理を採用していかなければならない企業の場合は、クラウド会計の方がスムーズでしょう。 代表的なクラウド会計サービスには、freeeやマネーフォワードクラウド会計があります。 2. クラウド会計ソフトの5つのメリット ここでは、クラウド会計のメリットのうち、代表的なものを5つ紹介していきます。 2-1.会社の経営数値をスピーディーに見れるようになる クラウド会計は、インターネットさえあれば同時に複数人が利用できる仕組みとなっており、外出先でも確認や登録作業ができます。また、インターネットバンキングやクレジットカードとの連携ができるため、わざわざ入力をしなくても自動でデータが取り込まれます。そのため従来の会計ソフトよりも早く月次決算を出せるようになります。その数値も経営者が自由に外出先からもチェックできるようになるため、スピーディーに経営判断を行なえます。 従来は帳簿を作成することが会計の主目的でしたが、クラウド会計の導入により、財務分析に基づく迅速な経営判断が可能となります。 2-2. 業務の一部が自動化され、経理業務が効率化される クラウド会計では、インターネットバンキングやクレジットカードとデータ連携を行うことで、入出金データから取引登録を自動で行えます。この機能を活用すると、通帳記帳や入力の手間を大幅に削減できます。また、AIが取引内容を学習していくことで、仕訳を自動化させることができます。最初は精度が低い場合もありますが、データの蓄積により精度は向上していきます。そのため、簿記の知識がない方でも手軽に帳簿作成をすることができるようになります。 業務を自動化された分、財務分析に用いる書類を作成するなど経理担当者は別の業務に時間を割くことが可能になります。限られたヒト・モノ・カネを効率よく回すためには、今後軽作業の自動化は必須でしょう。 2-3. PCごとのソフトの購入が不要となり、導入時のコストを抑えられる 従来のインストール型の会計ソフトは、パソコンごとにソフトの購入が必要でした。しかし、クラウド会計は、パソコンや会計ソフトを使用する人数が増えてもアカウントを追加購入するだけで完了します。 2-4. 法改正による仕様変更も自動的に行われる 従来ソフトは、法改正などによるアップデートが行われるたびに、製品を購入し直す必要がありましたが、クラウド会計は、常に最新バージョンに自動アップデートされるため、追加購入は不要です。そのため、ソフトの買い替え忘れ、買い替え遅れにより法改正に適応していない会計処理になってしまう、というリスクがなくなります。安心して利用し続けることができると同時に、総合的なコストを抑えられる可能性があります。   2022年1月に施行された電帳簿保存法改正や2023年10月から施行されるインボイス制度など、時代の流れに合わせて定期的に法改正は行われます。クラウド会計ソフトでは、そのたびに自動で仕様がアップデートされるため、管理の手間がかかりません。法改正に乗り遅れることなく、対応できる仕組みになっています。 2-5 事業所毎の経理業務が効率化され、事業所を増やしやすくなる クラウド会計は複数デバイスから共同作業ができるようになるため、複数事業所を展開するときにも便利です。これまで店舗ごとに手動で帳簿作成をし、それを経理担当者が会計ソフトに入力していたものが、タブレットレジシステムを導入し連携することで売上入力から仕訳まで自動化されます。 そのため、少人数での店舗展開が可能になります。今後も事業を拡大していきたいと考えている経営者の皆様はぜひ検討してみてください。 3.クラウド会計ソフトの3つのデメリット クラウド会計にも、いくつかのデメリットは存在します。クラウド会計導入時には、メリットとデメリット双方について把握しておく必要があります。ここでは、クラウド会計のデメリットのうち、代表的なものを3つ紹介していきます。 3-1. インターネット環境が必須である クラウド会計は、インターネット環境があればどこでも使えるというメリットがありますが、これはデメリットになる場合もあります。何らかの不具合の発生によりインターネットが利用できない状況では、作業を行うことができなくなってしまいます。しかし、日々の業務の中でインターネットが利用できないシーンは近年ほとんどないのではないでしょうか。そのため、通常業務にはあまり支障はないでしょう。 3-2. 継続的な維持費が発生する クラウド会計の利用料は、月額や年額などさまざまな種類がありますが、いずれも利用している限りは継続的に発生します。インストール型のソフトであれば、購入時以外は費用が発生しません。しかし、日々のメンテンナンスや法改正時の手間を考慮すると、その分の人件費をソフト使用料として払っていると考えることもできます。 3-3.税理士がクラウド会計に対応できない クラウド会計導入時のよくあるお悩みが「税理士が対応できない」というものです。せっかく自社の経理を効率化したいのに、「顧問税理士にクラウドソフトは対応していないと言われた」「(税理士にとって使いやすい)指定のソフトしか対応してもらえない」といったお声をいただきます。今後も事業を10億、30億、100億と伸ばしていいきたい、と考えた時、現状の経理業務のままでよいでしょうか? 顧問税理士が対応できないのであれば、クラウド会計に強い税理士に変更するという手もあります。クラウド会計に強い事務所であれば、クラウド会計導入に向けた業務フローの見直しや初期設定のサポートまで支援してもらうことができます。 4. クラウド会計導入のポイント 本記事では、クラウド会計を導入するメリット・デメリットについて解説してきました。 しかし、いざ導入しようと思っても、「自社だけ」で導入しようとすると頓挫する企業が多いのが実情です。これまで使用していた会計ソフトからの移行手続きに躓く方が多いです。これらの準備は、クラウド会計に長けた顧問税理士や専門家と密に連携を取りながら対応していくようにしましょう。 実際に、一度自社で導入に失敗したものの、クラウド会計に明るい事務所に変更したことでスムーズに移行できた事例もございます。   船井総研では、クラウド会計に強い税理士事務所をご紹介できますので、ぜひお気軽にご相談ください。 また、実際にクラウド会計の導入サポートを担当した税理士事務所によるセミナーもご用意しております。 お気軽にご参加ください。   開催中セミナーはこちら…
事業承継・M&A
2022-06-16
事業承継対策をすべき7つのチェックリストとは?
事業承継というと、「今すぐ社長のイスを渡さなければならない」と思う方がいらっしゃるかもしれません。また、何をすべきかわからない、承継をきちんと進められるか不安、等の理由からなかなか対策に踏み切れない企業は少なくありません。しかし、成長企業ほど対策が遅れれば遅れるほどリスクが膨らんでしまうことをご存知ですか?後継者がいない場合でも事業承継対策は可能です! そこで本記事では、いつから事業承継対策を行うべきなのか、お悩みの経営者向けに4つのリスクと7つのチェックリストをご紹介します。 [ez-toc] 1.事業承継対策をしない場合の4つのリスク 事業承継対策というと、後継者を選ぶことがまず頭に浮かぶかもしれません。しかし、事業承継対策は、後継者選びだけではありません。非上場の場合でも株価対策や自社株を渡す方法の検討など行うべきことは多岐にわたります。実は、成長企業ほど事業承継対策が重要です。遅れれば遅れるほどリスクが膨らんでしまうことをご存知ですか? 事業承継対策が遅れると、下記のようなリスクが発生します。 1-1.病気など代表者の急なリタイアにより、後継者が多大な苦労をする 事前に対策をしておかないと、後継者がいきなり事業を引き継ぐことになります。突然経営のかじ取りや株式の承継を行わなければなりません。後継者が多大な苦労をするのが目に浮かぶことでしょう。   従業員承継の場合は、株式取得の資金準備が一番のハードルです。銀行からの借り入れや親族との株式取得割合の合意調整が非常に難しくなります。事業を継続しながら、これらの準備を急ピッチで行うことは現実的ではありません。 2-2. 成長とともに株価が増加し、株式承継の負担が増える  非上場会社の株価算定方式には複雑な条件があります。そのため、一度税理士に相談して自社の株価を出しておくことをおすすめします。下記はとある企業の相続税評価額のシミュレーションですが、10年間で約1億4,000万円株価が上昇することが想定されました。  毎年利益を出している成長企業は、事業成長に伴い株価の上昇が予想されます。そのため、株式や財産に関することは、親族内承継であれ、従業員承継あれ、早期にシミュレーションを行い対策を検討すべきでしょう。 2-3. 経営者や幹部社員の高齢化により、積極的な事業投資が進まない 中小企業庁委託「中小企業の成長と投資行動に関するアンケート調査」(2015年)によると、 経営者の年齢別に見た今後3年間の投資意欲は、設備投資、IT投資、人的投資、海外展開投資、研究開発投資、広告宣伝投資、M&Aの項目など7項目で年齢が低いほど投資意欲が高いことがわかっています。また、同調査では、経営者の年齢が低いほど今後の売上高・利益高の見込みが増加している傾向がみられました。   これらのデータから、経営者の年齢が上がるするにつれ、積極的な投資は控えるようになり、売上も減少傾向になることがわかりました。今後も事業を継続・拡大していきたい場合は、事業拡大意欲の強い次世代に早めにバトンタッチすることを検討してみてはいかがでしょうか。 2-4. 取引先や社員との年齢差により、波長が噛み合わない  取引先が事業承継をすることで、先方の経営者や経営幹部との年齢差が生じ、取引に支障が出てくるケースも見受けられます。例えば、先方のWeb提案や新しい仕組みについていけず、取引を打ち切られるパターンもあります。また、社員とも年齢差が生じることで、波長が噛み合わず、組織の統制に問題が生じる場合もあります。 理由はいずれにせよ、5年後、10年後の自社の将来を見据えて事業承継は早い段階で検討すべきでしょう。 2.事業承継対策をすべき7つのチェックリスト  2-1. 毎年1,000万円利益が出ている 毎年1,000万円以上利益がでている企業は今後株価が上昇していく可能性が高いです。 株価が上昇していくと、後継者に株式を渡す際の贈与税があがります。また後継者が従業員等の親族外の場合、後継者が株式を取得するために必要な資金も上がっていきます。特に従業員承継の場合は、事前に銀行から借り入れをするなど従業員が自社の株式を取得するための準備が必要です。そのため、早めに事業承継対策を行い、株価を抑えるための対策や承継のタイミング、株式取得の資金調達などを行っておきましょう。  2-2. 今後も継続成長を計画している 今後も事業成長を計画している場合は、計画から逆算して事業承継対策を行う必要があります。 親族内承継の場合は、いつからご子息を自社に呼び戻し、役職を持たせ、経営を学ばせるか等、年単位での計画が重要です。もし、ご子息にマネジメント能力や適性が足りないと感じた場合は、従業員承継にするのか、第三者承継を行い将来性のある企業に事業を委ねるのか等の判断も行わなければなりません。経営計画と連動した事業承継対策が必要でしょう。  2-3. まだ株価対策に取り組めていない 後継者選びや育成が中心となってしまい、株価対策に取り組めていない企業は多いです。 退職金の支払いや不動産の購入、HDの設立、生命保険の活用など株価対策には様々なものがあります。事業承継の経験に長けた税理士に相談すれば、過去の事例から様々な提案をもらうことが可能です。相談する際は、顧問税理士だけでなく、事業承継専門の税理士に相談して依頼するというのも手でしょう。  2-4. ご両親やご高齢の方が株を持っている ご両親やご高齢の方が株を持っている場合、また様々な親族の方が多くの株を持っている場合、どのように株式を取得するかが非常に難しくなってきます。コロナ禍においては、老人ホームに入っている両親のもとに会いに行けず、株式移動に苦労されたケースもありました。 いつどうなるかわからない昨今だからこそ、不測の事態に備えて早めに話し合いを行いましょう。  2-5. 事業承継対策について顧問税理士からの提案がない  実は税理士によっては事業承継の経験がない、という方もいらっしゃいます。顧問先がまだ事業承継を迎えていない場合や、事業承継を経験しても1~2件というパターンがあります。 一方、事業承継専門の業務をやってきた税理士もいます。ご自身だけでなく、後継者や親族、従業員など様々な人に影響がある事業承継だからこそ、専門の税理士に依頼することをおすすめします。  2-6. 経理等の経営管理体制が次世代に渡せる状態になっていない  事業承継にあたって、そもそも経営管理体制が整っておらず、次世代に渡せる状態ではない企業もいらっしゃいます。 「設備投資に要した借入金が大きく、返済計画も整理しきれていない」「試算表が出てくるのが遅い」「経理がブラックボックス化しており、状況を把握できていない」といった課題を抱えている企業も存在します。しかし、税理士を変更することで、経理等の経営管理体制の改善、財務状況の改善に向けた提案をもらうことも可能です。現在の顧問税理士で対応できない場合は、他の税理士にも相談してみましょう。  2-7. M&Aも含めて方法を検討しているが具体策が決まっていない M&Aなど第三者承継のノウハウを持っている税理士はほとんどいません。第三者承継を検討している場合は、その分野に強い専門家に相談し、具体的な対応策をもらうのが得策でしょう。金融機関やコンサルティング会社を頼るのも一つですし、そこからもらった提案に納得できない場合は、第三者承継のノウハウを持つ専門家に相談をして、ご自身が一番よいと思う対策を実施するのが望ましいです。 3.事業承継は専門税理士とともに早めに検討して行う 事業承継対策は、事業承継専門の税理士など専門家とともに早めに検討するのがおすすめです。   「相続時精算課税贈与、事業承継対策、組織再編、臨時株主総会、各種手続き、会計・税務処理とやることは多いが、税理士主導で進めてもらい、安心して進めることができた」   「既存の顧問税理士は決算以外連絡がなく、試算表を依頼しても2~3週間かかっていたが、事業承継のタイミングで税理士を変更したことでとタイムリーに決算状況がわかり、やるべきことを整理してくれた」   と実際に事業承継専門の税理士依頼された奈良県N社様は述べています。 限られた時間の中で確実に行うために、事業承継はプロのサポートを受けながら進めましょう。…
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  • 従業員 Dr.3名、衛生士6名、助手4名
お問合せのきっかけ
以前の税理士は、毎月試算表の報告はしてくれましたが、内容に関する詳しい説明はありませんでした。
また、医療法人化に関する提案もなく、法人化までのロードマップが描けない状態でした。

そのような中、船井総研主催の「歯科クリニック向け税理士変更セミナー」に参加し、「こんなことまでしてくれる税理士がいるのか!」と驚き、税理士紹介専門コンサルタントに相談しました。

これまで税理士の比較・検討をしたことがなかったので、まずはどういう税理士が自分のクリニックに合っているのか知る所から相談させていただきました。
導入効果
歯科の顧問先が多く、医療法人化の支援に強い東京の税理士事務所に変更し、下記5つの対応をしていただけました。

①クラウド会計の導入
②人件費シミュレーション
③医療法人化シミュレーション
④税務調査対応
⑤毎月の打ち合わせにおける疑問解消

今では、適切な人件費率や原価率など経営的なアドバイスをもらえるだけでなく、他のクリニックの事例も踏まえて、物差しを教えていただけるので助かっております。
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税理士セレクションの想い
~企業と税理士のミスマッチを解決したい~
弊社では全国約6,500の中小企業様及び約300の会計事務所様とのお付き合いをさせていただいておりますが、成長意欲の高い中小企業の皆さまとハイレベル会計事務所のミスマッチが発生していることを痛感しておりました。
弊社のお客様は成長志向の企業様が多く、経営者や経営幹部のレベルは高いのですが、税理士だけは年商2~3億規模の企業と変わらない…というケースが非常に多くございます。実際、弊社では税理士変更支援を公には告知していないにも関わらず、過去数々の税理士変更のご相談を頂戴しております。
船井総研会計業界専門コンサルタントが皆様の顧問税理士に関するお話しを伺い、税理士変更をすべきか否かのアドバイスをさせていただきます。また、税理士変更をご検討の際にはハイレベル会計事務所を選定しご紹介を行うことにより、皆さまの事業成長の後押しをしてくれる真のパートナー探しの一助になれればと考えております。